○一般職の職員の給与等に関する条例

昭和30年2月11日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「一般職の職員」とは、法第3条に定める一般職の職員をいう。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 千葉県市町村職員共済組合貯金の積立金及び貸付物資代金

(2) 団体扱いの生命保険及び損害保険の保険料並びに個人年金の掛金

(3) 千葉県市町村職員互助会の掛金及び同会の取り扱う生命保険等の保険料

(4) 全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合が行う共済事業の掛金

(5) 勝浦市役所課長会費

(6) 勝浦市役所職員組合の組合費並びに同組合の取り扱う生命保険等の保険料、労働金庫貸付金の償還金及び組合貯金の積立金

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって、市長が必要と認めるもの

(給料)

第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、管理職手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものである。

第5条 削除

(給料表等)

第6条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1

(2) 医療職給料表(1) 別表第2

(3) 医療職給料表(2) 別表第3

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別標準職務表(別表第4)のとおりとする。

3 任命権者は、すべての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給)

第7条 任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定員を設定し、又は改訂することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条第2項の規定により任命権者が決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(初任給、昇格及び昇給)

第7条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は市長が別にこれを定める。

第9条 新に職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に移動を生じた者には、その日から新に定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給する時以外のとき又は給料期間の末日まで支給する時以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 給料その他の給与を支給する場合にその確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

第10条 削除

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新に職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新に扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第12条の2 削除

(住居手当)

第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給対象期間につき、市長の規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給対象期間につき、5万5,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、5万5,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給対象期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、5万5,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給対象期間(市長の規則で定める通勤手当にあっては、市長の規則で定める期間)に係る最初の月の市長の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長の規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給対象期間」とは、通勤手当の支給の対象となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長の規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(通勤手当の支給)

第13条の2 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その日までに通勤手当に係わる事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

(特殊勤務手当)

第14条 職員が特殊な勤務に従事した時は、別に定めるところにより特殊勤務手当を支給する。

(管理職手当)

第14条の2 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、次の各号に掲げる支給割合を超えない範囲内において管理職手当を支給する。

(1) 行政職給料表適用者 100分の16

(2) 医療職(一)給料表適用者 100分の30

2 前項に規定する管理職手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、規則で定める。

3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

第15条 削除

(給与の減額)

第16条 正規の勤務時間内に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、同条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇である場合その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除きその勤務しない1時間につき第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項について同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する事を命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第19条の2 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第17条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じた時はこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じた時はこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じてその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

2 第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円の範囲内において市長が定めた額を支給する。ただし、入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては、2万1,000円(宿直勤務が市長の定める日に退庁時から引続いて行われる場合にあっては、3万1,500円)、管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円(宿直勤務が市長の定める日に退庁時から引続いて行われる場合にあっては、1万1,100円)の範囲内において市長が定めた額を支給する。

2 前項の勤務は、第17条から第19条まで及び第21条の2の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 第14条の2に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき1万円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に市長が定める日(次条及び第22条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第2項第3項及び第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第23条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する別に市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第23条の2 削除

(災害派遣手当)

第23条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第23条の4 第7条第3項から第10項まで、第11条及び第12条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(扶養手当等の支給方法)

第24条 扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、必要な事項は市長がこれを定める。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた時は、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日1箇月以内に退職し、又は死亡したときは同項の規定により別に市長が定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り第1項から第4項までに定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 勤務しないこと2年以上に及ぶ職員に対しては、給与の支払をしないことができる。

8 第5項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第5項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第27条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

1 この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

2 この条例施行の際従前の規定によりなされた決定その他の手続は、この条例によってなされたものとみなす。

3 昭和49年度に限り、第22条の規定により期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において別に市長が定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

6 平成30年4月1日から当分の間、第6条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上の者に係る給料月額は、給料月額から当該給料月額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年勝浦市条例第24号)による改正前の勝浦市職員の定年等に関する条例(昭和59年勝浦市条例第13号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 勝浦市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(5) 勝浦市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第6条関係)

行政職給料表

単位 円

職員の区分

職務の級


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000


47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400


48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100


49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600


50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000


51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400


52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800


53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200


54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600


55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000


56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300


57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600


58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000


59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300


60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600


61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900


62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100



63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400



64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700



65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000



66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300



67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600



68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900



69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100



70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400



71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700



72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000



73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200



74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500



75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800



76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000



77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200



78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500



79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800



80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000



81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200



82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500



83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800



84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000



85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200



86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300




87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600




88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800




89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000




90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300




91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600




92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800




93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000




94


294,900

342,600






95


295,200

343,100






96


295,600

343,500






97


295,800

343,700






98


296,100

344,100






99


296,500

344,500






100


296,900

344,800






101


297,100

345,100






102


297,400

345,500






103


297,800

345,900






104


298,100

346,300






105


298,300

346,800






106


298,600

347,200






107


299,000

347,600






108


299,300

348,000






109


299,500

348,500






110


299,900

348,900






111


300,300

349,200






112


300,600

349,500






113


300,800

350,000






114


301,000







115


301,300







116


301,700







117


301,900







118


302,100







119


302,400







120


302,700







121


303,100







122


303,300







123


303,600







124


303,900







125


304,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第6条関係)

医療職給料表(一)

