○勝浦市職員の勤務成績評定に関する規程

昭和42年11月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は職員の執務について勤務成績の評定を統一的に行い職員の指導及び監督の有効な指針とするとともに公正な人事行政を行い、もって職員の勤務能率の発揮及び増進を図ることを、目的とする。

(意義)

第2条 勤務評定は、人事の公正な基礎の1つとするため、職員の執務についてこの規則に定める手続により勤務成績を評定し、これを公式に記録することをいう。

2 勤務評定は職員が割り当てられた職務と責任を遂行した成績(以下「勤務成績」という。)を当該職員の職務遂行の基準に照して確実に判定し、かつ、執務に関連して表われた職員の能力及び適性を公正に示すものでなければならない。

(勤務評定を行う範囲)

第3条 勤務評定は、市長の事務部局の一般職の職員について行う。ただし、市長の指定するものにあってはこの限りでない。

(勤務評定の種類)

第4条 勤務評定は、これを定期評定、条件付採用期間評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第5条 定期評定は、条件付採用期間中の職員及び次の各号に掲げる職員を除くほかの職員について、3月及び9月の各1日を評定基準日として、これを実施するものとする。

(1) 評定者と、評定をうける職員との間に監督関係が発生した日から引き続き3月を経過しない職員。ただし、この場合において評定者が公正な評定を行うことができると認めた場合は、この限りでない。

(2) 長期欠勤にわたる休暇、休職、その他これに類する事由により3月以上職務に従事しない職員

(条件付採用期間評定)

第6条 条件付採用期間評定は、条件付採用期間中の職員について、採用後5月を経過した場合及び市長が特に必要と認めた場合に実施するものとする。

(特別評定)

第7条 特別評定は、定期評定及び条件付採用期間評定以外の評定をいう。

2 第5条各号に掲げる職員については、それぞれ定期評定実施除外事由消滅後直ちに特別評定を実施しなければならない。ただし、これらの職員についても定期評定実施の期日が切迫している場合においては、この限りではない。

3 次の各号に掲げる場合においては、それぞれの職員について、特別評定を実施することができる。

(1) 職員の定期評定又は特別評定の結果が記録されていない場合

(2) 最も近い時期に行われた定期評定又は特別評定の記録がその後の職員の勤務成績を公正に示していないと認められる場合

(3) 職員が職務の複雑と責任の度が異なる他の職務に異動した場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

(評定期間)

第8条 評定に当たり考慮する勤務期間(以下「評定期間」という。)は、定期評定又は特別評定については、前回の評定基準日から当該評定基準日の前日までとする。ただし、採用、昇任、降任、転任又は配置換えを命ぜられた後、定期評定をうけていない職員については、採用、昇任、降任、転任又は配置換えを命ぜられた日から当該評定の基準日の前日までとする。

2 条件付採用期間評定における評定期間は、条件付採用期間開始の日から当該評定の基準日の前日までとする。

(評定者、調整者の指定)

第9条 評定者及び調整者の指定の基準は、別表第1に定めるところによる。ただし、評定者又は、調整者に事故ある場合においては、市長が適当と認める者を指定することができる。

(評定者の責務)

第10条 評定者の責務は次のとおりとする。

(1) 常に職員を観察し、評価し、及び指導するよう努めること。

(2) 職員に対して勤務評定の手続きを周知させること。

(3) 職員の勤務成績について公正な評定を行い、別に定める職員の勤務成績評定票(以下「評定票」という。)を作成し、遅滞なくこれを調整者まで提出すること。ただし、調整者がない場合には副市長に提出するものとする。

(4) 勤務評定の結果に応じ、職員の指導その他適切な措置を行うこと。

(5) 評定票の記録がその評定後の当該職員の勤務成績を公正に示していないと認められるに至った場合において、第7条第3項第2号の規定による評定の実施を上申すること。

(調整者の責務)

第11条 調整者は、評定者の監督者でなければならない。

2 調整者は、評定者が行った勤務成績の評定について評定者の意見を聴取するように努め、不均衡があると認められるときは、これを調整し、副市長に提出しなければならない。

3 調整者は、調整を行って評定者と異なる所見を記述する場合でも評定者の行った記述はそのままにしておかなければならない。

(最終調整者)

第12条 副市長は最終調整者として勤務評定の不均衡を調整し、遅滞なくこれを市長に提出しなければならない。この場合において副市長は評定者の行った評定に関して所見を記述することができる。

(評語の附与及びその基準)

第13条 副市長は、評定票の確認に当たっては、勤務実績に係る評定及び調整の結果に応じ別表第2に掲げるいずれかの評語を決定し、これを評定票に記録しなければならない。

2 前項の規定により評語を決定しようとするときは、次の基準によってしなければならない。

(1) 職務の複雑と責任の度がほぼ同等と認められる職員の集団ごとに、及びそれらの集団相互の間においてその分布が公正で均衡がとれていること。

(2) 上位の段階の評語を決定される職員の数が、当該評定をうけた職員の数のおおむね10分の3以内であること。

3 当該評定の日に設定をうけた職員の数が少ないため前項の規定により難いと認められる場合は、これによらないことができる。この場合においても前項の規定の趣旨を尊重しなければならない。

(評定審査者)

第14条 評定審査者(以下「審査者」という。)はこれを市長とする。

2 審査者は、評定票の内容を審査し、適当と認めたときはこれを確認し、誤りを発見し、又は疑義を生じたときは評定者に再評定させ、又は調整者に再調整させることができる。

3 審査者により確認された評定票は、事務上の誤りがあった場合のほか、その記録の訂正を行うことができない。

(評定票の効力)

第15条 評定票は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。ただし、次の各号に掲げる場合を除き当該評定期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。

(1) 当該評定票が作成されてから2年を経過した場合

(2) 新たに評定票が作成された場合

(3) 職員が職務の複雑と責任の度が異なる他の職に任命されたその日から3月を経過した場合

(評定結果の取扱)

第16条 職員の勤務評定の結果は、これを非公開とする。

(評定票の保管及び処分)

第17条 勤務評定に関する記録の保管は人事担当課長とし、評定票作成後2年間は、これを破棄することができない。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条)

評定者、調整者の選定表

被評定者

評定者

調整者

4級職以下

5級職若しくは6級職、又は7級職若しくは8級職

副市長

5級職、6級職

7級職又は8級職

副市長

7級職、8級職

副市長


別表第2(第13条第1項)

評語

評語

内容

A

勤務成績が抜群である

B

同 良好である

C

同 普通である

D

同 やや良好でない

E

同 悪い

勝浦市職員の勤務成績評定に関する規程

昭和42年11月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)