○勝浦市広報事務規程
昭和39年7月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 市が行う広報事務は、市の諸施策を市民に周知徹底させるとともに、市民の意思を市政に反えいさせ市政運営に対する理解と協力を得ることを目的とする。
(広報事務)
第2条 広報事務とは、おおむね次の各号にかかげるものをいう。
(1) 市政に関する情報連絡に関すること。
(2) 広聴及び世論調査に関すること。
(3) 市の諸施策の普及及び啓発に関すること。
(4) 報道機関との連絡に関すること。
(5) 広報かつうら(以下「広報紙」という。)の編集及び発行に関すること。
(6) 市民相談に関すること。
(7) その他広報に関すること。
(主管)
第3条 広報事務は企画課広報係(以下「広報係」という。)が主管する。
2 広報係は、市が行う広報活動に関する企画及び綜合的調整並びに具体的執行に当たる。
(広報事務取扱主任)
第4条 広報の企画立案及び資料の収集のため各課(所・局・館)に広報事務取扱主任(以下「広報主任」という。)を置く。
2 各課(所・局・館)長は、所属職員の中から広報主任を指定し、その氏名を企画課長に通知しなければならない。異動のあったときもまた同様とする。
3 広報主任は、広報の企画及び資料の収集作成その他広報活動に関して広報係と連絡を密にし、市の広報事務の適切、かつ円滑な運営に協力しなければならない。
4 広報主任の広報事務に関する取扱いは次のとおりとする。
(1) 別記様式により月別計画を前月10日までに、年次計画を前年度3月10日までに広報係に提出する。
(2) 臨時の計画又は既定の計画を変更したときは、直ちに広報係に報告する。
(3) 市民に周知を要する事項の原稿あるいは資料等は、毎月20日までに所属長の決裁を受けて広報係に提出する。資料等はできるだけ解説を添付し、条例、規則、規程等については、その要領を参照するに足りる資料を添付する。
(4) 前号のほか広報係において市民に周知を必要と認める事項については、その求めに応じて原稿又は資料を提供する。
(5) 次に掲げる広報活動を行うときは、あらかじめ広報係に連絡し、新聞放送等に報道を依頼するものは更に原稿を広報係に送付する。
ア 講演会等の開催
イ 各種団体の文化活動の後援
ウ 新聞、看板、放送による報道並びに広告
(1) 広報紙の発行
(2) 広報自動車による宣伝
(3) ポスター看板等の掲示
(4) 新聞、雑誌等への掲載
(5) 公私の団体への情報提供
(6) 市民との懇談
(7) その他有効適切と認められること。
(広報紙の発行)
第6条 広報紙は毎月1日に発行する。ただし、事務の都合により臨時に発行し若しくは発行を変更し、又は休刊することができる。
(掲載事項)
第7条 広報紙に掲載する事項はおおむね次のとおりとする。
(1) 市の予算決算及び財政事情の公表等に関すること。
(2) 条例規則等で特に必要と認める事項及びその解説
(3) 市議会並びに委員会等に関する事項
(4) 市の諸施策行事等で市民に周知徹底させるべき事項
(5) 市政に関して市民の声を聴取する事項
(6) 各行政庁又は公社等から市民に周知を依頼された事項で一般に周知する必要のあるもの
(7) その他必要と認められる事項
(編集)
第8条 広報係は、送付を受けた原稿及び資料の取捨選択を行い編集する。
2 編集について必要と認めるときは、広報主任会議を招集することができる。
(市民との懇談)
第9条 市の諸施策を広く市民に周知し、市民の理解と協力を得るため並びに市政に関する市民の要望、疑問に答えるため、毎月1回各課(所・局・館)長と市民との間で懇談会を開くものとする。ただし、必要がないと認めたときはこの限りでない。
(広報紙の配布)
第10条 広報紙は市長が必要と認めた者に無料でこれを配布する。
(実施細則)
第11条 この規程に定めるもののほか広報事務の処理について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和42年8月1日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年6月10日から適用する。
附則(昭和47年5月26日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
別記様式
略