単位 円

職務の級


1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

253,600

338,400

400,400

471,700

2

256,100

341,400

403,300

474,000

3

258,600

344,200

405,900

476,200

4

261,100

347,100

408,600

478,500

5

263,300

349,800

411,000

480,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

7

270,900

355,900

415,400

485,100

8

274,700

358,700

417,300

487,300

9

278,300

361,100

419,500

489,300

10

282,300

363,700

422,200

491,400

11

286,300

366,400

424,800

493,500

12

290,300

369,200

427,500

495,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

14

298,000

375,600

432,400

499,800

15

301,900

378,600

434,800

501,900

16

305,700

382,200

437,300

504,000

17

309,300

385,600

439,300

506,100

18

312,800

388,300

441,700

508,100

19

316,300

390,800

444,000

510,100

20

319,800

393,400

446,400

512,100

21

323,400

396,100

447,900

513,900

22

327,100

398,300

450,300

515,700

23

330,500

400,200

452,600

517,600

24

333,800

401,800

454,900

519,500

25

337,300

403,800

456,900

521,200

26

339,800

406,100

459,200

522,900

27

342,400

408,300

461,400

524,600

28

344,700

410,600

463,700

526,300

29

347,100

412,900

465,800

528,000

30

348,900

415,000

468,100

529,700

31

350,700

417,000

470,400

531,400

32

352,700

419,100

472,600

533,100

33

354,900

421,000

474,600

534,800

34

357,200

422,800

476,700

536,500

35

359,300

424,600

478,800

538,200

36

361,600

426,600

480,900

539,900

37

363,700

428,500

483,000

541,600

38

366,100

430,500

484,800

543,300

39

368,300

432,400

486,600

545,000

40

370,300

434,400

488,400

546,700

41

372,500

436,200

490,100

548,400

42

373,500

438,000

491,900

550,100

43

374,300

439,700

493,700

551,800

44

375,000

441,500

495,500

553,500

45

376,200

443,300

497,100

555,200

46

377,600

445,100

498,800

556,900

47

379,100

446,900

500,600

558,600

48

380,600

448,600

502,400

560,300

49

381,700

450,400

504,000

562,000

50

382,700

452,100

505,300

563,700

51

383,700

453,900

506,600

565,400

52

384,500

455,700

507,900

567,100

53

385,400

457,600

508,900

568,800

54

386,300

458,800

510,200

570,500

55

387,000

460,000

511,500

572,200

56

387,900

461,200

512,800

573,900

57

388,600

462,400

513,800

575,600

58

389,500

463,400

514,600

577,300

59

390,300

464,400

515,400

579,000

60

391,100

465,400

516,200

580,700

61

391,600

466,200

517,100

582,400

62

392,100

466,900

517,900

584,100

63

392,500

467,600

518,800

585,800

64

393,000

468,300

519,600

587,500

65

393,300

469,000

520,500

589,200

66


469,700

521,400

590,900

67


470,400

522,100

592,600

68


471,000

523,000

594,300

69


471,300

523,900

596,000

70


472,000

524,700

597,700

71


472,700

525,600

599,400

72


473,400

526,500

601,100

73


473,800

527,300

602,800

74


474,400

528,200

604,500

75


475,100

529,100

606,200

76


475,800

529,800

607,900

77


476,200

530,600

609,600

78


476,800

531,500

611,300

79


477,400

532,400

613,000

80


477,900

533,300

614,700

81


478,500

534,100

616,400

82


479,000

535,000

618,100

83


479,500

535,900

619,800

84


480,000

536,800

621,500

85


480,400

537,600

623,200

86


481,000

538,500

624,900

87


481,400

539,400

626,600

88


481,900

540,300

628,300

89


482,400

541,100

630,000

90


483,000


631,700

91


483,600


633,400

92


484,000


635,100

93


484,500


636,800

94


485,100


638,500

95


485,700


640,200

96


486,300


641,900

97


486,800


643,600

98




645,300

99




647,000

100




648,700

101




650,400

102




652,100

103




653,800

104




655,500

105




657,200

106




658,900

107




660,600

108




662,300

109




664,000

110




665,700

111




667,400

112




669,100

113




670,800

114




672,500

115




674,200

116




675,900

117




677,600

118




679,300

119




681,000

120




682,700

121




684,400

122




686,100

123




687,800

124




689,500

125




691,200

126




692,900

127




694,600

128




696,300

129




698,000

130




699,700

131




701,400

132




703,100

133




704,800

134




706,500

135




708,200

136




709,900

137




711,600

138




713,300

139




715,000

140




716,700

141




718,400

142




720,100

143




721,800

144




723,500

145




725,200

146




726,900

147




728,600

148




730,300

149




732,000

150




733,700

151




735,400

152




737,100

153




738,800

154




740,500

155




742,200

156




743,900

157




745,600

158




747,200

159




748,800

160




750,400

161




752,000

162




753,600

163




755,200

164




756,800

165




758,400

166




760,000

167




761,600

168




763,200

169




764,800

170




766,400

171




768,000

172




769,600

173




771,200

174




772,800

175




774,400

176




776,000

177




777,600

178




779,200

179




780,800

180




782,400

181




784,000

182




785,600

183




787,200

184




788,800

185




790,400

186




792,000

187




793,600

188




795,200

189




796,800

190




798,400

備考 この表は、診療所に勤務する医師に適用する。

別表第3(第6条関係)

医療職給料表(二)

単位 円

職員の区分

職務の級


1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300

87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600

88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800

89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000

90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300

91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600

92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800

93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000

94


294,900

342,600



95


295,200

343,100



96


295,600

343,500



97


295,800

343,700



98


296,100

344,100



99


296,500

344,500



100


296,900

344,800



101


297,100

345,100



102


297,400

345,500



103


297,800

345,900



104


298,100

346,300



105


298,300

346,800



106


298,600

347,200



107


299,000

347,600



108


299,300

348,000



109


299,500

348,500



110


299,900

348,900



111


300,300

349,200



112


300,600

349,500



113


300,800

350,000



114


301,000




115


301,300




116


301,700




117


301,900




118


302,100




119


302,400




120


302,700




121


303,100




122


303,300




123


303,600




124


303,900




125


304,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

備考 この表は、保健師、看護師、準看護師、薬剤師その他の職員で規則で定めるものについて適用する。

別表第4(第6条関係)

等級別標準職務表

1 行政職給料表 等級別基準職務表

職務内容

1級

主事補及び技師補の職務及びこれらに相当する職務

2級

主事及び技師の職務及びこれらに相当する職務

3級

主任主事及び主任技師の職務及びこれらに相当する職務

4級

副主査の職務及びこれに相当する職務

5級

1 係長、班長及び主査補の職務及びこれらに相当する職務

2 保育所長、副保育所長、児童館長、園長及び副園長の職務

6級

1 課(所・局・館)長補佐の職務

2 主査の職務

3 係長、班長及び主査補の職務及びこれらに相当する職務

7級

1 課長及び主幹の職務及びこれに相当する職務

2 会計管理者の職務

8級

政策統括監及び副政策統括監の職務

2 医療職給料表(一) 等級別基準職務表

職務内容

1級

医師の職務

2級

医師の職務

3級

医師の職務

4級

診療所長の職務

3 医療職給料表(二) 等級別基準職務表

職務内容

1級

1 薬剤師の職務

2 保健師及び看護師の職務

3 准看護師の職務

2級

1 高度の技術、知識又は経験を必要とする薬剤師の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする保健師及び看護師の職務

3 高度の技術、知識又は経験を必要とする准看護師の職務

3級

1 主任薬剤師の職務

2 主任保健師及び主任看護師の職務

3 主任准看護師の職務

4級

1 高度の技術、知識又は経験を必要とする主任薬剤師の職務

2 高度の技術、知識又は経験を必要とする主任保健師及び主任看護師の職務

3 高度の技術、知識又は経験を必要とする主任准看護師の職務

5級

1 係長及び班長の職務

2 薬剤長の職務

3 保健師長及び看護師長の職務

別表第5(第23条の3関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

(昭和31年3月28日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度分から適用する。

(昭和31年12月3日条例第114号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年1月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分から適用する。

(昭和32年9月5日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用しその日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第2項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で別に任命権者が定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第7条第6項に規定する昇給期間を超える部分に相当する期間短縮する。

8 昭和30年2月11日から切替日の前日までの間において改正前の条例第7条第4項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について改正後の条例第7条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところによる。

10 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月29日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年9月30日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定される日までの間においては任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定めるところにより切替日の前日から引続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例別表一般給料表の給料月額欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は任命権者が別に定める。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 職員の旅費に関する条例(昭和30年勝浦市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「何級の職務」を「何等級の職務」に、「第6条に規定する一般給料表による当該級の職務」を「第6条第1項に規定する行政職給料表による当該等級の職務」に、「一般給料表」を「行政職給料表」に改める。

第10条中「職務の級」を「職務の等級」に改める。

第12条第1項第1号及び第13条第1項第1号中「1級以上の職務」を「1等級の職務」に、「9級以下の職務」を「2等級以下の職務」に改める。

第12条第1項第4号中「12級以上の職務」を「1等級の職務」に改める。

別表第1を次のように改める。

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃(1キロメートルに付)

日当(1日に付)

宿泊料(1夜に付)

食卓料(1夜に付)

甲地方

乙地方

1等級の職務にある者

6

330

1,720

1,370

330

2〃

5

290

1,470

1,170

290

3〃

5

260

1,340

1,080

260

4〃

4

230

1,220

980

230

別表第1の備考中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第6により最高の割合による勤務地手当を支給される地域」を「東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち大蔵省令で定める地域並びにその他これらに準ずる地域で大蔵省令で定めるもの」に改める。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 改正後の職員の旅費に関する条例の規定はこの条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

15 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年勝浦市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第3条中「給料及びこれに対する勤務地手当の合計額」を「給料の月額」に改める。

(教育委員会の教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

16 教育委員会の教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年勝浦市条例第95号)の一部を次のように改正する。

第4条中「第6条に規定がある一般給料表による10級職にある者」を「第6条第1項に規定がある行政職給料表による1等級の職務にある者」に改める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

17 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改正する。

別表中「第6条に規定がある一般給料表による10級職にある者」を「第6条第1項に規定がある行政職給料表による1等級の職務にある者」に改める。

(実費弁償に関する条例の一部改正)

18 実費弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第77号)の一部を次のように改正する。

第2条中「本市の6級職の職員に相当する旅費額」を「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年勝浦市条例第10号)第6条第1項に規定がある行政職給料表による3等級の職務にある者の旅費相当額」に改める。

(実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 改正後の実費弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出頭又は参加した者に支給する実費弁償から適用し、同日前に出頭又は参加した者に支給する実費弁償についてはなお従前の例による。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,200

4,700

6

7,900

8,600

3

13,600

14,300

 

4,300

4,700

 

8,000

8,600

3

14,100

15,300

6

4,400

4,900

6

8,100

8,600

 

14,300

15,300

3

4,500

4,900

 

8,200

8,600

 

14,400

15,300

3

4,600

5,100

6

8,400

9,200

6

14,500

15,300

 

4,700

5,100

 

8,500

9,200

3

14,600

15,300

 

4,800

5,300

 

8,700

9,200

 

15,000

16,300

9

4,900

5,500

6

9,000

9,800

6

15,100

16,300

6

5,000

5,500

 

9,300

9,800

 

15,300

16,300

 

5,100

5,700

6

9,500

10,600

9

15,600

17,300

9

5,200

5,700

 

9,600

10,600

6

16,300

17,300

 

5,300

5,900

6

9,700

10,600

3

16,500

17,300

 

5,400

5,900

 

10,000

10,600

 

17,000

18,300

3

5,500

6,100

6

10,300

11,400

9

17,200

18,300

 

5,600

6,100

 

10,350

11,400

9

17,600

19,300

9

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

17,700

19,300

6

5,800

6,300

 

