○一般職の職員の給与等に関する条例
昭和30年2月11日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「一般職の職員」とは、法第3条に定める一般職の職員をいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、条例で特別の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 千葉県市町村職員共済組合貯金の積立金及び貸付物資代金
(2) 団体扱いの生命保険及び損害保険の保険料並びに個人年金の掛金
(3) 千葉県市町村職員互助会の掛金及び同会の取り扱う生命保険等の保険料
(4) 全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合が行う共済事業の掛金
(5) 勝浦市役所課長会費
(6) 勝浦市役所職員組合の組合費並びに同組合の取り扱う生命保険等の保険料、労働金庫貸付金の償還金及び組合貯金の積立金
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって、市長が必要と認めるもの
(給料)
第4条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、管理職手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものである。
第5条 削除
(給料表等)
第6条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表(1) 別表第2
(3) 医療職給料表(2) 別表第3
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別標準職務表(別表第4)のとおりとする。
(初任給、昇格及び昇給)
第7条 任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定員を設定し、又は改訂することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(初任給、昇格及び昇給)
第7条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は市長が別にこれを定める。
第9条 新に職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に移動を生じた者には、その日から新に定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給する時以外のとき又は給料期間の末日まで支給する時以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 給料その他の給与を支給する場合にその確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
第10条 削除
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第12条 新に職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新に扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第12条の2 削除
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給対象期間につき、市長の規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給対象期間につき、5万5,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、5万5,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給対象期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給対象期間(市長の規則で定める通勤手当にあっては、市長の規則で定める期間)に係る最初の月の市長の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長の規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給対象期間」とは、通勤手当の支給の対象となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長の規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(通勤手当の支給)
第13条の2 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その日までに通勤手当に係わる事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。
(特殊勤務手当)
第14条 職員が特殊な勤務に従事した時は、別に定めるところにより特殊勤務手当を支給する。
(管理職手当)
第14条の2 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、次の各号に掲げる支給割合を超えない範囲内において管理職手当を支給する。
(1) 行政職給料表適用者 100分の16
(2) 医療職(一)給料表適用者 100分の30
2 前項に規定する管理職手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、規則で定める。
3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
第15条 削除
(給与の減額)
第16条 正規の勤務時間内に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、同条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇である場合その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除きその勤務しない1時間につき第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する事を命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じてその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円の範囲内において市長が定めた額を支給する。ただし、入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては、2万1,000円(宿直勤務が市長の定める日に退庁時から引続いて行われる場合にあっては、3万1,500円)、管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円(宿直勤務が市長の定める日に退庁時から引続いて行われる場合にあっては、1万1,100円)の範囲内において市長が定めた額を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の2 第14条の2に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき1万円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日において職員が受けるべき給料の月額とする。
第23条の2 削除
(災害派遣手当)
第23条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当等の支給方法)
第24条 扶養手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、必要な事項は市長がこれを定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた時は、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
7 勤務しないこと2年以上に及ぶ職員に対しては、給与の支払をしないことができる。
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第27条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
附則
