○勝浦市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和62年3月24日
条例第10号
(設置)
第1条 勝浦市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2(ポスター掲示場)第8項の規定により、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 勝浦市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2(ポスター掲示場)第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(その他必要な事項)
第3条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置について必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(勝浦市ポスター掲示場設置条例廃止)
2 勝浦市ポスター掲示場設置条例(昭和49年勝浦市条例第37号)は、廃止する。