10,500

11,400

3

18,000

19,300

 

5,900

6,600

6

10,800

11,400

 

18,400

20,300

9

6,000

6,600

3

11,000

12,300

9

18,700

20,300

6

6,050

6,600

 

11,200

12,300

6

19,100

20,300

3

6,100

7,000

9

11,300

12,300

3

19,800

21,400

9

6,200

7,000

6

11,600

12,300

 

20,200

21,400

3

6,300

7,000

3

11,700

12,300

 

20,500

21,400

 

6,400

7,000

 

11,800

12,300

 

21,200

22,600

6

6,500

7,400

9

11,900

13,300

9

21,400

22,600

3

6,600

7,400

6

12,000

13,300

6

21,600

22,600

 

6,700

7,400

3

12,100

13,300

6

21,800

22,600

 

6,800

7,400

3

12,300

13,300

3

22,000

23,800

9

6,900

7,400

 

12,400

13,300

3

22,800

23,800

 

7,000

7,400

 

12,500

13,300

 

23,600

25,000

3

7,100

8,000

9

12,600

13,300

 

23,800

25,000

 

7,200

8,000

6

12,800

14,300

9

24,400

26,200

6

7,300

8,000

3

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

7,400

8,000

3

13,200

14,300

6

25,800

27,500

6

7,500

8,000

 

13,300

14,300

3

26,100

27,500

 

7,700

8,600

9

13,400

14,300

3

26,200

27,500

 

7,800

8,600

6

13,500

14,300

 

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

8,100

8,600

 

15,100

15,800

 

30,600

33,200

9

8,400

9,200

6

15,600

17,000

6

31,700

33,200

 

8,700

9,200

 

17,000

18,200

3

32,800

34,600

3

9,000

9,800

6

17,700

19,400

9

33,900

36,400

6

9,300

9,800

 

18,400

19,400

3

35,800

38,000

9

9,600

10,200

9

19,100

20,800

9

36,700

39,600

9

10,000

10,800

3

19,800

20,800

3

38,100

39,600

 

10,400

11,800

9

20,500

22,200

9

39,600

41,200

 

10,800

11,800

6

21,200

22,200

 

41,100

42,800

 

11,200

11,800

 

22,000

23,600

6

42,700

44,400

 

11,600

12,800

3

22,800

23,600

 

44,300

46,000

 

12,100

12,800

 

23,600

25,200

6

 

 

 

12,600

13,800

6

24,400

26,800

9

 

 

 

13,000

13,800

3

25,300

26,800

3

 

 

 

13,100

13,800

 

26,200

28,400

6

 

 

 

13,600

14,800

6

27,300

30,000

9

 

 

 

14,100

14,800

 

28,400

30,000

3

 

 

 

14,600

15,800

6

29,500

31,600

6

 

 

 

(昭和32年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、行政職給料表及び行政職給料表暫定手当定額表に関する改正規定は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和34年3月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和34年7月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和34年10月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの給料月額)

2 一般職の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第1及び附則別表第2の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

4 改正前の別表第1中5等級3号給及び5等級7号給の給与を受けているものについてはこの条例施行後における最初の昇給期間は改正後の別表第1の規定にかかわらず9月としてこれを適用する。

附則別表第1 一般職給料表の給料月額欄に掲げる額の読み替え表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,180

4,930

9,020

8,610

18,260

17,410

31,770

30,310

5,390

5,120

9,850

9,410

19,210

18,310

33,550

32,010

5,600

5,320

10,680

10,210

20,260

19,310

35,330

33,710

5,810

5,520

11,210

10,710

21,300

20,310

37,110

35,410

6,120

5,820

11,950

11,410

22,460

21,420

38,890

37,110

6,530

6,220

12,680

12,110

23,710

22,610

40,670

38,810

6,830

6,510

13,530

12,910

24,970

23,810

42,450

40,510

7,040

6,710

14,470

13,810

26,220

25,010

 

 

7,360

7,010

15,420

14,710

27,480

26,210

 

 

7,780

7,410

16,370

15,610

28,840

27,510

 

 

8,200

7,820

17,310

16,510

30,310

28,910

 

 

附則別表第2 医療職給料表の給料月額欄に掲げる額の読み替え表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

9,850

9,410

20,360

19,410

38,160

36,410

58,270

55,620

10,680

10,210

21,830

20,810

39,840

38,010

60,360

57,610

11,210

10,710

23,290

22,210

41,590

39,610

62,870

60,010

12,560

12,020

24,760

23,610

43,190

41,210

 

 

13,600

13,010

26,430

25,210

44,860

42,810

 

 

14,450

13,810

28,110

27,810

46,540

44,410

 

 

15,300

14,610

29,780

28,410

48,210

46,010

16,140

15,410

31,460

30,010

49,890

47,610

 

 

16,990

16,210

33,140

31,620

51,980

49,610

 

 

18,050

17,210

34,810

33,200

54,080

51,610

 

 

19,200

18,310

36,490

34,820

56,170

53,610

 

 

(昭和35年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和35年9月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第2項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和36年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないとき及び当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項の適用については、市長の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級以上上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級以上上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とすることができる。

4 改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、それぞれ附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び号給又は給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定により、昭和35年12月15日に支給する期末勤勉手当に限り、この条例の適用はないものとする。

附則別表

切替表(行政職給料表)

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

20,300

12

1

23,100

1

16,300

12

1

18,100

1

11,600

12

1

12,900

1

8,400

12

1

9,300

1

5,400

12

1

6,300

2

21,300

12

2

24,400

2

17,300

12

2

19,200

2

12,400

12

2

13,800

2

9,200

12

2

10,200

2

5,700

12

2

6,600

3

22,400

12

3

25,700

3

18,300

12

3

20,500

3

13,300

12

3

14,800

3

10,000

12

3

11,100

3

6,000

12

3

6,900

4

23,500

12

4

27,200

4

19,300

12

4

21,800

4

14,300

12

4

15,900

4

10,800

12

4

12,000

4

6,300

12

4

7,200

5

24,600

12

5

28,700

5

20,300

12

5

23,100

5

15,300

12

5

17,000

5

11,600

12

5

12,900

5

6,600

12

5

7,500

6

25,800

12

6

30,200

6

21,300

12

6

24,400

6

16,300

12

6

18,100

6

12,400

12

6

13,800

6

6,900

12

6

7,800

7

27,000

12

7

31,700

7

22,400

12

7

25,700

7

17,300

12

7

19,200

7

13,300

12

7

14,800

7

7,200

12

7

8,100

8

28,200

12

8

33,200

8

23,500

12

8

27,000

8

18,300

12

8

20,300

8

14,300

12

8

15,800

8

7,400

12

8

8,300

9

29,400

12

9

34,700

9

24,600

12

9

28,300

9

19,300

12

9

21,400

9

15,300

12

9

16,900

9

7,700

12

9

8,600

10

30,600

12

10

36,200

10

25,800

12

10

29,600

10

20,300

12

10

22,500

10

16,300

12

10

18,000

10

8,000

12

10

8,900

11

31,800

12

11

37,700

11

27,000

12

11

30,900

11

21,300

12

11

23,700

11

17,300

12

11

19,100

11

8,400

12

11

9,300

12

33,600

12

12

39,500

12

28,200

15

12

32,400

12

22,400

15

12

24,900

12

18,300

12

12

20,200

12

9,200

12

12

10,200

13

35,400

15

13

41,300

 

 

 

13

33,600

 

 

 

13

25,900

13

19,300

15

13

21,300

13

10,000

12

13

11,100

13

29,400

18

13

23,500

18

 

 

 

14

42,800

 

 

 

14

34,800

 

 

 

14

26,900

 

 

 

14

22,200

14

10,800

12

14

12,000

14

37,200

18

14

30,600

21

14

24,600

21

14

20,300

18

 

 

 

15

44,300

 

 

 

15

35,800

 

 

 

15

27,900

 

 

 

15

23,000

15

11,600

12

15

12,900

15

39,000

21

15

21,300

21

 

 

 

16

45,800

 

 

 

16

36,800

 

 

 

16

28,700

 

 

 

16

23,800

16

12,400

12

16

13,800

15

31,800

24

15

25,800

24

 

 

 

17

47,400

 

 

 

17

37,800

 

 

 

17

29,500

 

 

 

17

24,500

17

13,300

12

17

14,700

16

40,800

24

16

22,400

24

 

 

 

18

48,900

 

 

 

18

38,800

 

 

 

18

30,200

 

 

 

18

25,200

18

14,300

12

18

15,800

16

33,600

 

16

27,000

 

 

 

 

19

50,400

 

