○勝浦市事務決裁規程

昭和61年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の代決、専決、その他事務処理について必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び市長の権限を委任された者並びに専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁者に代って決裁することをいう。

(3) 専決 市長が、その権限に属する特定の事務の処理について、常時市長に代って決裁することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により決裁者が決裁できない状態をいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁に至るまでの手続き過程は、原則として当該事務担当者が起案ののち、順次上司の意思決定、関係課、係の合議を経て、決裁を受けなければならない。

(市長の決裁事務の代決)

第4条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 市長及び副市長がともに不在のときは、当該事項に係る事務を所管する政策統括監及び課(所)長がその事務を代決する。

3 政策統括監が不在のときは、副政策統括監が、課(所)長が不在のときは、課(所)長補佐又は係(班)長が代決する。

(代決の制限)

第5条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、緊急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、代決者が後閲の表示をし、速やかに上司の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りではない。

(副市長専決事項)

第7条 副市長は、次の各号に掲げる事項以外のものを専決することができる。

(1) 市議会の招集に関すること。

(2) 市議会の議決を要する事項に関すること。

(3) 例規の制定改廃に関すること。

(4) 重要な事業計画に関すること。

(5) 職員の任免、賞罰その他重要な人事に関すること。

(6) 特別職の任免に関すること。

(7) 表彰及びほう賞に関すること。

(8) 重要な財産の設置、管理及び処分に関すること。

(9) 公の施設の設置及び廃止に関すること。

(10) 基金の設置、管理及び処分に関すること。

(11) 訴願、訴訟、審査請求、請願及び陳情等に関すること。

(政策統括監専決事項)

第7条の2 政策統括監は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の事務配分に関すること。

(2) 所属職員の出張命令に関すること。

(3) 所属職員の休暇及び欠勤等に関すること。

(4) 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り、振替並びに休日の代休日の指定に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。

(6) 所管事務に係る会議の招集及び各種団体、機関等との連絡調整に関すること。

(7) 定例若しくは法令に基づく調査、報告、進達、届出、許可、申請、照会、回答、証明、通知、提示及び書類物件の受理並びに送付に関すること。

(8) その他、軽易なものの処理に関すること。

(課長専決事項)

第8条 (所)長において専決することができる事項は次のとおりとする。

(所)長共通専決事項

(1) 所属職員(係長を除く)の係内の事務配分に関すること。

(2) 所属職員の出張命令に関すること。

(3) 所属職員の休暇及び欠勤等に関すること。

(4) 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り、振替並びに休日の代休日の指定に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。

(6) 公簿による証明、閲覧又は謄抄本の交付に関すること。

(7) 所管事務に係る会議の招集及び各種団体、機関等との連絡調整に関すること。

(8) 定例若しくは法令に基づく調査、報告、進達、届出、許可、申請、照会、回答、証明、通知、提示及び書類物件の受理並びに送付に関すること。

(9) 各課(所)に所属する自動車の使用許可に関すること。

(10) 公有財産の登記に関すること。

(11) その他、軽易なものの処理に関すること。

総務課長専決事項

(1) 当直に関すること。

(2) 職員の住所及びその他身分の異動届に関すること。

(3) 職員の育児休業又は部分休業の請求の承認に関すること。

(4) 職員の扶養親族の認定及び通勤手当支給要件の認定に関すること。

(5) 出勤簿の整理に関すること。

(6) 市町村職員共済組合及び市町村総合事務組合に関すること。

(7) 庁舎及び庁舎附帯施設の使用許可に関すること。

(8) 庁内電話の管理に関すること。

(9) 条例及び規則等の公布に関すること。

(10) 完結文書の保管及び廃棄等に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) 広報刊行物及びホームページの編集に関すること。

企画課長専決事項

(1) 長期計画等の資料の収集に関すること。

(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)による許可申請及び届出の受理並びに進達に関すること。

(3) 基幹統計の実施に関すること。

財政課長専決事項

(1) 予算決算の知事への報告に関すること。

(2) 財政事情の公表に関すること。

(3) 地方交付税算定資料に関すること。

(4) 市債及び一時借入金の元利償還に関すること。

(5) 教育財産を除く公有財産の共済及び保険等に関すること。

(6) 工事の竣工検査に関すること。

消防防災課長専決事項

(1) 防災行政無線の使用に関すること。

(2) 交通災害共済に係る届書及び申請書の受理に関すること。

(3) 自衛官の募集に関すること。

税務課長専決事項

(1) 市税及び介護保険料の調査並びに検査に関すること。

(2) 市税に関する申告書及び申請書の処理に関すること。

(3) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(4) 登記済通知書及び移動通知書の処理に関すること。

(5) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(6) 納税管理人の届出、受理及び処理に関すること。

(7) 市税及び介護保険料の減免に関すること。

(8) 納税通知書の発行に関すること。

(9) 納税組合の結成及び解散に関すること。

(10) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(11) 市税及び介護保険料の徴収猶予に関すること。

