○勝浦市職員研修規程
昭和36年6月20日
訓令第2号
庁中一般
(目的)
第1条 職員の教養及び資質の向上を図り、かつ勤務能率の発揮及び増進を期することを目的として職員の研修を行う。
(研修の区分)
第2条 職員の研修は、一般研修、特別研修及び委託研修とする。
(一般研修)
第3条 一般研修は職員がその職務を遂行するに当たって必要な服務態度、一般的知識その他基礎的事項を習得させることを目的として主事補及びこれに相当する職の職員を対象にこれを行う。
(特別研修)
第4条 特別研修は職員が現についている職務に密接な関係のある知識、技能及び職員に必要な専門的事項を修得させることを目的として行う。
2 課長及びこれに相当する職(以下「課長」という。)にある者に対しては監督者研修を実施する。
(委託研修)
第5条 委託研修は、職員を千葉県自治研修センターその他中央官庁に派遣して行う。
(研修生)
第6条 研修を受けるべき者は市長が指定する。
(研修の実施機関)
第7条 一般研修は課長が行う。ただし、必要がある場合は市長の命じた者に行わせることができる。
(人事記録)
第8条 総務課長は研修について職員ごとに研修票(別記様式)を作成保管しなければならない。
附則
この規程は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(昭和42年8月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年6月10日から適用する。
附則(昭和42年10月1日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年6月10日から適用する。
附則(昭和58年4月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式
略