○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月11日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員である者については第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。

(令和4年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

 略

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年2月11日 条例第16号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第16号
令和4年3月17日 条例第1号