1 この条例は、昭和30年2月11日から施行する。
2 この条例施行の際従前の規定によりなされた決定その他の手続は、この条例によってなされたものとみなす。
3 昭和49年度に限り、第22条の規定により期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において別に市長が定める日に期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
6 平成30年4月1日から当分の間、第6条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上の者に係る給料月額は、給料月額から当該給料月額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年勝浦市条例第24号)による改正前の勝浦市職員の定年等に関する条例(昭和59年勝浦市条例第13号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 勝浦市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 勝浦市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 勝浦市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
別表第1(第6条関係)
行政職給料表
単位 円
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 | |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||||
94 | 294,900 | 342,600 | |||||||
95 | 295,200 | 343,100 | |||||||
96 | 295,600 | 343,500 | |||||||
97 | 295,800 | 343,700 | |||||||
98 | 296,100 | 344,100 | |||||||
99 | 296,500 | 344,500 | |||||||
100 | 296,900 | 344,800 | |||||||
101 | 297,100 | 345,100 | |||||||
102 | 297,400 | 345,500 | |||||||
103 | 297,800 | 345,900 | |||||||
104 | 298,100 | 346,300 | |||||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||||
114 | 301,000 | ||||||||
115 | 301,300 | ||||||||
116 | 301,700 | ||||||||
117 | 301,900 | ||||||||
118 | 302,100 | ||||||||
119 | 302,400 | ||||||||
120 | 302,700 | ||||||||
121 | 303,100 | ||||||||
122 | 303,300 | ||||||||
123 | 303,600 | ||||||||
124 | 303,900 | ||||||||
125 | 304,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 | 389,900 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第6条関係)
医療職給料表(一)
単位 円
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 253,600 | 338,400 | 400,400 | 471,700 |
2 | 256,100 | 341,400 | 403,300 | 474,000 |
3 | 258,600 | 344,200 | 405,900 | 476,200 |
4 | 261,100 | 347,100 | 408,600 | 478,500 |
5 | 263,300 | 349,800 | 411,000 | 480,700 |
6 | 267,100 | 352,800 | 413,300 | 482,900 |
7 | 270,900 | 355,900 | 415,400 | 485,100 |
8 | 274,700 | 358,700 | 417,300 | 487,300 |
9 | 278,300 | 361,100 | 419,500 | 489,300 |
10 | 282,300 | 363,700 | 422,200 | 491,400 |
11 | 286,300 | 366,400 | 424,800 | 493,500 |
12 | 290,300 | 369,200 | 427,500 | 495,600 |
13 | 294,000 | 372,100 | 429,900 | 497,700 |
14 | 298,000 | 375,600 | 432,400 | 499,800 |
15 | 301,900 | 378,600 | 434,800 | 501,900 |
16 | 305,700 | 382,200 | 437,300 | 504,000 |
17 | 309,300 | 385,600 | 439,300 | 506,100 |
18 | 312,800 | 388,300 | 441,700 | 508,100 |
19 | 316,300 | 390,800 | 444,000 | 510,100 |
20 | 319,800 | 393,400 | 446,400 | 512,100 |
21 | 323,400 | 396,100 | 447,900 | 513,900 |
22 | 327,100 | 398,300 | 450,300 | 515,700 |
23 | 330,500 | 400,200 | 452,600 | 517,600 |
24 | 333,800 | 401,800 | 454,900 | 519,500 |
25 | 337,300 | 403,800 | 456,900 | 521,200 |
26 | 339,800 | 406,100 | 459,200 | 522,900 |
27 | 342,400 | 408,300 | 461,400 | 524,600 |
28 | 344,700 | 410,600 | 463,700 | 526,300 |
29 | 347,100 | 412,900 | 465,800 | 528,000 |
30 | 348,900 | 415,000 | 468,100 | 529,700 |
31 | 350,700 | 417,000 | 470,400 | 531,400 |
32 | 352,700 | 419,100 | 472,600 | 533,100 |
33 | 354,900 | 421,000 | 474,600 | 534,800 |
34 | 357,200 | 422,800 | 476,700 | 536,500 |
35 | 359,300 | 424,600 | 478,800 | 538,200 |
36 | 361,600 | 426,600 | 480,900 | 539,900 |
37 | 363,700 | 428,500 | 483,000 | 541,600 |
38 | 366,100 | 430,500 | 484,800 | 543,300 |
39 | 368,300 | 432,400 | 486,600 | 545,000 |
40 | 370,300 | 434,400 | 488,400 | 546,700 |
41 | 372,500 | 436,200 | 490,100 | 548,400 |
42 | 373,500 | 438,000 | 491,900 | 550,100 |
43 | 374,300 | 439,700 | 493,700 | 551,800 |
44 | 375,000 | 441,500 | 495,500 | 553,500 |
45 | 376,200 | 443,300 | 497,100 | 555,200 |
46 | 377,600 | 445,100 | 498,800 | 556,900 |
47 | 379,100 | 446,900 | 500,600 | 558,600 |
48 | 380,600 | 448,600 | 502,400 | 560,300 |
