○勝浦市情報公開条例

平成13年3月29日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公文書の開示(第4条―第17条)

第3章 審査請求(第18条―第20条)

第4章 補則(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の本旨に基づき、公文書の開示等に関し必要な事項を定め、市政に関する市民の知る権利を保障することにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の合意と参加の下に、公正で開かれた市政の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、千葉県報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

 図書館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録

(適正な請求及び使用)

第3条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即して適正に請求し、公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第4条 次の各号に定めるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 市内に土地又は建物を所有している個人及び法人その他の団体であって、当該土地又は建物に関する土地利用、都市計画、道路、環境等に関する公文書の開示を請求するもの

(6) 市内の学校に児童、生徒を通学させている者であって、市の教育行政に関する公文書の開示を請求する者

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(開示請求の手続)

第5条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 前条第2号から第7号に掲げるものは、次に掲げる区分に応じた事項(同条第2号から第7号までのいずれか2以上に該当するものにあっては、当該該当するもののうちいずれかの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項)

 前条第2号に掲げる個人及び法人その他の団体 その個人若しくは法人その他の団体の有する市内の事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げる個人及び法人その他の団体 その個人若しくは法人その他の団体が所有している市内の土地又は建物の所在及び地番又は家屋番号並びに当該土地又は建物に関して公文書の開示を必要とする理由

 前条第6号に掲げる者 その者が通学をさせている児童、生徒の氏名及び在学する学校の名称及び所在地並びに公文書の開示を必要とする理由

 前条第7号に掲げる個人及び法人その他の団体 その個人又は法人その他の団体の有する利害関係の内容

(3) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名(当該情報が開示されることにより当該公務員等の私生活等において重大な影響を及ぼす場合を除く。)及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関の指示その他これに類する行為により、公にすることができない情報

(7) 議会の議員個人に関する情報及び会派の活動に関する情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人も閲覧することができる情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

(部分開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第6条第6号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示をしないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第11条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第5条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、延滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第12条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送した実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に市以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る市以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この項、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 当該第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられたものが当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受けるものは、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第10条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(他の法令等による開示の実施との調整)

第16条 他の法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付による開示が認められている公文書にあっては、当該他の法令等が定める方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による開示については、この章の規定は、適用しない。

2 図書館等において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるものについては、この章の規定は、適用しない。

(費用負担)

第17条 第15条第1項の規定による公文書の開示(以下この条において「公文書の開示」という。)に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の開示(文書又は図画にあっては写しの交付、電磁的記録にあっては文書又は図画における写しに相当するものの交付に限る。)を受けるものは、当該開示に要する費用の実費を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、勝浦市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 補則

(公文書の管理等)

第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行状況の公表)

第22条 市長は、毎年1回、各実施機関における公文書の開示に関する実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(情報の提供に関する施策の充実)

第23条 実施機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第24条 市長は、市が資本金等の2分の1以上を出資している法人等に対し、この条例の趣旨にのっとり当該法人等の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう協力を要請するものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2章及び第3章の規定は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 平成13年3月31日以前に実施機関が作成し、又は取得した公文書については、第21条の規定に基づく公文書の特定に資する適切な措置を講じたうえで、その開示に努めるものとする。

(平成15年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用し、施行の日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、なお従前の例による。

(平成16年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「又は試験」を「、試験又は租税の賦課若しくは徴収」に改める部分を除く。)及び第14条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされている改正前の勝浦市情報公開条例第18条の規定による諮問は、改正後の勝浦市情報公開条例第18条の規定による諮問とみなす。

(平成19年9月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の勝浦市情報公開条例の規定、第2条の規定による改正前の勝浦市個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正前の勝浦市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定、第5条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の固定資産評価審査委員会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市情報公開条例

平成13年3月29日 条例第5号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成13年3月29日 条例第5号
平成15年3月25日 条例第2号
平成16年3月22日 条例第3号
平成19年9月26日 条例第17号
平成25年3月19日 条例第3号
平成26年12月11日 条例第20号
平成28年3月16日 条例第4号
令和3年3月18日 条例第2号