 

 

19

39,700

 

 

 

19

30,900

 

 

 

19

25,800

19

15,300

15

19

16,800

17

42,600

 

17

23,500

 

 

 

 

20

51,700

 

 

 

20

40,600

 

 

 

20

31,600

 

 

 

20

26,400

 

 

 

20

17,800

20

16,300

18

 

 

 

21

52,800

 

 

 

 

21

27,000

 

 

 

21

18,600

21

17,300

21

 

 

 

 

 

 

22

19,200

 

 

 

 

23

19,800

22

18,300

24

 

 

 

24

20,300

 

 

 

25

20,800

23

19,300

 

 

 

 

26

21,400

27

22,000

切替表(医療職給料表)

1等級

2等級

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

17,800

12

1

20,200

1

10,000

12

1

11,300

2

19,000

12

2

21,700

2

10,600

12

2

12,000

3

20,200

12

3

23,200

3

11,300

12

3

12,800

4

21,400

12

4

24,700

4

12,400

12

4

14,000

5

22,800

12

5

26,600

5

13,500

12

5

15,200

6

24,200

12

6

28,500

6

14,500

12

6

16,400

7

25,700

12

7

30,400

7

15,500

12

7

17,600

8

27,200

12

8

32,300

8

16,600

12

8

18,900

9

28,700

12

9

34,200

9

17,800

12

9

20,200

10

30,200

12

10

36,100

10

19,000

12

10

21,700

11

31,700

12

11

38,000

11

20,200

12

11

23,200

12

33,300

12

12

39,900

12

21,400

12

12

24,700

13

34,900

12

13

41,800

13

22,800

12

13

26,300

14

36,500

12

14

43,700

14

24,200

12

14

27,900

15

38,100

12

15

45,600

15

25,700

12

15

29,500

16

39,700

12

16

47,700

16

27,200

12

16

31,100

17

41,300

12

17

49,900

17

28,700

12

17

32,700

18

42,900

12

18

52,100

18

30,200

12

18

34,300

19

44,500

12

19

54,300

19

31,700

15

19

36,200

20

46,100

12

20

56,500

20

38,000

20

33,300

15

21

47,700

12

21

58,600

21

39,600

21

34,900

15

22

49,300

12

22

60,700

22

41,100

22

36,500

18

23

50,900

15

23

62,800

23

42,600

24

64,800

24

44,000

24

52,800

15

23

38,100

21

25

66,800

25

45,400

25

54,700

15

26

68,600

24

39,700

24

26

46,600

26

56,600

18

27

70,400

27

47,800

28

72,500

25

41,500

 

28

48,700

27

58,500

18

29

73,600

29

49,600

28

60,400

21

30

75,200

 

31

76,800

29

62,900

24

32

78,400

33

80,000

30

65,400

 

34

81,600

35

83,100

(昭和36年12月22日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最低の号給に達しない給料月額をうける職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。

3 切替日以後この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給を受けることとなる期間については他の職員との均衡上必要と認められる限度において任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

4 附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則によって定められたものでなければならない。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年9月25日条例第29号抄)

1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第1の切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額は規則の定めるところによる。

(改正前の条例の適用)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

15

3

18,300

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

16

6

19,200

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

17

9

19,800

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

17

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~18

1~18

5~18

8~17

18~20

医療職給料表

1~15

1~18

1~22

6~25

 

(昭和38年6月21日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号)及び改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて昭和38年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、一般職の職員の給与等に関する条例及び改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年2月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額をうける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年勝浦市条例第4号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給をうけていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において規則に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの適用については改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1~19

5~19

9~19

12~18

医療職給料表

1~16

1~19

3~23

10~26

(昭和40年2月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宿日直手当に関する改正規定及び第2条から第4条までの規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 前項ただし書の規定を除き第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の昇給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

4~19

9~19

13~19

16~18

 

医療職給料表

1~16

1~19

7~23

14~26

 

(昭和41年2月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項から附則第9項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給期間に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

7 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は一般職の職員の給与等に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

8 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

9 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~3

2~8

6~12

9~15

 

医療職給料表

 

 

 

1~6

 

(昭和42年3月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え)

2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級 2等級

医療職給料表

3等級

(昭和42年6月10日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の一般職の職員の給与等に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表の適用を受けていた職員は、その等級より1等級下位の等級をもって改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表の適用を受けるものとする。

(昭和43年2月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。ただし改正後の条例第23条の規定は、昭和43年3月に支給する勤勉手当から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(暫定手当の規定)

4 職員に対し、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を規則の定めるところにより支給する。

5 前項の規定により支給される暫定手当の額は、その者が支給地域の区分が3級地である地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる規則で定める暫定手当の月額(同日における当該暫定手当の月額の定めがない場合にあっては、市長が規則で定めるこれに相当する額とし、以下「3級地支給額」という。)に、昭和43年1月1日から同年3月31日までの間においては5分の1を、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(暫定手当を基礎とする給与)

6 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第4条第2項中「扶養手当、」とあるのは「暫定手当、扶養手当、」と、改正後の条例第20条中「給料」とあるのは「給料、暫定手当」と、改正後の条例第22条第2項中「給料及び扶養手当」とあるのは、「給料、暫定手当及び扶養手当」と、改正後の条例第23条第2項中「給料」とあるのは「給料、暫定手当」と、同条同項中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料、暫定手当及び扶養手当」と、改正後の条例第24条中「扶養手当、」とあるのは「暫定手当、扶養手当、」と、改正後の条例第25条第2項及び第3項中「給料扶養手当」とあるのは「給料、暫定手当、扶養手当」と、同条第4項中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料、暫定手当及び扶養手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(給与の内払)

7 改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(切替え措置)

2 昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により行政職給料表の適用を受ける職員のうち、自動車運転手、電話交換手、タイピスト、工手、保線手、用務員、給食婦、作業員、衛生員等(以下「技能労務職員」という。)及び看護婦、保健婦、助産婦等(以下「医療補助職員」という。)を除く職員は、改正後の給与条例の規定による行政職給料表(1)の適用を受けるものとし、その者の切替日における職務の等級及び号給(以下「等号給」という。)は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等号給に対応する職務の等号給とする。ただし、切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により医療職給料表の適用を受ける職員は、改正後の給与条例の規定による医療職給料表(1)の適用を受けるものとし、その者の切替日における職務の等号給は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等号給に対応する職務の等号給とする。ただし、切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により行政職給料表の適用を受ける技能労務職員及び医療補助職員は、改正後の給与条例の規定による行政職給料表(2)及び医療職給料表(2)の適用をそれぞれ受けるものとし、その者の切替日における職務の等号給は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等号給に対応する附則別表第1及び第2(以下「切替表」という。)に掲げる職務の等号給とする。ただし、切替日の前日において切替表に掲げられていない職務の等号給を受ける者及び改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替前の等号給を受けていた期間の通算)

5 附則第2項から前項までの規定により職務の等号給を決定される職員(附則第2項から前項までのただし書の規定により規則で号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間を決定される職員を除く。)に対する切替日以後最初の昇給規定(改正後の給与条例第7条第6項の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における等号給を受けていた期間をその者の切替日における等号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

附則第4項の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の等級及び号給の切替表

切替日の前日における職務の等級及び号給

切替日における職務の等級及び号給

切替日の前日における職務の等級及び号給

切替日における職務の等級及び号給

切替日の前日における職務の等級及び号給

切替日における職務の等級及び号給

切替日の前日における職務の等級及び号給

切替日における職務の等級及び号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

3等級

2

1等級

7

4等級

1

2等級

5

5等級

1

3等級

7

6等級

1

4等級

2

3

8

2

6

2

9

2

3

4

10

3

7

3

10

3

4

5

11

4

9

4

11

4

5

6

13

5

10

5

12

5

6

7

14

6

12

6

14

6

7

8

16

7

13

7

16

7

8

9

19

8

15

8

18

8

9

10

21

9

17

9

20

9

10

11

24

10

19

10

22

10

11

 

 

11

22

11

25

11

12

12

25

 

 

12

13

 

 

13

14

14

15

15

16

16

18

17

20

18

21

19

22

20

23

附則別表第2

附則第4項の規定により医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の等級及び号給の切替表

切替日の前日における職務の等級及び号給

切替日における職務の等級及び号給

切替日の前日における職務の等級及び号給

切替日における職務の等級及び号給

切替日の前日における職務の等級及び号給

切替日における職務の等級及び号給

切替日の前日における職務の等級及び号給

切替日における職務の等級及び号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

等級

号給

3等級

2

1等級

4

4等級

1

2等級

5

5等級

1

3等級

6

6等級

5

3等級

1

3

5

2

6

2

7

6

2

4

6

3

8

3

8

7

3

5

7

4

9

4

9

8

3

6

8

5

10

5

10

9

4

7

9

6

11

6

12

10

5

8

10

7

13

7

13

11

6

9

12

8

14

8

14

12

7

10

13

9

15

9

15

13

8

11

14

10

17

10

16

14

9

12

16

11

19

11

18

15

9

13

17

12

20

12

20

16

10

14

19

13

22

 

