○職員の任免発令式
昭和35年8月1日
訓令第4号
(1) 採用 市の職員でない者を、市長を任命権者とする職員に任用すること。
(2) 昇任 現に任用されている職員(臨時職員を除く。以下同じ。)を当該職員の有する職の上位の職に任用すること。
(3) 降任 現に任用されている職員を当該職員の有する職の下位の職に任用すること。
(4) 昇給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で上位の号給(一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号)別表に規定する級及び号給をいう。以下同じ。)の給料月額を支給すること。
(5) 降給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で下位の号給の給料月額を支給すること。
(6) 配置換 現に任用されている職員に、当該職員の職を変えずに職務の担任又は勤務所の変更を命ずること。
(7) 転任 現に任用されている市長以外の者を任命権者とする市の職員を市長を任命権者とする職員に任用すること。
(8) 出向 現に任用されている市長を任命権者とする職員に市長以外の者を任命権者とする市の職員として勤務することを命ずること。
(9) 任用換 事務職員を技術職員とし、又は技術職員を事務職員とすること。
(10) 転職 現に任用されている職員をその職と同位の他の職に補すること。
(11) 兼務 1又は2以上の職務担任又は勤務所を有する職員に、更に当該職員の有する職と同一の職の他の職務担任又は勤務所を兼ねて命ずること。
(12) 事務取扱 役付職員(係長及び係長相当職以上の職にある職員をいう。以下同じ。)が当該職員の有する職の下位の職の職務を兼ねること。
(13) 心得 役付職員が欠けた場合に、当該職員の職の下位の職にある職員がその職務を兼ねること。
(14) 代理 役付職員に事故があるときに、当該職員の職と同等以下の職にある職員が当該職員に代ってその職務を担任すること。
(15) 併任 国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に任用されている市長以外の者を任命権者とする市の職員をそのまま更に市長を任命権者とする職員に任用すること。
(16) 免職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定により、職員の意に反してその職員としての身分を失わせること。
(17) 懲戒免職 地方公務員法第29条の規定により、職員に対し、懲戒処分として、その職員としての身分を失わせること。
(18) 退職 職員が自発的意思により、定年に達したことにより、又は死亡によりその職員としての身分を失うこと。
(18)の2 勤務延長 勝浦市職員の定年等に関する条例(昭和59年勝浦市条例第13号)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させること。
(19) 懲戒処分 地方公務員法第29条の規定による処分
(20) 休職 職員の願により又は地方公務員法第28条第2項の規定により職員としての身分を保有したまま職務に従事しないこと。
(21) 復職 休職中、停職中若しくは育児休業中の職員又は当該休職、停職若しくは育児休業の期間の満了した職員が職務に復帰すること。
(22) 派遣 職員が市の職員としての身分を保有したまま国又は他の地方公共団体において勤務すること。
(23) 任期付 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法第24条第6項の規定により、市長を任命権者とする職員に任用すること。
第3条 辞令書の様式は、別記様式2に定めるところによる。
附則(昭和60年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(退職の発令式の特例)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により昭和60年3月31日限りで退職する職員の発令式については、第1条ただし書の規定により、次のとおりとする。
昭和56年法律第92号附則第3条の規定により退職
附則(昭和61年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の職員の任免発令式の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月20日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式1
略
別記様式2
略