○勝浦市行政手続条例施行規則
平成12年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市行政手続条例(平成12年勝浦市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(行政指導の中止等の求めに係る申出書)
第4条 条例第34条の2第2項の規定に基づき、行政指導の中止等の求めを行う場合は、行政指導の中止等の求めに係る申出書(別記様式第1号)を市の各機関に提出しなければならない。
(処分等の求めに係る申出書)
第5条 条例第34条の3第2項の規定に基づき、処分等の求めを行う場合は、処分等の求めに係る申出書(別記第2号様式)を市の各機関に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略