○勝浦市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年3月24日

選挙管理委員会訓令第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条及び第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条及び第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条及び第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(別記第1号様式)又は、ビラ作成契約届出書(別記第2号様式)又はポスター作成契約届出書(別記第3号様式)とする。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ及び第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、勝浦市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、自動車燃料代確認申請書(別記第4号様式)、ビラ作成枚数確認申請書(別記第5号様式)及びポスター作成枚数確認申請書(別記第6号様式)とし、同項の確認は、自動車燃料代確認書(別記第7号様式)、ビラ作成枚数確認書(別記第8号様式)及びポスター作成枚数確認書(別記第9号様式)により行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の提供を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(別記第10号様式)、選挙運動自動車用使用証明書(燃料)(別記第11号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(別記第12号様式)、ビラ作成証明書(別記第13号様式)及びポスター作成証明書(別記第14号様式)とする。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条及び第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の選挙運動用自動車燃料代確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては同項の確認書)を添えて、勝浦市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、条例第4条の規定による請求においては別記第15号様式(請求内訳書にあっては別記第16号様式(その1からその4まで))第8条の規定による請求においては別記第17号様式(請求内訳書にあっては別記第18号様式)及び第11条の規定による請求においては別記第19号様式(請求内訳書にあっては別記第20号様式)とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日選管訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年7月15日選管訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成22年3月19日選管訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年1月15日選管訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の勝浦市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程は、この訓令の施行の日以後、その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式

 略

第11号様式

 略

第12号様式

 略

第13号様式

 略

第14号様式

 略

第15号様式

 略

第16号様式(その1)

 略

第16号様式(その2)

 略

第16号様式(その3)

 略

第16号様式(その4)

 略

第17号様式

 略

第18号様式

 略

第19号様式

 略

第20号様式

 略

勝浦市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年3月24日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成6年3月24日 選挙管理委員会訓令第1号
平成10年12月22日 選挙管理委員会訓令第1号
平成21年7月15日 選挙管理委員会訓令第1号
平成22年3月19日 選挙管理委員会訓令第1号
平成31年1月15日 選挙管理委員会訓令第1号