49 | 381,700 | 450,400 | 504,000 | 562,000 |
50 | 382,700 | 452,100 | 505,300 | 563,700 |
51 | 383,700 | 453,900 | 506,600 | 565,400 |
52 | 384,500 | 455,700 | 507,900 | 567,100 |
53 | 385,400 | 457,600 | 508,900 | 568,800 |
54 | 386,300 | 458,800 | 510,200 | 570,500 |
55 | 387,000 | 460,000 | 511,500 | 572,200 |
56 | 387,900 | 461,200 | 512,800 | 573,900 |
57 | 388,600 | 462,400 | 513,800 | 575,600 |
58 | 389,500 | 463,400 | 514,600 | 577,300 |
59 | 390,300 | 464,400 | 515,400 | 579,000 |
60 | 391,100 | 465,400 | 516,200 | 580,700 |
61 | 391,600 | 466,200 | 517,100 | 582,400 |
62 | 392,100 | 466,900 | 517,900 | 584,100 |
63 | 392,500 | 467,600 | 518,800 | 585,800 |
64 | 393,000 | 468,300 | 519,600 | 587,500 |
65 | 393,300 | 469,000 | 520,500 | 589,200 |
66 | 469,700 | 521,400 | 590,900 | |
67 | 470,400 | 522,100 | 592,600 | |
68 | 471,000 | 523,000 | 594,300 | |
69 | 471,300 | 523,900 | 596,000 | |
70 | 472,000 | 524,700 | 597,700 | |
71 | 472,700 | 525,600 | 599,400 | |
72 | 473,400 | 526,500 | 601,100 | |
73 | 473,800 | 527,300 | 602,800 | |
74 | 474,400 | 528,200 | 604,500 | |
75 | 475,100 | 529,100 | 606,200 | |
76 | 475,800 | 529,800 | 607,900 | |
77 | 476,200 | 530,600 | 609,600 | |
78 | 476,800 | 531,500 | 611,300 | |
79 | 477,400 | 532,400 | 613,000 | |
80 | 477,900 | 533,300 | 614,700 | |
81 | 478,500 | 534,100 | 616,400 | |
82 | 479,000 | 535,000 | 618,100 | |
83 | 479,500 | 535,900 | 619,800 | |
84 | 480,000 | 536,800 | 621,500 | |
85 | 480,400 | 537,600 | 623,200 | |
86 | 481,000 | 538,500 | 624,900 | |
87 | 481,400 | 539,400 | 626,600 | |
88 | 481,900 | 540,300 | 628,300 | |
89 | 482,400 | 541,100 | 630,000 | |
90 | 483,000 | 631,700 | ||
91 | 483,600 | 633,400 | ||
92 | 484,000 | 635,100 | ||
93 | 484,500 | 636,800 | ||
94 | 485,100 | 638,500 | ||
95 | 485,700 | 640,200 | ||
96 | 486,300 | 641,900 | ||
97 | 486,800 | 643,600 | ||
98 | 645,300 | |||
99 | 647,000 | |||
100 | 648,700 | |||
101 | 650,400 | |||
102 | 652,100 | |||
103 | 653,800 | |||
104 | 655,500 | |||
105 | 657,200 | |||
106 | 658,900 | |||
107 | 660,600 | |||
108 | 662,300 | |||
109 | 664,000 | |||
110 | 665,700 | |||
111 | 667,400 | |||
112 | 669,100 | |||
113 | 670,800 | |||
114 | 672,500 | |||
115 | 674,200 | |||
116 | 675,900 | |||
117 | 677,600 | |||
118 | 679,300 | |||
119 | 681,000 | |||
120 | 682,700 | |||
121 | 684,400 | |||
122 | 686,100 | |||
123 | 687,800 | |||
124 | 689,500 | |||
125 | 691,200 | |||
126 | 692,900 | |||
127 | 694,600 | |||
128 | 696,300 | |||
129 | 698,000 | |||
130 | 699,700 | |||
131 | 701,400 | |||
132 | 703,100 | |||
133 | 704,800 | |||
134 | 706,500 | |||
135 | 708,200 | |||
136 | 709,900 | |||
137 | 711,600 | |||
138 | 713,300 | |||
139 | 715,000 | |||
140 | 716,700 | |||
141 | 718,400 | |||
142 | 720,100 | |||
143 | 721,800 | |||
144 | 723,500 | |||
145 | 725,200 | |||
146 | 726,900 | |||
147 | 728,600 | |||
148 | 730,300 | |||
149 | 732,000 | |||
150 | 733,700 | |||
151 | 735,400 | |||
152 | 737,100 | |||
153 | 738,800 | |||
154 | 740,500 | |||
155 | 742,200 | |||
156 | 743,900 | |||
157 | 745,600 | |||
158 | 747,200 | |||
159 | 748,800 | |||
160 | 750,400 | |||
161 | 752,000 | |||
162 | 753,600 | |||
163 | 755,200 | |||
164 | 756,800 | |||
165 | 758,400 | |||
166 | 760,000 | |||
167 | 761,600 | |||
168 | 763,200 | |||
169 | 764,800 | |||
170 | 766,400 | |||
171 | 768,000 | |||
172 | 769,600 | |||
173 | 771,200 | |||
174 | 772,800 | |||
175 | 774,400 | |||
176 | 776,000 | |||
177 | 777,600 | |||
178 | 779,200 | |||
179 | 780,800 | |||
180 | 782,400 | |||
181 | 784,000 | |||
182 | 785,600 | |||
183 | 787,200 | |||
184 | 788,800 | |||
185 | 790,400 | |||
186 | 792,000 | |||
187 | 793,600 | |||
188 | 795,200 | |||
189 | 796,800 | |||
190 | 798,400 |
備考 この表は、診療所に勤務する医師に適用する。
別表第3(第6条関係)
医療職給料表(二)
単位 円
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | |
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | |
