○勝浦市議会議員章及び議会事務局職員章規程

昭和34年4月1日

議会規程第3号

第1条 本市議会議員章(以下「議員章」という。)及び本市議会事務局職員章(以下「職員章」という。)を次のとおり定める。

(1) 議員章

表 銀製金張菊十弁捻り模様(直径11ミリメートル)中央に「市」の字(直径3.7ミリメートル)を突出し、紅紫色、ビロード台上に配す。

裏 黄銅製金メッキ「市議会議員章」の文字を表示し、止金を付ける。

(2) 職員章

表 金属製金色の桜花の模様を突出し直径11ミリの絹房台上に配す。

裏 絹房裏あて金板上に「市議会事務局職員章」の文字を表示、ネジ止式とす。

第2条 議員章及び職員章は、本市議会議員及び本市議会事務局職員の職にある者のみが、はい用することができる。

2 議員章及び職員章は、それぞれ本人が、その職を退いたときは、その効力を失う。

第3条 議員章又は職員章が紛失し若しくは破損したときは、再交付するものとする。ただし、再交付する場合は、その実費を納入しなければならない。

第4条 職員章は、本人がその職を退いたときは返納するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月1日議会規程第1号)

この規程は、昭和42年5月11日から施行する。

勝浦市議会議員章及び議会事務局職員章規程

昭和34年4月1日 議会規程第3号

(昭和42年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和34年4月1日 議会規程第3号
昭和38年6月1日 議会規程第1号
昭和42年5月1日 議会規程第1号