○職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例の臨時特例を定める条例

平成元年2月17日

条例第2号

職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例(昭和37年勝浦市条例第29号)第5条第1項に定める休日のほか、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に基づく休日を同項に規定する休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する休日は、職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例(以下「職員の勤務時間等に関する条例」という。)の休日に関する規定をその他の条例又は規則において適用する場合にあっては、職員の勤務時間等に関する条例に定める休日とみなす。

職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例の臨時特例を定める条例

平成元年2月17日 条例第2号

(平成元年2月17日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成元年2月17日 条例第2号