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | |
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | |
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | |
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | |
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | |
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | |
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | |
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | |
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | |
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | |
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | |
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | |
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | |
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | |
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | |
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | |
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | |
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | |
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | |
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | |
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | |
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | |
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | |
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | |
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | |
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | |
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | |
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | |
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | |
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | |
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | |
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | |
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | |
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | |
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | |
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | |
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | |
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | |
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |
94 | 294,900 | 342,600 | ||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||
114 | 301,000 | |||||
115 | 301,300 | |||||
116 | 301,700 | |||||
117 | 301,900 | |||||
118 | 302,100 | |||||
119 | 302,400 | |||||
120 | 302,700 | |||||
121 | 303,100 | |||||
122 | 303,300 | |||||
123 | 303,600 | |||||
124 | 303,900 | |||||
125 | 304,200 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 |
備考 この表は、保健師、看護師、準看護師、薬剤師その他の職員で規則で定めるものについて適用する。
別表第4(第6条関係)
等級別標準職務表
1 行政職給料表 等級別基準職務表
級 | 職務内容 |
1級 | 主事補及び技師補の職務及びこれらに相当する職務 |
2級 | 主事及び技師の職務及びこれらに相当する職務 |
3級 | 主任主事及び主任技師の職務及びこれらに相当する職務 |
4級 | 副主査の職務及びこれに相当する職務 |
5級 | 1 係長、班長及び主査補の職務及びこれらに相当する職務 2 保育所長、副保育所長、児童館長、園長及び副園長の職務 |
6級 | 1 課(所・局・館)長補佐の職務 2 主査の職務 3 係長、班長及び主査補の職務及びこれらに相当する職務 |
7級 | 1 課長及び主幹の職務及びこれに相当する職務 2 会計管理者の職務 |
8級 | 政策統括監及び副政策統括監の職務 |
2 医療職給料表(一) 等級別基準職務表
級 | 職務内容 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 医師の職務 |
3級 | 医師の職務 |
4級 | 診療所長の職務 |
3 医療職給料表(二) 等級別基準職務表
級 | 職務内容 |
1級 | 1 薬剤師の職務 2 保健師及び看護師の職務 3 准看護師の職務 |
2級 | 1 高度の技術、知識又は経験を必要とする薬剤師の職務 2 高度の技術、知識又は経験を必要とする保健師及び看護師の職務 3 高度の技術、知識又は経験を必要とする准看護師の職務 |
3級 | 1 主任薬剤師の職務 2 主任保健師及び主任看護師の職務 3 主任准看護師の職務 |
4級 | 1 高度の技術、知識又は経験を必要とする主任薬剤師の職務 2 高度の技術、知識又は経験を必要とする主任保健師及び主任看護師の職務 3 高度の技術、知識又は経験を必要とする主任准看護師の職務 |
5級 | 1 係長及び班長の職務 2 薬剤長の職務 3 保健師長及び看護師長の職務 |
別表第5(第23条の3関係)
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
附則(昭和31年3月28日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度分から適用する。
附則(昭和31年12月3日条例第114号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年1月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分から適用する。
