○勝浦市職員の職名に関する規則
昭和41年3月1日
規則第4号
第1条 本市職員の職名に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則において、職員とは勝浦市職員定数条例(昭和30年勝浦市条例第7号)第2条第1号に定める市長の事務部局の職員をいう。
第3条 職員の職名は事務職員及び技術職員とし、補職名は別表の定めるところによる。
第4条 削除
第5条 職名に関し法令、その他に特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、第3条に定める職名のほか別の職名を併せて用いることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にその職にある者は、この規則により補職された職とみなす。
附則(昭和42年8月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月10日から適用する。
附則(昭和43年6月10日規則第16号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和43年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月1日規則第20号)
この規則は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日規則第13号)
この規則は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第17号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月15日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月15日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第24号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第13号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、別段の辞令を発した場合を除き現に用いている職名が「事務吏員」である者にあっては「事務職員」と、「技術吏員」である者にあっては、「技術職員」と、「雇員」である者にあっては「技術職員」とする。
附則(平成21年2月13日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日規則第7号)
この規則は、令和2年1月14日から施行する。
附則(令和2年1月17日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補職名 |
事務職員 技術職員 | 政策統括監 副政策統括監 課長 所長 事務長 主幹 課(所)長補佐 主査 参与 防災管理監 係長 班長 園長 副園長 保育所長 副保育所長 児童館長 主査補 副主査 主任主事 主任技師 主任保育教諭 主任保育士 主任介護福祉士 主任社会福祉士 主任栄養士 主事 技師 保育教諭 保育士 介護福祉士 社会福祉士 栄養士 主事補 技師補 |
主任自動車運転者 主任操機手 主任調理士 主任衛生員 主任ホームヘルパー 主任道路補修員 主任用務員 調理士 自動車運転者 操機手 衛生員 ホームヘルパー 道路補修員 用務員 | |
診療所長 医師 薬剤長 保健師長 看護師長 主任薬剤師 主任保健師 主任助産師 主任看護師 主任准看護師 薬剤師 保健師 助産師 看護師 准看護師 | |
調理員 自動車運転手 操機員 衛生員 ホームへルパー 道路補修員 用務員 |