○自家用自動車の公務使用に関する規程
昭和48年9月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、自家用自動車を公務に使用する場合に必要とする条件及び手続き等を定め安全の確保を期することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「自家用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、専ら自家用に供するものをいう。
(登録)
第3条 自家用自動車を公務に使用しようとするものは、あらかじめ次の各号に定める事項を証する書類を提示して所属課(所・局・館)長に登録するものとする。
(1) 免許取得後1年を経過していること。
(2) 任意の自動車保険及び自動車共済で対人保険1億円以上、対物保険500万円以上に加入していること。
(3) 所有者と使用者が同一人であること。ただし、所有権保留販売にかかわる自動車にあっては、その使用者をもって所有者とみなす。
(許可の条件)
第4条 自家用自動車の公務使用を許可しようとするものは、登録の有無を確認するとともに、安全性、交通事情等を考慮し他に有効適切な手段のない場合に限り、これを許可することができる。
(許可の手続き)
第5条 自家用自動車を公務に使用しようとするものは、出張命令簿の余白に「自家用車使用」と朱書し併せて上司の決裁を受けるものとする。
(損害賠償の義務)
第6条 前条により許可を受けた自家用自動車といえども他人に損害を与えたとき、一切の賠償義務を免除されるものと解してはならない。
(無許可使用の禁止)
第7条 職員は、無許可で自家用自動車を公務に使用してはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第11号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月29日訓令第4号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。