○市長の権限の一部を勝浦市農業委員会に委任する規則
昭和56年12月9日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する事務の一部を勝浦市農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定める。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条による不動産登記に関する事務を執行すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月20日規則第27号)
昭和56年12月9日 規則第20号
(平成7年12月20日施行)