○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和30年2月11日
条例第14号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続き)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2 任命権者は一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号)第25条の規定にかかわらず、休職者に給与を支給しないようにすることができる。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)途上の過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和30年2月11日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与等に関する条例附則第7項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成23年9月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第16号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。