○勝浦市職員定数条例
昭和30年2月11日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は市の機関の事務部局に勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 230人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 40人
(7) 水道事業企業職員 20人
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に規定する職員の定数の配分は各任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和30年2月11日から施行する。
附則(昭和30年6月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年12月7日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年8月2日条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月20日条例第88号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和32年7月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年10月1日条例第17号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和34年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年10月10日条例第23号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和40年7月1日条例第15号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和41年10月1日条例第23号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年6月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年10月3日条例第32号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和46年7月1日条例第19号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月25日条例第26号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第50号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第23号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和52年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。