○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和30年2月11日
条例第15号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間その発令の日に受ける、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、勝浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年勝浦市条例第13号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(雑則)
第5条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和30年2月11日から施行する。
附則(昭和32年9月5日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 職員に暫定手当が支給される間、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と読み替えてこの規定を適用する。
附則(平成11年12月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。