○勝浦市印鑑条例

昭和50年3月20日

条例第7号

勝浦市印鑑条例(昭和40年勝浦市条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、登録申請者自ら申請し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該申請者に対し、申請の事実を文書により照会し、回答を求めるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証又は身分証明書等で写真を貼付してあるものの提示があったとき。

(2) 本市に印鑑の登録をしてある者が、当該申請者が本人であることを証する書面を提出したとき。

2 登録申請者は、前項の規定による照会に対し、当該照会日の翌日から起算して14日以内に回答書を自ら市長に提出しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。

3 市長は、前項の規定による回答書が期限内に提出されないとき又は登録の申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請を受理しない。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、印鑑の登録申請にかかる印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が鮮明でないもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録)

第6条 市長は、第3条の規定による申請を受理したときは、申請にかかる印鑑を登録する。

2 前項の印鑑登録は、印鑑登録原票に次の各号に掲げる事項を登載して行う。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 男女の別

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは登録申請者に印鑑登録証を交付する。

2 市長は、印鑑登録証が著しくき損又は汚損したときは、登録を受けている者の申請に基づき、その登録証と引き替えに新たに印鑑登録証を交付することができる。

3 印鑑登録証の交付を受けた者は、当該印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(印鑑登録証の返還)

第8条 印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(2) 第11条第1項第2号から第7号の1に該当することとなったとき。

(印鑑登録原票記載事項の更正)

第9条 印鑑の登録を受けている者が印鑑登録原票に記載されている事項に変更を生じたときは印鑑登録原票記載事項変更届によりその旨を届け出なければならない。

2 市長は、法に基づく届出、通知、更正等により印鑑登録原票に記載されている事項に変更が生じたことを知ったときは、その記載事項を更正することができる。

(登録廃止の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者がその登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて自ら市長に届け出なければならない。登録を受けてある印鑑を亡失、き損、摩滅等により使用することができなくなったときも同様とする。

2 前項の廃止届は第3条ただし書の規定を準用する。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当した場合は、印鑑の登録を抹消する。

(1) 印鑑登録証を亡失したとき。

(2) 印鑑の登録を廃止したとき。

(3) 死亡又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更し、登録印鑑の印影と差異が生じたとき。

(6) 住民基本台帳の記録が消除されたとき。

(7) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

2 前項第5号に該当し、印鑑登録を抹消したときは、印鑑の登録を受けていた者にこのことを通知する。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人が登録を受けている印鑑の登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。ただし、印鑑の登録を受けている者が自ら申請した場合であって、市長が第4条第1項第1号に規定する書類の提示を求めて、当該申請書が、印鑑の登録を受けている者本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録証の提示を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、印鑑の登録を受けている者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して、端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で自動的に証明書等の交付を行う機能を有するものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を自ら入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請したときは、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明)

第13条 登録してある印鑑は、前条の規定による申請に基づき、市長がこれを証明する。

2 前項の規定による証明は、印鑑登録原票に登録されている印影及び次に掲げる事項を電子計算機から出力した写し又は複写機により作成した写しにより行う。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

3 市長は、災害その他の理由により前項の規定による証明を行うことができない場合は、規則で定めるところにより行うことができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき(第12条第1項ただし書及び同条第3項の規定により証明をする場合を除く。)

(2) 印鑑登録証又は印鑑が著しく汚損のため識別が困難なとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(事実の調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明の正確を図るため、必要があると認める場合は、関係人に対し、質問し、又は書類の提出を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(持出の禁止)

第17条 印鑑登録原票及び印鑑登録除票は事変を避けるためでなければ執務場所以外に持ち出すことができない。

(勝浦市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、勝浦市行政手続条例(平成12年勝浦市条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の規定に基づき登録されている印鑑については、施行日から昭和50年9月30日までの間は、この条例に基づき登録されたものとみなす。

3 前項に規定する印鑑証明については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第2項に規定する印鑑の登録を受けている者が施行日から昭和50年9月30日までの間において同一印鑑を用いてこの条例の規定による登録申請を行ったときは、第4条第1項を適用しないことができる。

(平成元年9月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、旧条例の規定により交付を受けた証明は、この条例の規定により交付を受けたものとみなす。

(平成12年3月24日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(印鑑登録に関する経過措置)

2 第1条の規定による外国人登録法に基づき本市の外国人登録原票に登録されていた者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けていた外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日においで抹消するものとする。

この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けていた者にこのことを通知するものとする。

(2) 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けていた外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月26日条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第23号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

勝浦市印鑑条例

昭和50年3月20日 条例第7号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第7号
平成元年9月30日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第11号
平成24年6月21日 条例第13号
令和元年9月26日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第23号