附則(昭和32年9月5日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用しその日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第2項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で別に任命権者が定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第7条第6項に規定する昇給期間を超える部分に相当する期間短縮する。
8 昭和30年2月11日から切替日の前日までの間において改正前の条例第7条第4項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について改正後の条例第7条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定めるところによる。
10 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月29日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年9月30日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定される日までの間においては任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定めるところにより切替日の前日から引続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例別表一般給料表の給料月額欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は任命権者が別に定める。
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 職員の旅費に関する条例(昭和30年勝浦市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「何級の職務」を「何等級の職務」に、「第6条に規定する一般給料表による当該級の職務」を「第6条第1項に規定する行政職給料表による当該等級の職務」に、「一般給料表」を「行政職給料表」に改める。
第10条中「職務の級」を「職務の等級」に改める。
第12条第1項第1号及び第13条第1項第1号中「1級以上の職務」を「1等級の職務」に、「9級以下の職務」を「2等級以下の職務」に改める。
第12条第1項第4号中「12級以上の職務」を「1等級の職務」に改める。
別表第1を次のように改める。
車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 車賃(1キロメートルに付) | 日当(1日に付) | 宿泊料(1夜に付) | 食卓料(1夜に付) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
1等級の職務にある者 | 円 6 | 円 330 | 円 1,720 | 円 1,370 | 円 330 |
2〃 | 5 | 290 | 1,470 | 1,170 | 290 |
3〃 | 5 | 260 | 1,340 | 1,080 | 260 |
4〃 | 4 | 230 | 1,220 | 980 | 230 |
別表第1の備考中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第6により最高の割合による勤務地手当を支給される地域」を「東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち大蔵省令で定める地域並びにその他これらに準ずる地域で大蔵省令で定めるもの」に改める。
(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 改正後の職員の旅費に関する条例の規定はこの条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
15 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年勝浦市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第3条中「給料及びこれに対する勤務地手当の合計額」を「給料の月額」に改める。
(教育委員会の教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)
16 教育委員会の教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和31年勝浦市条例第95号)の一部を次のように改正する。
第4条中「第6条に規定がある一般給料表による10級職にある者」を「第6条第1項に規定がある行政職給料表による1等級の職務にある者」に改める。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
17 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改正する。
別表中「第6条に規定がある一般給料表による10級職にある者」を「第6条第1項に規定がある行政職給料表による1等級の職務にある者」に改める。
(実費弁償に関する条例の一部改正)
18 実費弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第77号)の一部を次のように改正する。
第2条中「本市の6級職の職員に相当する旅費額」を「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年勝浦市条例第10号)第6条第1項に規定がある行政職給料表による3等級の職務にある者の旅費相当額」に改める。
(実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
19 改正後の実費弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出頭又は参加した者に支給する実費弁償から適用し、同日前に出頭又は参加した者に支給する実費弁償についてはなお従前の例による。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
4,200 | 4,700 | 6 | 7,900 | 8,600 | 3 | 13,600 | 14,300 |
|
4,300 | 4,700 |
| 8,000 | 8,600 | 3 | 14,100 | 15,300 | 6 |
4,400 | 4,900 | 6 | 8,100 | 8,600 |
| 14,300 | 15,300 | 3 |
4,500 | 4,900 |
| 8,200 | 8,600 |
| 14,400 | 15,300 | 3 |
4,600 | 5,100 | 6 | 8,400 | 9,200 | 6 | 14,500 | 15,300 |
|
4,700 | 5,100 |
| 8,500 | 9,200 | 3 | 14,600 | 15,300 |
|
4,800 | 5,300 |
| 8,700 | 9,200 |
| 15,000 | 16,300 | 9 |
4,900 | 5,500 | 6 | 9,000 | 9,800 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 |
5,000 | 5,500 |
| 9,300 | 9,800 |
| 15,300 | 16,300 |
|
5,100 | 5,700 | 6 | 9,500 | 10,600 | 9 | 15,600 | 17,300 | 9 |
5,200 | 5,700 |
| 9,600 | 10,600 | 6 | 16,300 | 17,300 |
|
5,300 | 5,900 | 6 | 9,700 | 10,600 | 3 | 16,500 | 17,300 |
|
5,400 | 5,900 |
| 10,000 | 10,600 |
| 17,000 | 18,300 | 3 |
5,500 | 6,100 | 6 | 10,300 | 11,400 | 9 | 17,200 | 18,300 |
|
5,600 | 6,100 |
| 10,350 | 11,400 | 9 | 17,600 | 19,300 | 9 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 |
5,800 | 6,300 |
