○勝浦市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成5年12月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成5年勝浦市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
(1) 条例第3条第1項の認可地縁団体印鑑の登録に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式)
(2) 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票(別記第2号様式)
(3) 条例第7条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記第3号様式)
(4) 条例第8条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書(別記第4号様式)
(5) 条例第10条の認可地縁団体印鑑登録の廃止に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記第5号様式)
(6) 条例第11条第3項の認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記第6号様式)
(書類の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 5年 (認可地縁団体印鑑登録原票の除票)
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略