○勝浦市監査委員条例

昭和39年3月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第2項及び第4項の規定による監査を行うときはその期日を定め、当該期日前10日までに監査の対象となる市長、その他の機関に通知しなければならない。

(監査の要求又は請求)

第3条 法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求を受理し、又は法第98条第2項、法第199条第6項、同条第7項、法第235条の2第2項及び法第243条の2の2第3項の規定による監査の要求又は請求があったときは、監査委員は当該要求又は請求の日から10日以内に当該監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(決算等の審査)

第4条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算等の審査、並びに法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類の審査に係る意見は、当該審査に付された日から50日以内にこれを市長に提出しなければならない。

2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及び同法第22条第1項の規定による資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見の提出は、前項と同様とする。

(例月検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査日は毎月28日とする。ただし、特別の事由があるときは、これを変更することができる。

(監査の通知)

第6条 監査委員は、法第199条第5項又は第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その期日を当該監査の対象となる市長その他の機関又は市が、補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの、市が出資しているもので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第140条の7に定めるもの、市が借入金の元金又は利子の支払いを保証しているもの、市が受益権を有する信託で施行令第140条の7に定めるものの受託者及び市が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものに通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(請願の措置)

第7条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは当該送付をうけた日から20日以内にこれを措置しなければならない。

(報告、提出、通知又は公表)

第8条 監査、検査又は審査の結果について法令の定めるところにより行う報告、提出、通知又は公表は、その内容を平易かつ簡明に当該監査検査又は審査終了後なるべく速やかにこれを行わなければならない。

(公表及び告示の方法)

第9条 法令の規定に基づき監査委員が行う公表及び告示は勝浦市公告式条例(昭和30年勝浦市条例第1号)の規定による条例の公布方法を準用する。

(事務局の設置)

第10条 法第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、書記及びその他の職員をおく。

(職員の定数)

第11条 監査委員事務局職員の定数は、勝浦市職員定数条例(昭和30年勝浦市条例第7号)の定めるところによる。

(職員の服務及び給与等)

第12条 監査委員事務局職員の任用、給与、旅費、勤務時間、その他の勤務条件、分限、懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護、その他身分取扱に関しては市長の事務部局の一般職の職員の例による。

(雑則)

第13条 この条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は監査委員が協議して、監査委員の庶務に関し必要な事項は代表監査委員がそれぞれ定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。

(平成17年6月20日条例第14号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市監査委員条例

昭和39年3月30日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第23号
昭和41年10月1日 条例第20号
昭和48年5月18日 条例第22号
昭和50年3月20日 条例第8号
平成3年6月21日 条例第18号
平成17年6月20日 条例第14号
平成18年12月15日 条例第27号
平成20年6月24日 条例第22号
令和2年3月13日 条例第5号