 

17

11

15

20

 

 

18

12

16

21

19

12

17

22

20

13

(昭和43年12月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第4までの規定並びに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の2等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

4 前号の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(昭和44年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年2月2日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条第12条及び第23条の2の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、第1条の規定による改正後の条例第23条の2の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がなされたもの(その前日に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年勝浦市条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年1月21日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与等に関する条例第21条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第7条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が、附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表(1)

6等級

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

2

 

 

5

3

 

 

6

4

 

 

7

5

 

 

8

6

3

35,600

9

7

6

36,800

10

8

9

38,100

11

8

 

 

12

9

 

 

13

10

 

 

14

11

 

 

15

12

 

 

16

13

 

 

17

14

 

 

18

15

 

 

19

16

 

 

20

17

 

 

(昭和47年3月23日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替えに伴う措置)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員で切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)に切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 附則別表第4から附則別表第6までに掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する附則別表第4から附則別表第6までに定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

2

1

9

3

 

1

9

2

 

3

 

2

 

3

1

 

4

 

1

 

3

 

4

 

3

 

4

2

 

5

 

2

 

4

 

5

 

4

 

5

3

 

6

 

3

 

5

 

6

 

5

 

6

3

 

6

 

3

 

5

 

6

 

6

 

7

4

 

7

 

4

 

6

 

7

 

7

 

8

5

 

8

 

5

 

7

 

8

 

8

 

9

6

 

9

 

6

 

8

 

9

 

8

 

10

7

 

10

 

7

 

9

 

9

 

9

 

11

7

 

11

 

8

 

10

 

10

 

10

 

12

8

 

12

 

9

 

10

 

11

 

10

 

13

9

 

12

 

10

 

11

 

11

 

11

 

14

9

 

13

 

11

 

12

 

12

 

11

 

15

10

 

13

 

11

 

13

 

12

 

12

 

16

10

 

14

 

12

 

13

 

13

 

12

 

17

11

 

14

 

12

 

13

 

13

 

12

 

18

11

 

15

 

12

 

14

 

13

 

 

 

19

 

 

15

 

13

 

14

 

14

 

 

 

20

 

 

16

 

13

 

15

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

14

 

15

 

 

 

 

 

附則別表第2

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

24

1

18

1

18

1

24

2

1

24

1

9

1

9

1

18

3

1

24

1

 

1

 

1

9

4

1

12

2

 

2

 

1

 

5

1

 

3

 

3

 

2

 

6

2

 

3

 

4

 

3

 

7

3

 

4

 

5

 

4

 

8

4

 

5

 

6

 

4

 

9

5

 

6

 

7

 

6

 

10

5

 

7

 

8

 

6

 

11

6

 

8

 

8

 

7

 

12

7

 

8

 

9

 

8

 

13

8

 

9

 

10

 

9

 

14

9

 

10

 

11

 

10

 

15

9

 

11

 

12

 

11

 

16

10

 

12

 

12

 

11

 

17

11

 

12

 

13

 

12

 

18

11

 

13

 

13

 

13

 

19

12

 

14

 

14

 

13

 

20

13

 

14

 

14

 

14

 

21

13

 

15

 

15

 

14

 

22

14

 

15

 

15

 

15

 

23

14

 

15

 

16

 

16

 

24

15

 

16

 

16

 

17

 

25

15

 

16

 

17

 

17

 

26

 

 

 

 

17

 

18

 

27

 

 

 

 

 

 

19

 

28

 

 

 

 

 

 

20

3

29

 

 

 

 

 

 

21

 

30

 

 

 

 

 

 

21

 

附則別表第3

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

旧号給

 

 

 

 

 

1

2

 

1

12

1

12

2

3

 

1

 

1

 

3

4

 

2

 

2

 

4

5

 

3

 

3

 

5

6

 

4

 

4

 

6

6

 

5

 

5

 

7

7

 

6

 

6

 

8

8

 

7

 

7

 

9

9

 

7

 

8

 

10

10

 

8

 

9

 

11

11

 

9

 

10

 

12

12

 

10

 

11

 

13

13

 

11

 

12

 

14

13

 

11

 

13

 

15

14

 

12

 

14

 

16

15

 

13

 

14

 

17

15

 

13

 

15

 

18

16

 

14

 

16

 

19

16

 

14

 

16

 

20

17

 

15

 

17

 

21

17

 

15

 

17

 

22

18

 

16

 

18

 

23

18

 

16

 

19

 

24

 

 

17

 

 

 

25

 

 

17

 

 

 

26

 

 

17

 

 

 

附則別表第4

行政職給料表(1)の適用を受ける職員で附則第4項の規定の適用を受ける職員の期間

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

 

 

 

 

 

 

6

9

6

9

6

9

6

9

6

9

9

9

7

6

7

9

7

9

7

9

7

6

10

3

8

3

8

9

8

9

8

6

8

3

12

6

11

9

9

6

9

6

9

3

10

9

14

6

12

3

10

3

10

6

12

9

11

6

16

3

14

9

13

6

11

3

13

6

13

9

17

9

15

3

15

9

12

3

16

3

15

9

 

 

16

9

16

3

15

6

17

9

17

3

 

 

18

3

17

9

17

3

19

6

18

9

 

 

 

 

18

3

18

9

21

3

 

 

 

 

 

 

19

9

20

6

 

 

 

 

 

 

附則別表第5

行政職給料表(2)の適用を受ける職員で附則第4項の規定の適用を受ける職員の期間

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

 

 

 

 

10

9

6

9

11

9

8

9

11

6

7

6

12

9

10

9

15

9

8

3

13

6

11

9

16

6

12

9

14

3

12

6

18

9

13

6

16

6

13

3

19

3

14

6

18

9

14

3

21

6

15

3

20

9

16

9

23

6

17

9

22

9

17

3

25

6

18

3

24

6

19

6

 

 

20

3

26

3

21

6

 

 

22

3

 

 

22

3

 

 

23

9

 

 

25

9

 

 

25

9

 

 

26

6

 

 

 

 

 

 

27

3

 

 

 

 

 

 

30

9

附則別表第6

医療職給料表(2)の適用を受ける職員で附則第4項の規定の適用を受ける職員の期間

1等級

2等級

3等級

号給

期間

号給

期間

号給

期間

 

 

 

6

9

9

9

4

3

7

9

10

6

6

3

8

6

11

3

7

3

9

6

14

9

16

9

10

3

15

3

17

6

11

3

17

6

19

9

14

9

19

9

21

9

15

6

20

3

22

3

17

9

21

9

 

 

19

9

23

6

 

 

20

3

25

3

 

 

21

9

26

9

 

 

23

6

 

 

 

 

(昭和48年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給与月額を受ける職員の切替日における号給又は給与月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給与月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年4月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第7条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第7条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年勝浦市条例第45号)附則別表のアからエまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表ア

行政職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

20

20

3

6

177,200

21

21

6

9

180,500

22

21

 

 

 

23

22

3

6

186,800

3等級

20

20

3

6

158,700

21

21

6

9

161,000

22

21

 

 

 

23

22

3

6

166,200

4等級

22

22

3

6

140,400

23

23

6

9

143,000

24

23

 

 

 

25

24

3

6

147,000

26

25

6

9

149,000

5等級

22

22

3

6

117,200

23

23

6

9

119,100

24

23

 

 

 

25

24

3

6

123,100

26

25

6

9

125,000

6等級

20

20

3

6

82,500

21

21

6

9

83,800

22

21

 

 

 

23

22

3

6

86,500

24

23

6

9

87,800

25

23

 

 

 

26

24

3

6

90,500

27

25

6

9

91,800

附則別表イ

行政職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

119,100

20

20

6

9

120,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

123,500

23

22

6

9

124,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

128,200

2等級

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

25

23

6

9

108,200

3等級

20

20

3

6

86,900

21

21

6

9

88,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

90,200

24

23

6

9

91,100

25

23

 

 

 

26

24

3

6

93,300

27

25

6

9

94,100

28

25

 

 

 

4等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

80,800

28

25

6

9

81,600

29

25

 

 

 

