○勝浦市職員の任用に関する規則

昭和50年4月1日

規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任用に関する基準を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、勝浦市職員定数条例(昭和30年勝浦市条例第7号)に規定する職員に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に市の職員でない者を、市の職員に任命すること

(2) 昇任 現に任用されている職員を、当該職員の有する職又は級より上位の職又は級に任命すること

(3) 降任 現に任用されている職員を、当該職員の有する職又は級より下位の職又は級に任用すること

(4) 転任 現に任用されている職員を、昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること

(任命の方法等)

第4条 職員の採用は、第3章により選考によることとされるものを除くほか競争試験(以下「試験」という。)とし、昇任は選考による。

2 職員を試験又は選考の職種を異にする職へ転任させる場合は、任命権者は当該職員が任命しようとする職の職務を遂行しうる能力を有することを確認しなければならない。

3 前項の能力を有することを確認するための方法等は、市長が別に定める。

第2章 試験

(試験の区分及び方法)

第5条 試験は、次のとおりとし原則として年1回行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 第1号及び前号の方法を合せ用いる方法

(受験資格)

第6条 受験資格は、当該試験の対象となる職の職務を遂行するうえに必要とされる年齢、学歴、経歴、免許等について次の表に掲げる基準に基づきそのつど任命権者が定めるものとする。

職名

学歴

年齢その他

事務職員

技術職員

大学、短大、高等学校卒業以上又はこれと同等以上のもの

45歳未満の身体強健な者

(公告の方法及び内容)

第7条 採用試験の公告は、市の掲示場に掲示して行う。

2 前項の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の種類

(2) 試験の対象となる職の職務と責任の概要及び給与

(3) 受験資格

(4) 試験の期日及び場所

(5) 試験の方法

(6) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続

(7) その他試験機関が必要と認める注意事項

第3章 選考

(選考により採用又は昇任できる職)

第8条 次の各号に掲げる職への採用又は昇任は、選考によることができる。

(1) 別表に掲げる職への採用

(2) 国若しくは地方公共団体の試験又は選考に合格した者で、当該試験又は選考に係る職と同等以下の職への採用

(3) 職員の昇任

2 職員が職務遂行のため死亡し若しくは著しい障害の状態となった場合又は退職、病気、危篤若しくは死亡に際し在職中勤務成績が特に優れていると認められる場合においては、選考により昇任させることができる。

(選考の方法)

第9条 選考は、前条に規定する職について、選考される者の職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じ行うものとする。ただし、第8条第1項第3号にかかわる者の選考にあっては年1回とする。

(選考の基準)

第10条 第8条第1項第1号及び第2号に掲げる職に採用するための選考基準は、経歴、学歴、知識、技能、資格若しくは免許等について行うものとし、そのつど、任命権者が別に定める。

2 次の表に掲げる職に昇任させるためには、それぞれ当該欄に定める在職年数に達していなければならない。

学歴

主事補及び相当職

主事及び相当職

主任主事及び相当職

副主査及び相当職

中学校卒業

0

9

5

3

高等学校卒業

0

5

5

3

短期大学卒業

0

2

5

3

大学卒業

 

0

5

3

3 前項の在職年数は、職員の勤務成績により短縮することができる。

4 第2項に規定する在職年数の計算は、選考の行われる月の初日を基準日として、任命された日から起算する。ただし、公務によらない疾病等で引続いて3ケ月以上勤務しない期間がある者については、その期間を、戒告、減給、停職の処分を受けた者については、6ケ月をそれぞれ在職年数から除いた期間を在職年数とする。

5 休職を命ぜられている職員は、昇任のための選考を受けることができない。

(選考請求書)

第11条 人事担当課長は第8条の規定による選考を必要とする場合においては、その採用し又は昇任させようとする職ごとに、職員の選考請求書(別記第1号様式)に、次の書類を添付して、市長に選考の請求をしなければならない。

(1) 第8条第1項第1号に該当する選考にあっては、採用しようとする者の履歴書、身体検査証、最終学校卒業証明書及び最終学年成績証明書

(2) 第8条第1項第2号に該当する選考にあっては、採用しようとする者の合格を証する書類の写

(3) 第8条第1項第3号に該当する選考(5級以上への昇任の場合を除く。)にあっては、昇任させようとする者の勤務成績を証する書類並びに所属課長の意見書

(4) 採用し、又は昇任させようとする職員の職が、法令等により資格要件を必要とするものにあっては、この技術又は技能の習得を証する書類

(5) 第8条第2項に該当する職員については第3号の規定を準用する。

(選考結果の通知)

第12条 選考の結果は選考結果通知書(別記第2号様式)により、所属課長を経て本人に通知するものとする。

第4章 条件付採用

(条件付採用期間等)

第13条 職員の採用はすべて条件付とし、6ケ月を良好な成績で勤務したとき正式に採用する。

2 前項の職員が条件付採用期間中において、長期欠勤その他の理由により良好な成績で勤務したと認めることができない場合においては、更に6ケ月延長することができる。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日において現に在職する職員は、この規則により任用されたものとみなす。

3 勝浦市職員任用規則(昭和43年勝浦市規則第12号)は、廃止する。

(昭和56年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の任用に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成元年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日規則第24号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月18日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日規則第7号)

この規則は、令和2年1月14日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

職名

法令に定める資格を必要とする職

(1) 保育士

(2) 司書及び司書補

(3) 介護福祉士

(4) 社会福祉士

法令による免許を必要とする職

(1) 医師

(2) 保健師 看護師 准看護師 薬剤師 診療エックス線技師 診療放射線技師

(3) 栄養士

(4) 調理師

(5) 自動車運転手

保育士資格と幼稚園教諭免許を必要とする職

保育教諭

その他の職

(1) 調理員

(2) 衛生員

(3) 操機員

(4) 用務員

(5) ホームヘルパー

(6) 道路補修員

(7) その他これに類する職に雇用される職員

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

勝浦市職員の任用に関する規則

昭和50年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第12号
昭和58年3月31日 規則第8号
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第5号
昭和62年4月1日 規則第9号
昭和62年6月1日 規則第16号
平成元年4月1日 規則第5号
平成3年3月28日 規則第3号
平成6年3月24日 規則第6号
平成7年7月1日 規則第24号
平成11年3月18日 規則第2号
平成12年3月29日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月1日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第14号
平成21年2月13日 規則第5号
令和元年12月2日 規則第7号
令和4年3月28日 規則第2号