○実費弁償に関する条例

昭和31年5月12日

条例第77号

(実費の弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償は、この条例の定めるところにより支給する。

(実費弁償)

第2条 実費弁償する費用は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、別表に掲げる額を実費として支給する。

(支給時期)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加の都度これを支給する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日より適用する。

(昭和32年9月5日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 改正後の実費弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出頭又は参加した者に支給する実費弁償から適用し、同日前に出頭又は参加した者に支給する実費弁償については、なお従前の例による。

(昭和42年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年3月5日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年2月15日から適用する。

(実費弁償の内払)

2 昭和57年2月15日からこの条例施行の前日までに支給された実費弁償は、改正後の実費弁償に関する条例の規定による実費弁償の内払とみなす。

(昭和58年3月30日条例第4号抄)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年1月31日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成2年6月22日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正後の実費弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出頭又は参加した者に支給する実費弁償から適用し、同日前に出頭又は参加した者に支給する実費弁償については、なお従前の例による。

(平成18年3月22日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

別表(第2条関係)

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

一般職の職員のうち行政職給料表の適用を受ける3級の職務にある者に支給すべき額に相当する額

600円

13,100円

2,600円

実費弁償に関する条例

昭和31年5月12日 条例第77号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年5月12日 条例第77号
昭和32年9月5日 条例第15号
昭和42年10月1日 条例第19号
昭和43年3月27日 条例第20号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和57年3月5日 条例第2号
昭和58年3月30日 条例第4号
昭和61年1月31日 条例第2号
平成2年6月22日 条例第13号
平成18年3月22日 条例第7号