30

26

3

6

83,200

附則別表ウ

医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

23

21

 

 

 

附則別表エ

医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

22

22

3

6

134,600

23

23

6

9

136,400

24

23

 

 

 

25

24

3

6

140,200

26

25

6

9

141,800

2等級

21

21

3

6

112,100

22

22

6

9

113,900

23

22

 

 

 

24

23

3

6

117,400

25

24

6

9

118,700

3等級

19

19

3

6

88,700

20

20

6

9

90,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

93,300

23

22

6

9

94,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

97,400

(昭和49年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月30日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 切替期間において医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年6月14日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月25日条例第33号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年12月規則第17号で、同49年12月25日から施行)

2 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第1項並びに第22条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定により切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年3月20日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(給与の切替及び切替等に伴う措置)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(規則で定める職員を除く。以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の切替日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。

3 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、当該職務の等級における旧給料月額に対応する新給料表の直近上位の額の号給とし、対応する号給がない時は、新給料表の職務の等級における最高の号給と直近下位の号給との間差額を旧給料月額に加えた給料月額とし、切替日以降における最初の一般職の職員の給与等に関する条例第7条第8項の適用については、その者が旧給料月額を受けていた期間を切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところによる必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

切替表

 

 

旧職務の等級(行2)

1

2

3

4

 

 

新職務の等級

3

4

5

6

 

 

新号給

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

新号給

期間

旧給料表

旧号給

 

行政職給料表(2)

1

1

9

1

9

1

12

2

 

2

1

 

1

 

1

9

3

 

3

2

12

2

 

1

6

4

 

4

2

9

3

 

2

 

5

 

5

2

6

4

9

3

9

6

 

6

3

 

4

 

3

 

7

 

7

4

9

5

 

4

 

8

 

8

4

 

6

9

5

 

9

9

9

5

 

6

 

6

9

9

 

10

6

9

7

 

6

 

10

 

11

6

 

8

9

7

 

11

 

12

7

 

8

 

8

 

12

9

13

8

9

9

 

9

9

12

 

14

8

 

10

9

9

 

13

 

15

9

9

10

 

10

 

14

9

16

9

 

11

9

11

9

14

 

17

10

9

11

 

11

 

15

 

18

10

 

12

9

12

9

15

9

19

11

 

12

 

12

 

16

 

20

12

9

13

9

13

9

17

 

21

12

 

13

 

13

 

18

9

22

13

9

14

9

14

9

18

 

23

13

 

14

 

14

 

19

 

24

14

9

15

 

15

9

20

9

25

14

 

 

 

15

 

20

 

26

 

 

 

 

 

 

21

 

(昭和51年2月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和52年1月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

4 昭和51年6月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年1月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和53年12月23日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

5 昭和54年3月に支給する期末手当に限り、昭和54年3月に改正後の条例第22条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額から、昭和53年12月に改正後の条例の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額の200分の10に相当する額を減額する。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年1月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年2月6日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月24日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給料月額の額等の特例)

4 切替日から昭和57年3月31日までの間において行政職給料表、医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、その者の属する職務の等級が1等級である職員に係る給料月額並びに扶養手当、住居手当及び通勤手当の額並びに給料月額の額を算定の基礎とする手当の額については、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の相当規定による額とする。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

6 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、同条例第22条第2項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年勝浦市条例第14号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とし、同条例第23条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年勝浦市条例第14号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第4号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表1等級の適用を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は規則で定める。

3 改正前の条例別表第1に掲げる行政職給料表2等級から6等級の適用を受けていた職員は、その等級より1等級上位の等級をもって改正後の一般職の職員の給与等に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表の適用を受けるものとする。

(昭和59年3月9日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

5 改正後の条例を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

4 改正後の条例を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年1月31日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の職務の級に定める職務の級とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項及び第4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。

附則別表(附則第3項)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

(昭和61年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

5 改正後の条例を適用する場合において、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年6月23日条例第14号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替日)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替日)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

6 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年勝浦市条例第103号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年勝浦市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(期末手当の内払)

8 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成元年12月22日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年勝浦市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

7 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年勝浦市条例第103号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(期末手当の内払)

8 改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月5日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(特定の職務の級及び号給の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級又はその受ける号給が、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)の旧職務の級又はその受ける旧号給に掲げる職員の切替日における職務の級又はその受ける号給は、切替表のこれに対応する新職務の級又はその受ける新号給とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定された職員の切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

4 改正後の条例附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の特定の職務の級及び号給の切替表

 

旧職務の級

3級

4級

5級

 

新職務の級

3級

5級

7級

旧号給

新号給

1

 

 

 

2

 

1

 

3

1

2

1

4

2

3

2

5

3

4

3

6

4

5

4

7

5

6

5

8

6

7

6

9

7

8

7

10

8

9

8

11

9

10

9

12

10

11

10

13

11

12

11

14

12

13

12

15

13

14

13

16

14

15

14

17

15

16

15

18

16

17

16

19

17

18

17

20

18

19

18

21

19

20

19

22

20

21

20

23

21

22

21

24

22

23

22

25

23

24

23

26

24

25

24

27

25

26

25

28

26

27

 

29

27

 

 

30

28

 

 

31

29

 

 

32

30

 

 

33

31

 

 

附則別表第2

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の特定の職務の級及び号給の切替表

 

旧職務の級

2級

 

新職務の級

2級

3級

旧号給

新号給

7

9

 

8

10

 

9

11

 

11

13

 

12

14

 

14

16

 

15

17

 

19

 

12

20

 

14

28

 

19

29

 

20

30

 

21

(平成3年2月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定及び第21条第1項の改正規定は平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替日)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成4年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(第21条第1項の改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する条例(平成4年勝浦市条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年勝浦市条例第24号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成5年3月23日条例第3号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第22条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成6年6月23日条例第12号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第22条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成7年3月22日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月1日条例第13号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成8年1月1日から施行し、第23条の2及び別表第2備考の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成8年12月20日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成9年3月26日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成10年12月22日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成11年12月22日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の特例)

8 平成11年6月及び12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第22条第2項の規定により計算した額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。この場合において同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」と読み替えるものとする。

10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算した額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成12年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第23条第2項の規定により計算して得た額とする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。

7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。

(平成13年3月29日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(号給の切替え等)

2 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1又は附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

3 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料月額の特例)

5 切替日以後別表第1又は別表第3の適用を受ける職員のうち、附則第2項及び前項の規定により定められる号給に対応する給料月額(以下この項において「新給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額は、新給料月額に旧給料月額と新給料月額との差額を加算した額とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

 

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

3

2

1

1

1

1

4

4

4

3

1

1

1

1

5

5

5

4

2

2

1

1

6

6

6

5

3

3

2

1

7

7

7

6

4

4

3

1

8

8

8

7

5

5

4

2

9

9

9

8

6

6

5

3

10

10

10

9

7

7

6

4

11

11

11

10

8

8

7

5

12

12

12

11

9

9

8

6

13

13

13

12

10

10

9

7

14

14

14

13

11

11

10

8

15

15

15

14

12

12

11

9

16

16

16

15

13

13

12

10

17

17

17

16

14

14

13

11

18

18

18

17

15

16

14

12

19

19

20

19

16

18

15

13

20

20

21

22

17

19

16

14

21

21

24

25

18

21

17

15

22

22

25

28

19

22

18

16

23

23

 

30

20

23

19

17

24

24

 

32

21

24

20

18

25

25

 

33

22

26

21

19

26

 

 

 

23

27

22

 

27

 

 

 

24

28

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

 

新級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

3

2

1

1

4

4

4

3

1

1

5

5

5

4

2

2

6

6

6

5

3

3

7

7

7

6

4

4

8

8

8

7

5

5

9

9

9

8

6

6

10

10

10

9

7

7

11

11

11

10

8

8

12

12

12

11

9

9

13

13

13

12

10

10

14

14

14

13

11

11

15

15

15

14

12

12

16

16

16

15

13

13

17

17

17

16

14

14

18

18

18

17

15

16

19

19

20

19

16

18

20

20

21

22

17

19

21

21

24

25

18

21

22

22

25

28

19

22

23

23

 

30

20

23

24

24

 

32

21

24

25

25

 

33

22

26

26

 

 

 

23

27

27

 

 

 

24

28

28

 

 

 

25

 

29

 

 

 

26

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

(平成13年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成14年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定(中略)は、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、附則第8項及び附則第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第22条第1項後段又は第25条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年勝浦市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年11月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において、市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものの同月に支給する期末手当の額は、市長が定める額とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(平成16年3月22日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長の定めるところによる。

