○結核性疾患職員取扱規程
昭和35年8月1日
訓令第3号
第1条 勝浦市職員(臨時職員を除く。)にして、結核性疾患に罹り、療養又は勤務を軽減の必要あるものの取扱は、この規程の定めるところによる。
第2条 要注意者には、激務を避けさせ或は執務時間を軽減することができるよう措置する。
第3条 要療養者は、病院又は療養所になるべく入院(入所)させる。
第4条 療養期間は、その者の勤務期間に応じ次のとおりとする。ただし、第6条の規定により出勤し、半年以内に再び同一疾病により療養の必要があるときは前療養期間はこれを通算する。
勤続期間 | 療養期間 |
勤続1年未満の者 | 勤務日数に相当する期間以内 |
2年〃 | 2年以内 |
3年〃 | 2年4ケ月以内 |
4年〃 | 2年8ケ月以内 |
4年以上の者 | 3年以内 |
第5条 療養期間中は給料を支給する。
第6条 結核性疾患に罹り「結核性疾患職員取扱規程」の適用を受けようとする者は、次の書類を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 要療養者
(ア) 療養許可願(別記第1号様式)
(イ) 市長において認めたる医師の診断書(別記第2号様式)
(2) 要注意者
(ア) 執務時間軽減許可願(別記第3号様式)
(イ) 市長において認めたる医師の診断書
第7条 療養者が平常勤務に服するも支障なく、出勤する場合、次の書類及びレントゲン写真を提出し市長の許可を受けなければならない。
(ア) 出勤許可願(別記第4号様式)
(イ) 市長が認めた病院長の診断書
(ウ) レントゲン写真
2 市長は、前項の申請があったときは、病院長の意見を徴し勤務に支障がないと認めたときは出勤を許可する。
第8条 この規程に従わない職員については、この規程を適用しないことがある。
附則
1 この規程は、昭和35年7月1日から施行する。
2 この規程施行の際において現に療養中の者の取扱については、この規程による療養許可があったものとみなす。
附則(昭和62年6月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前のそれぞれの訓令により定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和4年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略