○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月20日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 333,000円

副議長 月額 306,000円

議員 月額 288,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。

3 前条及び第1項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎とした日割計算による額とする。

4 前条及び前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、千葉県内の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、支給しない。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員の旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、それぞれ基準日の属する月の別に市長が定める日に支給する。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在における議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の217.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員の期末手当の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職するものに対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において別に市長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日における報酬月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(昭和32年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から施行する。

(昭和34年7月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条の改正規定については昭和34年6月1日から、第6条の改正規定については昭和34年6月15日に支給する期末手当からそれぞれ適用する。

(昭和35年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和35年9月26日条例第28号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条に関する改正規定は、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和36年2月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、改正前の条例の規定により昭和35年12月15日に支給する期末手当に限り、この条例の適用はないものとする。

(昭和36年9月25日条例第28号抄)

1 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年12月22日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昭和37年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年5月19日条例第20号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和38年6月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。

(昭和39年2月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年2月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和41年2月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和40年12月に支給する期末手当から適用する。

3 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

4 改正後の条例第6条第2項の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第6条第2項の表以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項の表中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和41年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年5月25日条例第15号抄)

1 この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第35号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年2月2日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和44年12月に支給する期末手当から適用する。

2 議会の議員が昭和44年12月分として支給を受けた期末手当は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和45年3月30日条例第6号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年10月1日条例第31号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年1月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年6月に支給する期末手当から適用する。

2 改正前の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年1月29日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、昭和46年10月1日から、改正後の条例第6条の規定は、昭和46年6月に支給する期末手当から適用する。

3 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年1月31日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月24日条例第8号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月21日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年4月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第36号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年12月規則第17号で、同49年12月25日から施行)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月20日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年1月22日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年1月26日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和54年3月に支給する期末手当に限り、昭和54年3月に改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定に基づいて支給されることとなる議長、副議長及び議員の期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、その者が支給された期末手当の額の260分の10に相当する額を減額する。

(昭和54年5月23日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年1月25日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年9月28日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年3月30日条例第4号抄)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月9日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和61年1月31日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和61年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

8 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定により支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月22日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月21日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

8 改正前の(中略)議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月21日条例第21号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成5年12月の期末手当の支給を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成5年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成6年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月に支給する期末手当から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる議員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同月1日(辞職し、又は死亡した議員にあっては、辞職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第6条第2項の規定により計算して得た額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成9年12月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成11年12月の期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。この場合において同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」と読み替えるものとする。

(平成12年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成12年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成13年12月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(中略)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月26日条例第18号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第28号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第32号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月20日条例第19号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年2月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年2月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年2月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年5月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、220分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和5年2月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第5条)

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

一般職の職員のうち行政職給与表の適用を受ける7級以上の職務にある者に支給すべき額に相当する額

37円

600円

14,800円

3,000円

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月20日 条例第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月20日 条例第103号
昭和32年12月15日 条例第28号
昭和34年3月8日 条例第6号
昭和34年7月10日 条例第15号
昭和35年6月30日 条例第20号
昭和35年9月26日 条例第28号
昭和35年12月24日 条例第34号
昭和36年2月10日 条例第4号
昭和36年9月25日 条例第28号
昭和36年12月22日 条例第40号
昭和37年3月27日 条例第9号
昭和37年5月19日 条例第20号
昭和38年6月21日 条例第7号
昭和39年2月5日 条例第4号
昭和40年2月5日 条例第2号
昭和41年2月10日 条例第2号
昭和41年3月25日 条例第5号
昭和41年5月25日 条例第15号
昭和43年3月27日 条例第7号
昭和44年3月24日 条例第16号
昭和44年10月1日 条例第35号
昭和45年2月2日 条例第5号
昭和45年3月30日 条例第6号
昭和45年10月1日 条例第31号
昭和46年1月21日 条例第1号
昭和47年1月29日 条例第4号
昭和48年1月31日 条例第4号
昭和48年3月24日 条例第8号
昭和48年12月21日 条例第48号
昭和49年4月30日 条例第23号
昭和49年12月25日 条例第36号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和50年7月1日 条例第21号
昭和52年1月22日 条例第4号
昭和53年1月26日 条例第5号
昭和53年12月23日 条例第29号
昭和54年5月23日 条例第14号
昭和55年1月25日 条例第4号
昭和57年9月28日 条例第14号
昭和58年3月30日 条例第4号
昭和59年3月9日 条例第1号
昭和61年1月31日 条例第2号
昭和61年3月25日 条例第3号
平成元年12月22日 条例第20号
平成2年3月22日 条例第1号
平成2年6月22日 条例第12号
平成2年12月21日 条例第21号
平成3年3月5日 条例第1号
平成3年12月20日 条例第22号
平成4年12月21日 条例第21号
平成5年12月21日 条例第17号
平成6年12月22日 条例第18号
平成9年12月22日 条例第12号
平成11年12月22日 条例第12号
平成12年12月25日 条例第36号
平成13年12月25日 条例第23号
平成14年3月26日 条例第3号
平成14年12月24日 条例第23号
平成15年11月26日 条例第18号
平成17年12月1日 条例第28号
平成18年3月22日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第19号
平成20年9月25日 条例第32号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第21号
平成22年11月25日 条例第15号
平成23年3月28日 条例第7号
平成26年11月20日 条例第19号
平成28年2月26日 条例第3号
平成28年12月15日 条例第34号
平成30年2月26日 条例第3号
平成31年2月25日 条例第3号
令和2年2月25日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第26号
令和4年3月17日 条例第3号
令和4年5月19日 条例第11号
令和5年2月27日 条例第3号