○勝浦市広報事務規程

昭和39年7月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 市が行う広報事務は、市の諸施策を市民に周知徹底させるとともに、市民の意思を市政に反えいさせ市政運営に対する理解と協力を得ることを目的とする。

(広報事務)

第2条 広報事務とは、おおむね次の各号にかかげるものをいう。

(1) 市政に関する情報連絡に関すること。

(2) 広聴及び世論調査に関すること。

(3) 市の諸施策の普及及び啓発に関すること。

(4) 報道機関との連絡に関すること。

(5) 広報かつうら(以下「広報紙」という。)の編集及び発行に関すること。

(6) 市民相談に関すること。

(7) その他広報に関すること。

(主管)

第3条 広報事務は総務課秘書広報係(以下「秘書広報係」という。)が主管する。

2 秘書広報係は、市が行う広報活動に関する企画及び総合的調整並びに具体的執行に当たる。

(資料収集)

第4条 各課等の長は、広報の企画及び資料の収集作成その他広報活動に関して秘書広報係と連絡を密にし、市の広報事務の適切かつ円滑な運営に協力しなければならない。各課等の長は、広報の企画及び資料の収集作成その他広報活動に関して秘書広報係と連絡を密にし、市の広報事務の適切かつ円滑な運営に協力しなければならない。

2 各課等の長の広報事務に関する取扱いは次のとおりとする。

(1) 市民に周知を要する事項の原稿あるいは資料等は、別に定める期日までに所属長の決裁を受けて秘書広報係に提出する。資料等はできるだけ解説を添付し、条例、規則、規程等については、その要領を参照するに足りる資料を添付する。

(2) 前号のほか秘書広報係において市民に周知を必要と認める事項については、その求めに応じて原稿又は資料を提供する。

(3) 次に掲げる広報活動を行うときは、あらかじめ秘書広報係に連絡し、新聞放送等に報道を依頼するものは更に原稿を秘書広報係に送付する。

 講演会等の開催

 各種団体の文化活動の後援

 新聞、看板、放送による報道並びに広告

(広報手段)

第5条 秘書広報係は第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 広報紙の発行

(2) 市公式ホームページへの掲載

(3) 新聞、雑誌等への掲載

(4) 公私の団体への情報提供

(5) その他有効適切と認められること。

(広報紙の発行)

第6条 広報紙は毎月定期的に発行する。ただし、事務の都合により臨時に発行し若しくは発行を変更し、又は休刊することができる。

(掲載事項)

第7条 広報紙に掲載する事項はおおむね次のとおりとする。

(1) 市の予算決算及び財政事情の公表等に関すること。

(2) 条例規則等で特に必要と認める事項及びその解説

(3) 市議会並びに委員会等に関する事項

(4) 市の諸施策行事等で市民に周知徹底させるべき事項

(5) 市政に関して市民の声を聴取する事項

(6) 各行政庁又は公社等から市民に周知を依頼された事項で一般に周知する必要のあるもの

(7) その他必要と認められる事項

(編集)

第8条 秘書広報係は、送付を受けた原稿及び資料の取捨選択を行い編集する。

(広報紙の配布)

第9条 広報紙は市長が必要と認めた者に無料でこれを配布する。

(実施細則)

第10条 この規程に定めるもののほか広報事務の処理について必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和42年8月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年6月10日から適用する。

(昭和47年5月26日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別記様式 削除

勝浦市広報事務規程

昭和39年7月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章
沿革情報
昭和39年7月1日 訓令第3号
昭和42年8月1日 訓令第3号
昭和47年5月26日 訓令第6号
昭和58年4月1日 訓令第4号
平成10年3月27日 訓令第1号
令和6年4月1日 訓令第4号