○勝浦市附属機関設置条例

昭和39年12月25日

条例第50号

(設置)

第1条 市に別表第1左欄に掲げる附属機関を置き、当該附属機関において担任する事務は、同表右欄に掲げるとおりとする。

(組織等)

第2条 前条の規定により設置された附属機関の組織、委員の構成、定数及び任期は、別表第2のとおりとする。

(会長及び副会長)

第3条 会長又は委員長(以下「会長」という。)及び副会長又は副委員長(以下「副会長」という。)は、委員の互選によって定める。ただし、勝浦市青少年問題協議会の会長は市長をもってあてる。

2 会長は当該附属機関の事務を総理し、当該附属機関を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 副会長が置かれていない機関にあっては、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する者が会長の職務を代理する。

(委員の任命等)

第4条 委員は、市長が任命する。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 附属機関の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 各附属機関の庶務は、市長の定める機関において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 勝浦市建設審議会設置条例(昭和33年勝浦市条例第9号)

(2) 勝浦市水産業振興対策審議会設置条例(昭和35年勝浦市条例第30号)

(3) 勝浦市立青年研修所運営委員会設置条例(昭和34年勝浦市条例第41号)

(4) 勝浦市水道運営委員会設置条例(昭和39年勝浦市条例第38号)

(5) 勝浦市特別職報酬等審議会条例(昭和39年勝浦市条例第44号)

3 この条例施行の際、前項各号に掲げる条例により設置されていた機関は、当該条例の廃止にかかわらず、ひきつづき、この条例の各相当規定により設置された機関となるものとする。

4 この条例施行の際、附則第2項各号に掲げる条例の規定により設置されていた機関の委員等は、別に辞令を発せられない限り、ひきつづきこの条例の規定により設置された相当の機関の委員等となるものとする。

5 勝浦市消防条例(昭和30年勝浦市条例第42号)の一部を次のように改正する。

第5章を削り第6章を第5章とし、第21条を第14条とする。

6 勝浦市有線放送電話業務に関する条例(昭和32年勝浦市条例第31号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項及び第4項を削り、第5項を第3項に、第6項を第4項とする。

(昭和40年7月1日条例第16号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月1日条例第25号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改正する。

別表中総合開発審議会委員の項の次に次のように加える。

特別土地保有税審議会委員

2,200円

(昭和60年7月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改正する。

別表中公害対策審議会委員の項の次に次のように加える。

工業導入推進審議会委員

3,500

(平成11年12月22日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日においてこの条例による改正前の勝浦市附属機関設置条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれていた勝浦市都市計画審議会は、この条例による改正後の勝浦市都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により置かれた勝浦市都市計画審議会とみなす。

4 この条例の施行の日の前日において改正前の条例第4条第1項の規定により勝浦市都市計画審議会の委員に任命されていた者は、改正後の条例第2条第1項及び第2項の規定により任命されたものとみなす。

(平成15年5月20日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中次に掲げる改正規定 それぞれ定める日

 第1条の別表第1中勝浦市特別職報酬等審議会の項の改正規定 平成19年4月1日

 第1条の別表第2中青少年問題協議会委員の項に係る規定(市議会議員を除く。) 平成20年7月1日

 第1条の別表第2中環境審議会委員の項に係る規定(市議会議員を除く。) 平成20年4月1日

(平成20年9月25日条例第32号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定の適用がある間、この条例の規定は適用しない。

別表第1

附属機関名

担任する事務

勝浦市総合開発審議会

基本構想の策定並びに市の総合開発について長期計画及び実施計画の策定、実施に関し、必要な事項を調査、審議し、必要と認める事項を市長に答申する。

勝浦市水産業振興対策審議会

水産業振興の基本方針及び方策を調査、審議し、これらに関し必要と認める事項を市長に答申し、又は建議する。

勝浦市観光商工審議会

観光及び商工業振興の基本方針及び方策を調査、審議し、これらに関し必要と認める事項を市長に答申し、又は建議する。

勝浦市水道事業運営審議会

水道事業の運営に関する事項を調査、審議し、これらに関し必要と認める事項を市長に答申し、又は建議する。

勝浦市特別職報酬等審議会

議会の議員の議員報酬額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する事項について調査、審議し、必要と認める事項を市長に答申する。

勝浦市消防委員会

勝浦市消防団に関する重要事項について調査、審議し、市長に答申し、又は建議する。また消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して市議会に建議する。

勝浦市青少年問題協議会

青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査、審議し、その適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図り、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条第2項の規定による意見を述べる。

勝浦市環境審議会

環境の保全に関する事項を調査、審議し、必要と認める事項を市長に答申する。

勝浦市企業誘致推進審議会

勝浦市への企業誘致を促進するための重要事項を調査、審議し、必要と認める事項を市長に答申する。

別表第2

附属機関名

組織

委員の構成

定数

任期

勝浦市総合開発審議会

会長

副会長

委員

1 市議会議員

5人

2年

2 学識経験者

6人

勝浦市水産業振興対策審議会

会長

委員

1 市議会議員

4人

2年

2 漁業協同組合の役員

4人

3 学識経験者

3人

勝浦市観光商工審議会

会長

副会長

委員

1 市議会議員

4人

2年

2 学識経験者

6人

勝浦市水道事業運営審議会

会長

副会長

委員

1 市議会議員

3人

2年

2 受益者

2人

3 学識経験者

2人

勝浦市特別職報酬等審議会

会長

委員

市の区域内の公共的団体等の代表者及びその他の住民

5人

必要の都度任命し当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。

勝浦市消防委員会

会長

委員

1 市議会議員

3人

2年

2 消防関係者

3人

3 学識経験者

4人

勝浦市青少年問題協議会

会長

副会長

委員

1 市長

1人

2年

2 市議会議員

1人

3 教育委員会の委員

1人

4 社会教育委員

1人

5 民生委員児童委員

1人

6 青少年関係行政機関の長

2人

7 学識経験者

4人

勝浦市環境審議会

会長

副会長

委員

1 市議会議員

2人

2年

2 学識経験者

3人

3 団体等の役員

3人

勝浦市企業誘致推進審議会

会長

副会長

委員

1 市議会議員

4人

2年

2 学識経験者

4人

勝浦市附属機関設置条例

昭和39年12月25日 条例第50号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和39年12月25日 条例第50号
昭和40年7月1日 条例第16号
昭和42年6月10日 条例第8号
昭和43年3月27日 条例第13号
昭和43年12月17日 条例第34号
昭和44年12月22日 条例第40号
昭和45年3月30日 条例第16号
昭和45年6月1日 条例第25号
昭和45年7月1日 条例第27号
昭和47年7月1日 条例第25号
昭和48年6月25日 条例第27号
昭和53年3月27日 条例第6号
昭和53年5月20日 条例第20号
昭和60年7月31日 条例第14号
平成11年12月22日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第25号
平成15年5月20日 条例第14号
平成18年3月22日 条例第1号
平成18年12月15日 条例第25号
平成20年9月25日 条例第32号
平成24年6月21日 条例第12号
平成27年3月18日 条例第6号