○市長の権限の一部を勝浦市農業委員会に委任する規則

昭和56年12月9日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する事務の一部を勝浦市農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定める。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条による不動産登記に関する事務を執行すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限の一部を勝浦市農業委員会に委任する規則

昭和56年12月9日 規則第20号

(平成7年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年12月9日 規則第20号
平成7年12月20日 規則第27号