○勝浦市職員日直規程
平成4年4月20日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 本庁における勤務時間外の事務処理、庁舎等の管理及び非常事態に対する応急措置等に当たらせるため、日直を置く。
(日直の割当)
第2条 日直は、職員2名(男・女子職員各1名又は男子職員2名)をもってあて、その割当ては、総務課長が行う。
2 次の各号に掲げる者に対しては、日直を命じないものとする。
(1) 課(所・局)長、課(所・局)長補佐及び主査の職にある者
(2) 新たに採用された者でその採用の日から6ヶ月を経過していない者
(3) 長期欠勤者(欠勤日数が1ヶ月以上の者をいう。)及び心身の故障により日直を行うことが不適当と認められる者
3 当直の割当ては、毎月末日までに翌月分の日割を定め、本人に通知しなければならない。
(日直者の交代)
第3条 日直を命ぜられた職員は、疾病その他止むを得ない事情又は理由により日直勤務に服することができないときは、その代直者を定め、代直承認願(別記第1号様式)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
(日直者の勤務時間)
第4条 日直者の勤務時間は、勝浦市の休日を定める条例(平成元年勝浦市条例第21号)第1条に規定する市の休日における午前8時30分から午後5時15分まで及び特に市長が指定した日とする。
(日直者の職務)
第5条 日直者は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 庁中の取締り
(2) 物品の管守
(3) 文書及び物品の収受及び保管
(4) 戸籍に関する各種届出の受領
(5) 埋火葬の許可証の交付
(6) 電話予約による住民票の写し、印鑑登録証明及び国民健康保険被保険者証(再交付分)の交付並びに住民票の写し及び印鑑登録証明の交付に係る収入金の収納及び保管
(7) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(8) 防災行政無線による放送
(9) その他突発事件に対する応急措置
(日直者の事務引継)
第6条 日直者は、日直勤務を終了したときは日直日誌(別記第2号様式)を総務課長に提出又は警備員に引き継がなければならない。
(送達文書及び物品の取扱)
第7条 日直者は、日直勤務中に送達された文書及び物品を収受した場合は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 日直者が文書又は物品を収受したときは、これを日直日誌の文書等収受状況欄に記載して受付印を押し、日直者用文書等収納箱に保管して総務課長に引き継がなければならない。
(2) 電報その他至急と認める文書は、親展のものを除き、直ちにこれを開封して日直日誌の文書等収受状況欄に記載し、宛名人又は主務者に連絡して指示を受け必要な処置をとらなければならない。
(3) 前号の場合において、開封した文書が市の休日でない日に処理しても差し支えないものと認められるときは、封筒の余白又は文書に付せんし、開封の経緯を記載しなければならない。
(行旅病人等の取扱)
第8条 行旅病人又は行旅死亡人の通知があったときは、直ちに福祉課長又は福祉課社会福祉係長に通報しなければならない。
(庁舎の取締)
第9条 日直者は常に庁舎の出入者に注意し、庁舎内外の取締り及び火気等について点検し、警戒しなければならない。
(日直日誌)
第10条 日直者は、日直勤務が終了したときは、日直日誌に次に掲げる事項を記載し職・氏名を記入しなければならない。
(1) 日直年月日・曜日及び天候
(2) 庁舎の取締状況
(3) 日直中の取扱事項で報告を要する事項
(4) その他必要な事項
(時間外勤務者・登庁者記録簿)
第11条 日直者は、市の休日において登庁者がいるときは、時間外勤務者・登庁者記録簿(別記第3号様式。以下「時間外勤務者等記録簿」という。)に必要事項を記入させ日直勤務終了後、警備員に引継がなければならない。
2 勤務時間外に勤務しようとする職員は、時間外勤務者等記録簿に必要事項を記入しなければならない。
(非常の場合の処理)
第12条 日直者は、庁舎内に火災、盗難その他の異変が発生したときは、直ちに市長、副市長及び関係上司に通報し、その指示を仰ぐとともに、必要があるときは応急措置を講じなければならない。
2 市内に災害、その他異変が生じたときは、前項に準じて必要な措置を講じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月20日から施行する。
(勝浦市職員当直規程の廃止)
2 勝浦布職員当直規程(昭和61年勝浦市訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成5年4月16日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
(勝浦市事務決裁規程の一部改正)
2 勝浦市事務決裁規程(昭和61年勝浦市訓令第1号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
附則(平成10年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月19日訓令第9号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日訓令第14号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日訓令第4号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月22日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第11条関係)
略