(改正後の給与条例別表第1の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例別表第1の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例別表第1の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(平成18年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え等)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの適用を受けていた職員の号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1、附則別表第2又は附則別表第3に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応するその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。

3 前項の規定により、新号給を定められる職員の切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年勝浦市条例第20号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(給与条例第7条の特例)

9 当分の間、改正後の給与条例第7条第6項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

 

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給

経過期間

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

1

3月未満

1

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

 

1

1

1

1

1

12月以上

5

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

9

5

1

1

1

4

3月未満

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

13

9

5

1

1

5

3月未満

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

17

13

9

5

1

6

3月未満

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

21

17

13

9

5

7

3月未満

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

25

21

17

13

9

8

3月未満

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

29

25

21

17

13

9

3月未満

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

33

29

25

21

17

10

3月未満

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

37

33

29

25

21

11

3月未満

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

41

37

33

29

25

12

3月未満

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

45

41

37

33

29

13

3月未満

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

49

45

41

37

33

14

3月未満

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

53

49

45

41

37

15

3月未満

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

59

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

60

56

52

48

44

40

12月以上

61

61

57

53

49

45

41

16

3月未満

61

61

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

62

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

63

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

64

60

56

52

48

44

12月以上

65

65

61

57

53

49

45

17

3月未満

65

65

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

66

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

67

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

68

64

60

56

52

48

12月以上

69

69

65

61

57

53

49

18

3月未満

69

69

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

70

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

71

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

72

68

64

60

56

52

12月以上

73

73

69

65

61

57

53

19

3月未満

73

73

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

74

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

75

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

76

72

68

64

60

56

12月以上

77

77

73

69

65

61

57

20

3月未満

77

77

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

78

78

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

79

79

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

80

80

76

72

68

64

 

12月以上

81

81

77

73

69

65

 

21

3月未満

81

81

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

82

82

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

83

83

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

84

84

80

76

72

68

 

12月以上

85

85

81

77

73

69

 

22

3月未満

85

85

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

86

86

82

78

74

70

 

6月以上9月未満

87

87

83

79

75

71

 

9月以上12月未満

88

88

84

80

76

72

 

12月以上

89

89

85

81

77

73

 

23

3月未満

89

89

85

81

77

73

 

3月以上6月未満

90

90

86

82

78

74

 

6月以上9月未満

91

91

87

83

79

75

 

9月以上12月未満

92

92

88

84

80

76

 

12月以上

93

93

89

85

81

77

 

24

3月未満

93

93

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

94

94

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

95

95

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

96

96

92

88

84

 

 

12月以上

97

97

93

89

85

 

 

25

3月未満

97

97

93

89

85

 

 

3月以上6月未満

97

98

94

90

86

 

 

6月以上9月未満

97

99

95

91

87

 

 

9月以上12月未満

97

100

96

92

88

 

 

12月以上

97

101

97

93

89

 

 

26

3月未満

 

 

97

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

96

92

 

 

12月以上

 

 

101

97

93

 

 

27

3月未満

 

 

101

 

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

 

94

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

 

95

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

 

96

 

 

12月以上

 

 

105

 

97

 

 

28

3月未満

 

 

105

 

97

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

98

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

99

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

100

 

 

12月以上

 

 

109

 

101

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

 

129

 

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

 

新級

1級

2級

3級

4級

旧号給

経過期間

新号給

新号給

新号給

新号給

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

57

3月以上6月未満

 

74

66

58

6月以上9月未満

 

75

67

59

9月以上12月未満

 

76

68

60

12月以上

 

77

69

61

22

3月未満

 

77

69

61

3月以上6月未満

 

78

70

62

6月以上9月未満

 

79

71

63

9月以上12月未満

 

80

72

64

12月以上

 

81

73

65

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

25

3月未満

 

 

81

 

3月以上6月未満

 

 

82

 

6月以上9月未満

 

 

83

 

9月以上12月未満

 

 

84

 

12月以上

 

 

85

 

26

3月未満

 

 

85

 

3月以上6月未満

 

 

86

 

6月以上9月未満

 

 

87

 

9月以上12月未満

 

 

88

 

12月以上

 

 

89

 

27

3月未満

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

 

新級

1級

2級

3級

4級

5級

旧号給

経過期間

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

1

3月未満

1

 

1

1

1

3月以上6月未満

2

 

1

1

1

6月以上9月未満

3

 

1

1

1

9月以上12月未満

4

 

1

1

1

12月以上

5

 

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

3

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

9

5

1

4

3月未満

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

13

9

5

5

3月未満

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

17

13

9

6

3月未満

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

21

17

13

7

3月未満

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

25

21

17

8

3月未満

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

29

25

21

9

3月未満

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

33

29

25

10

3月未満

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

37

33

29

11

3月未満

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

41

37

33

12

3月未満

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

45

41

37

13

3月未満

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

49

45

41

14

3月未満

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

53

49

45

15

3月未満

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

57

53

49

16

3月未満

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

61

57

53

17

3月未満

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

65

61

57

18

3月未満

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

69

65

61

19

3月未満

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

73

69

65

20

3月未満

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

77

73

69

21

3月未満

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

78

74

70

6月以上9月未満

83

83

79

75

71

9月以上12月未満

84

84

80

76

72

12月以上

85

85

81

77

73

22

3月未満

85

85

81

77

73

3月以上6月未満

86

86

82

78

74

6月以上9月未満

87

87

83

79

75

9月以上12月未満

88

88

84

80

76

12月以上

89

89

85

81

77

23

3月未満

89

89

85

81

77

3月以上6月未満

90

90

86

82

78

6月以上9月未満

91

91

87

83

79

9月以上12月未満

92

92

88

84

80

12月以上

93

93

89

85

81

24

3月未満

93

93

89

85

81

3月以上6月未満

94

94

90

86

82

6月以上9月未満

95

95

91

87

83

9月以上12月未満

96

96

92

88

84

12月以上

97

97

93

89

85

25

3月未満

97

97

93

89

85

3月以上6月未満

97

98

94

90

86

6月以上9月未満

97

99

95

91

87

9月以上12月未満

97

100

96

92

88

12月以上

97

101

97

93

89

26

3月未満

 

 

97

93

89

3月以上6月未満

 

 

98

94

90

6月以上9月未満

 

 

99

95

91

9月以上12月未満

 

 

100

96

92

12月以上

 

 

101

97

93

27

3月未満

 

 

101

 

93

3月以上6月未満

 

 

102

 

94

6月以上9月未満

 

 

103

 

95

9月以上12月未満

 

 

104

 

96

12月以上

 

 

105

 

97

28

3月未満

 

 

105

 

97

3月以上6月未満

 

 

106

 

98

6月以上9月未満

 

 

107

 

99

9月以上12月未満

 

 

108

 

100

12月以上

 

 

109

 

101

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

31

3月未満

 

 

117

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

32

3月未満

 

 

121

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

33

3月未満

 

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

 

128

 

 

12月以上

 

 

129

 

 

(平成18年6月16日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。ただし、第1条中別表第2の改正規定及び第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年12月22日条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項から第5項まで(職員の育児休業に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受けるものからその職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から36号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から36号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月19日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第25条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の一般職の職員の給与等に関する条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から97号給まで

2級

5号給から76号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から97号給まで

2級

5号給から76号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の一般職の職員の給与等に関する条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第14号)の施行の日」と、「55歳に達した日後最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(規則への委任)

5 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日前から引き続き改正前の一般職の職員の給与等に関する条例第12条の3第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては、同項第2号中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては、同号中「3,000円」とあるのは「1,000円」とする。

(平成23年11月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第25条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年勝浦市条例第6号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年勝浦市条例第3号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から97号給まで

2級

5号給から88号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から97号給まで

2級

5号給から88号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年12月15日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月19日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。附則第4項について同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 前項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上であるもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、給料月額のほか、その差額に相当する額に100分の98.5を乗じて得た額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前4項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第5項(給与条例第23条第5項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第22条第5項中「給料の月額」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する条例及び勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年勝浦市条例第3号)附則第3項から第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定の適用がある間、この条例の規定は適用しない。

(平成28年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与等に関する条例及び勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年勝浦市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の勝浦市情報公開条例の規定、第2条の規定による改正前の勝浦市個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正前の勝浦市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定、第5条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の固定資産評価審査委員会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特定の職務の級及び号給の切替え)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級又はその受ける号給が、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)の職務の級又はその受ける旧号給に掲げる職員の切替日における職務の級又はその受ける号給は、切替表のこれに対応する新職務の級又はその受ける新号給とする。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の特定の職務の級及び号給の切替表

