○勝浦市庁議に関する規則

昭和44年5月26日

規則第17号

(目的及び設置)

第1条 この規則は、本市行政の能率的執行を図るため、行政運営の最高方針を審議し、各部門の総合調整を行うため、勝浦市庁議(以下「庁議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 庁議は、市長、副市長、教育委員会教育長、総務課長、財政課長及び企画課長をもって組織する。

2 市長は、必要と認めたときは、前項に定める職員以外の職員を庁議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(付議事項)

第3条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市行政運営の基本方針及びこれに係る執行計画に関する事項

(2) 新規事業又は異例に属する事項

(3) 疑義があり、また将来の問題となるおそれのある事項

(4) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与える事項

(5) 特に重要な行事等に関する事項

(6) 法令の制定改廃等により市の行政運営に重大な影響を与える事項

(7) 市議会の議決に付すべき事項のうち特に重要な事項

(8) 市の長期計画及びこれに基づく実施計画の策定及び修正に関する事項

(9) 重要な機構改革及び事務改善に関する事項

(10) 庁議で決定した事業の執行状況に関する事項

(11) 他の課に関係がある事項のうち特に重要な事項

(12) その他特に市長が必要と認める重要な事項

(付議手続)

第4条 各課等の長は、所掌事項で庁議に付議すべき事項があるときは、その要旨及び資料を添えて、庁議開催日の10日前までに企画課長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものについてはこの限りでない。

2 企画課長は、前項に基づく付議事項を整理し、庁議に提出しなければならない。

(開催日)

第5条 庁議は、必要に応じて開催するものとする。

2 庁議は、市長が主催する。

(記録及び通知)

第6条 企画課長は会議の経過及び結果を記載し、保存しなければならない。

2 企画課長は、会議の結果を速やかに関係課長等へ通知するものとし、通知を受けた関係課長等は、直ちに必要な処理を行わなければならない。

(庶務)

第7条 庁議の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和47年5月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月3日から適用する。

(昭和50年7月1日規則第14号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

勝浦市庁議に関する規則

昭和44年5月26日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和44年5月26日 規則第17号
昭和47年5月19日 規則第22号
昭和50年7月1日 規則第14号
昭和58年3月31日 規則第5号
平成12年3月29日 規則第4号
平成18年12月18日 規則第31号