(12) 滞納処分に関すること。

市民課長専決事項

(1) 戸籍、住民基本台帳、国民健康保険、国民年金及び外国人住民に係る届書並びに申請書の受理に関すること。

(2) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の報告に関すること。

(4) 印鑑登録及び印鑑証明の発行に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者証の発行、更新及び検認に関すること。

(6) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(7) 埋火葬等の許可に関すること。

(8) 国民健康保険事業状況月例報告に関すること。

(9) 療養給付の支給決定に関すること。

(10) 国民健康保険事業、老人保健事業、後期高齢者医療事業及び特定健康診査等に係る負担金及び補助金等の申請に関すること。

(11) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に基づく署名用電子証明書の提供に関すること。

(12) 定期及び臨時の予防接種に関すること。

(13) 感染症の届出の受理及び消毒に関すること。

(14) 定期種痘に関すること。

(15) 保健指導に関すること。

高齢者支援課長専決事項

(1) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(2) 介護保険事業状況月報報告に関すること。

(3) 介護保険事業の負担金及び補助金等の申請に関すること。

(4) 介護保険の給付の支給決定に関すること。

(5) 要介護等の認定業務に関すること。

(6) 居宅介護サービス計画に関すること。

(7) 居宅介護支援事業に関すること。

福祉課長専決事項

(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第5条の援護に関すること。

(2) 行旅病人、行旅死亡人の取扱いに関すること。

(3) 浮浪者の保護更生に関すること。

(4) 各種医療費支給条例・規則に規定する医療費の給付に関すること。

(5) ねたきり身体障害者並びに心身障害者福祉手当の受給資格の認定及び支給に関すること。

(6) 母子健康手帳に関すること。

(7) 子ども・子育て支援に関すること。

(8) 特別児童扶養手当の進達に関すること。

(9) 児童扶養手当に関する調査及び支給の決定に関すること。

(10) 児童手当に関する調査及び支給の決定に関すること。

(11) 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付申請に関すること。

(12) ひとり親家庭等医療費の支給の決定に関すること。

(13) 高等職業訓練給付金及び修了支援金の受給資格の認定及び支給に関すること。

(14) ひとり親家庭等の福祉に関する相談、調査及び指導に関すること。

(15) 子ども医療費の支給の決定に関すること。

(16) 日本赤十字社の事業に関すること。

生活環境課長専決事項

(1) 公害の常時監視に関すること。

(2) 公害による被害調査に関すること。

(3) 火葬場の使用許可に関すること。

清掃センター所長専決事項

(1) 清掃自動車の配車に関すること。

都市建設課長専決事項

(1) 工事の着手に関すること。

(2) 道路通行の禁止及び制限に関すること。

(3) 工事材料の検収に関すること。

(4) 市道の境界査定に関すること。

(5) 建築確認申請書及び願並びに届書の受理進達に関すること。

(6) 公共土木施設の管理及び占用に関すること。

(7) 市営住宅の管理に関すること。

(8) 工事の設計及び監督に関すること。

農林水産課長専決事項

(1) 病虫害の予防及び駆除に関すること。

(2) 種苗の斡旋に関すること。

(3) 船員手帳の交付に関すること。

(4) 漁港区域内の占用に関すること。

観光商工課長専決事項

(1) 観光宣伝用印刷物の配布に関すること。

(2) 観光及び商工関係の諸調査に関すること。

(3) 計量器検査の実施に関すること。

(専決の制限)

第9条 前2条の規定により専決できる事務であっても、次の各号に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

(課長専決事項の特例)

第10条 課長専決事項のうち窓口において直接処理を要するものに限り、担当の職員にこれを処理させることができる。ただし、必要な指示を与え充分これを監督しなければならない。

(専決事項の代決)

第11条 専決事項の代決については第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

(抄)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 勝浦市役所処務規程(昭和35年勝浦市訓令第1号)は、廃止する。

(平成2年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日より施行する。

(平成10年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月7日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日訓令第10号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年5月27日訓令第7号)

この訓令は、平成25年5月31日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、母子・父子・寡婦福祉資金の改正の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年8月12日訓令第4号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年1月13日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

勝浦市事務決裁規程

昭和61年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令第1号
平成2年4月1日 訓令第1号
平成4年4月1日 訓令第3号
平成5年4月16日 訓令第3号
平成6年4月1日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成10年3月27日 訓令第1号
平成12年3月29日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成16年3月19日 訓令第2号
平成16年3月26日 訓令第7号
平成19年3月19日 訓令第14号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年1月7日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第6号
平成23年12月15日 訓令第7号
平成24年7月2日 訓令第10号
平成25年5月27日 訓令第7号
平成27年3月24日 訓令第2号
平成27年8月12日 訓令第4号
平成28年1月13日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成30年12月13日 訓令第5号
令和2年3月9日 訓令第4号
令和3年2月16日 訓令第3号
令和4年3月23日 訓令第1号