職務の級

旧号給

1

2

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

1

6

2

1

7

3

1

8

4

1

9

5

1

10

6

1

11

7

1

12

8

1

13

9

1

14

10

2

15

11

3

16

12

4

17

13

5

18

14

6

19

15

7

20

16

8

21

17

9

22

18

10

23

19

11

24

20

12

25

21

13

26

22

14

27

23

15

28

24

16

29

25

17

30

26

18

31

27

19

32

28

20

33

29

21

34

30

22

35

31

23

36

32

24

37

33

25

38

34

26

39

35

27

40

36

28

41

37

29

42

38

30

43

39

31

44

40

32

45

41

33

46

42

34

47

43

35

48

44

36

49

45

37

50

46

38

51

47

39

52

48

40

53

49

41

54

50

42

55

51

43

56

52

44

57

53

45

58

54

46

59

55

47

60

56

48

61

57

49

62

58

50

63

59

51

64

60

52

65

61

53

66

62

54

67

63

55

68

64

56

69

65

57

70

66

58

71

67

59

72

68

60

73

69

61

74

70

62

75

71

63

76

72

64

77

73

65

78

74

66

79

75

67

80

76

68

81

77

69

82

78

70

83

79

71

84

80

72

85

81

73

86

82

74

87

83

75

88

84

76

89

85

77

90

86

78

91

87

79

92

88

80

93

89

81

94

82

95

83

96

84

97

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109

97

110

98

111

99

112

100

113

101

114

102

115

103

116

104

117

105

118

106

119

107

120

108

121

109

122

110

123

111

124

112

125

113

附則別表第2

医療職(二)給料表の適用を受ける職員の特定の職務の級及び号給の切替表

職務の級

旧号給

1

2

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

1

6

2

1

7

3

1

8

4

1

9

5

1

10

6

1

11

7

1

12

8

1

13

9

1

14

10

2

15

11

3

16

12

4

17

13

5

18

14

6

19

15

7

20

16

8

21

17

9

22

18

10

23

19

11

24

20

12

25

21

13

26

22

14

27

23

15

28

24

16

29

25

17

30

26

18

31

27

19

32

28

20

33

29

21

34

30

22

35

31

23

36

32

24

37

33

25

38

34

26

39

35

27

40

36

28

41

37

29

42

38

30

43

39

31

44

40

32

45

41

33

46

42

34

47

43

35

48

44

36

49

45

37

50

46

38

51

47

39

52

48

40

53

49

41

54

50

42

55

51

43

56

52

44

57

53

45

58

54

46

59

55

47

60

56

48

61

57

49

62

58

50

63

59

51

64

60

52

65

61

53

66

62

54

67

63

55

68

64

56

69

65

57

70

66

58

71

67

59

72

68

60

73

69

61

74

70

62

75

71

63

76

72

64

77

73

65

78

74

66

79

75

67

80

76

68

81

77

69

82

78

70

83

79

71

84

80

72

85

81

73

86

82

74

87

83

75

88

84

76

89

85

77

90

86

78

91

87

79

92

88

80

93

89

81

94

82

95

83

96

84

97

85

98

86

99

87

100

88

101

89

102

90

103

91

104

92

105

93

106

94

107

95

108

96

109

97

110

98

111

99

112

100

113

101

114

102

115

103

116

104

117

105

118

106

119

107

120

108

121

109

122

110

123

111

124

112

125

113

(平成28年12月15日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条及び第23条第2項並びに附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9千円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年2月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月15日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年9月26日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年11月規則第5号で、同2年1月14日から施行)

(令和元年12月12日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年2月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第12条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年勝浦市条例第103号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年勝浦市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(勝浦市消防団条例の一部改正)

6 勝浦市消防団条例(昭和30年勝浦市条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年5月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項(第2条の規定による改正後の勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第5項まで、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年勝浦市条例第6号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和3年12月に勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月15日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

5 第8条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第7項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

27 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

28 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

29 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

30 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第2項及び第17条第2項の規定を適用する。

31 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項の規定を適用する。

32 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

33 一般職の職員の給与等に関する条例第7条第3項から第10項まで、第11条及び第12条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年2月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

一般職の職員の給与等に関する条例

昭和30年2月11日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第8号
昭和31年3月28日 条例第72号
昭和31年12月3日 条例第114号
昭和32年1月25日 条例第2号
昭和32年9月5日 条例第15号
昭和32年12月15日 条例第27号
昭和33年10月8日 条例第21号
昭和34年3月7日 条例第5号
昭和34年7月10日 条例第14号
昭和34年10月10日 条例第24号
昭和35年6月30日 条例第18号
昭和35年9月26日 条例第27号
昭和35年12月24日 条例第36号
昭和36年2月10日 条例第1号
昭和36年12月22日 条例第40号
昭和37年9月25日 条例第29号
昭和38年3月15日 条例第4号
昭和38年6月21日 条例第6号
昭和39年2月5日 条例第2号
昭和40年2月5日 条例第1号
昭和41年2月10日 条例第1号
昭和42年3月15日 条例第1号
昭和42年6月10日 条例第14号
昭和43年2月1日 条例第1号
昭和43年3月27日 条例第5号
昭和43年12月26日 条例第38号
昭和44年1月31日 条例第1号
昭和44年3月24日 条例第4号
昭和44年6月25日 条例第22号
昭和45年2月2日 条例第1号
昭和46年1月21日 条例第3号
昭和46年3月20日 条例第5号
昭和47年1月29日 条例第1号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和48年1月31日 条例第1号
昭和48年4月19日 条例第21号
昭和48年12月21日 条例第45号
昭和49年3月25日 条例第1号
昭和49年4月30日 条例第21号
昭和49年6月14日 条例第25号
昭和49年12月25日 条例第33号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年2月28日 条例第1号
昭和52年1月22日 条例第1号
昭和53年1月26日 条例第1号
昭和53年12月23日 条例第27号
昭和55年1月25日 条例第1号
昭和56年2月6日 条例第1号
昭和56年12月24日 条例第14号
昭和57年3月23日 条例第3号
昭和58年3月30日 条例第4号
昭和59年3月9日 条例第1号
昭和60年1月29日 条例第1号
昭和61年1月31日 条例第2号
昭和61年12月22日 条例第25号
昭和62年6月23日 条例第14号
昭和62年12月22日 条例第19号
昭和63年12月22日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第20号
平成元年12月22日 条例第21号
平成2年12月21日 条例第21号
平成3年3月5日 条例第4号
平成3年3月26日 条例第8号
平成3年12月20日 条例第24号
平成4年3月25日 条例第4号
平成4年12月21日 条例第24号
平成5年3月23日 条例第3号
平成5年12月21日 条例第19号
平成6年6月23日 条例第12号
平成6年12月22日 条例第20号
平成7年3月22日 条例第4号
平成7年10月1日 条例第13号
平成7年12月21日 条例第17号
平成8年12月20日 条例第6号
平成9年3月26日 条例第1号
平成9年12月22日 条例第13号
平成9年12月22日 条例第19号
平成10年12月22日 条例第13号
平成11年12月22日 条例第14号
平成12年12月25日 条例第38号
平成13年3月29日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第25号
平成14年3月26日 条例第5号
平成14年12月24日 条例第26号
平成15年11月26日 条例第21号
平成16年3月22日 条例第7号
平成17年12月1日 条例第30号
平成18年3月22日 条例第3号
平成18年6月16日 条例第20号
平成18年12月15日 条例第29号
平成19年12月25日 条例第21号
平成20年12月22日 条例第34号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月27日 条例第20号
平成22年3月19日 条例第2号
平成22年11月25日 条例第14号
平成23年3月28日 条例第2号
平成23年11月28日 条例第17号
平成23年12月15日 条例第20号
平成24年3月21日 条例第3号
平成25年3月19日 条例第4号
平成25年12月12日 条例第24号
平成25年12月12日 条例第25号
平成26年3月19日 条例第2号
平成26年11月20日 条例第17号
平成27年3月18日 条例第3号
平成27年3月18日 条例第6号
平成28年2月26日 条例第1号
平成28年3月16日 条例第4号
平成28年3月16日 条例第8号
平成28年12月15日 条例第32号
平成30年2月26日 条例第1号
平成30年3月15日 条例第6号
平成31年2月25日 条例第1号
令和元年9月26日 条例第9号
令和元年12月12日 条例第14号
令和元年12月12日 条例第16号
令和2年2月25日 条例第1号
令和2年11月27日 条例第24号
令和4年3月17日 条例第3号
令和4年5月19日 条例第9号
令和4年12月15日 条例第24号
令和5年2月27日 条例第1号