○勝浦市議会事務局設置条例

昭和33年10月2日

条例第19号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき勝浦市議会に事務局を置く。

(任務)

第2条 事務局は議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き議長がこれを任免する。

事務局長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記及びその他の職員の定数は、勝浦市職員定数条例(昭和30年勝浦市条例第7号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。

(職員の給与、旅費等)

第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間、その他の勤務条件分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定福祉及び利益の保護、その他身分取扱に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

(細則)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

勝浦市議会事務局設置条例

昭和33年10月2日 条例第19号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年10月2日 条例第19号
平成22年11月25日 条例第17号