○勝浦市長及び会計管理者の職務代理規則

昭和61年4月1日

規則第4号

(市長の職務代理)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により、市長及び副市長がともに事故あるとき又は市長及び副市長がともに欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(会計管理者の職務代理)

第2条 法第170条第3項の規定により、会計管理者に事故あるとき又は会計管理者が欠けたときは、会計課出納係長がその職を代理する。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年1月16日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

勝浦市長及び会計管理者の職務代理規則

昭和61年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第6号
平成12年3月29日 規則第4号
平成19年1月16日 規則第1号