| 10,500 | 11,400 | 3 | 18,000 | 19,300 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 18,400 | 20,300 | 9 |
6,000 | 6,600 | 3 | 11,000 | 12,300 | 9 | 18,700 | 20,300 | 6 |
6,050 | 6,600 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
6,100 | 7,000 | 9 | 11,300 | 12,300 | 3 | 19,800 | 21,400 | 9 |
6,200 | 7,000 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 20,200 | 21,400 | 3 |
6,300 | 7,000 | 3 | 11,700 | 12,300 |
| 20,500 | 21,400 |
|
6,400 | 7,000 |
| 11,800 | 12,300 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
6,500 | 7,400 | 9 | 11,900 | 13,300 | 9 | 21,400 | 22,600 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 12,000 | 13,300 | 6 | 21,600 | 22,600 |
|
6,700 | 7,400 | 3 | 12,100 | 13,300 | 6 | 21,800 | 22,600 |
|
6,800 | 7,400 | 3 | 12,300 | 13,300 | 3 | 22,000 | 23,800 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 12,400 | 13,300 | 3 | 22,800 | 23,800 |
|
7,000 | 7,400 |
| 12,500 | 13,300 |
| 23,600 | 25,000 | 3 |
7,100 | 8,000 | 9 | 12,600 | 13,300 |
| 23,800 | 25,000 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 12,800 | 14,300 | 9 | 24,400 | 26,200 | 6 |
7,300 | 8,000 | 3 | 13,100 | 14,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
7,400 | 8,000 | 3 | 13,200 | 14,300 | 6 | 25,800 | 27,500 | 6 |
7,500 | 8,000 |
| 13,300 | 14,300 | 3 | 26,100 | 27,500 |
|
7,700 | 8,600 | 9 | 13,400 | 14,300 | 3 | 26,200 | 27,500 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 13,500 | 14,300 |
|
|
|
|
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
8,100 | 8,600 |
| 15,100 | 15,800 |
| 30,600 | 33,200 | 9 |
8,400 | 9,200 | 6 | 15,600 | 17,000 | 6 | 31,700 | 33,200 |
|
8,700 | 9,200 |
| 17,000 | 18,200 | 3 | 32,800 | 34,600 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 17,700 | 19,400 | 9 | 33,900 | 36,400 | 6 |
9,300 | 9,800 |
| 18,400 | 19,400 | 3 | 35,800 | 38,000 | 9 |
9,600 | 10,200 | 9 | 19,100 | 20,800 | 9 | 36,700 | 39,600 | 9 |
10,000 | 10,800 | 3 | 19,800 | 20,800 | 3 | 38,100 | 39,600 |
|
10,400 | 11,800 | 9 | 20,500 | 22,200 | 9 | 39,600 | 41,200 |
|
10,800 | 11,800 | 6 | 21,200 | 22,200 |
| 41,100 | 42,800 |
|
11,200 | 11,800 |
| 22,000 | 23,600 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
11,600 | 12,800 | 3 | 22,800 | 23,600 |
| 44,300 | 46,000 |
|
12,100 | 12,800 |
| 23,600 | 25,200 | 6 |
|
|
|
12,600 | 13,800 | 6 | 24,400 | 26,800 | 9 |
|
|
|
13,000 | 13,800 | 3 | 25,300 | 26,800 | 3 |
|
|
|
13,100 | 13,800 |
| 26,200 | 28,400 | 6 |
|
|
|
13,600 | 14,800 | 6 | 27,300 | 30,000 | 9 |
|
|
|
14,100 | 14,800 |
| 28,400 | 30,000 | 3 |
|
|
|
14,600 | 15,800 | 6 | 29,500 | 31,600 | 6 |
|
|
|
附則(昭和32年12月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、行政職給料表及び行政職給料表暫定手当定額表に関する改正規定は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和34年3月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和34年7月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和34年10月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの給料月額)
2 一般職の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第1及び附則別表第2の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
4 改正前の別表第1中5等級3号給及び5等級7号給の給与を受けているものについてはこの条例施行後における最初の昇給期間は改正後の別表第1の規定にかかわらず9月としてこれを適用する。
附則別表第1 一般職給料表の給料月額欄に掲げる額の読み替え表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,180 | 4,930 | 9,020 | 8,610 | 18,260 | 17,410 | 31,770 | 30,310 |
5,390 | 5,120 | 9,850 | 9,410 | 19,210 | 18,310 | 33,550 | 32,010 |
5,600 | 5,320 | 10,680 | 10,210 | 20,260 | 19,310 | 35,330 | 33,710 |
5,810 | 5,520 | 11,210 | 10,710 | 21,300 | 20,310 | 37,110 | 35,410 |
6,120 | 5,820 | 11,950 | 11,410 | 22,460 | 21,420 | 38,890 | 37,110 |
6,530 | 6,220 | 12,680 | 12,110 | 23,710 | 22,610 | 40,670 | 38,810 |
6,830 | 6,510 | 13,530 | 12,910 | 24,970 | 23,810 | 42,450 | 40,510 |
7,040 | 6,710 | 14,470 | 13,810 | 26,220 | 25,010 |
|
|
7,360 | 7,010 | 15,420 | 14,710 | 27,480 | 26,210 |
|
|
7,780 | 7,410 | 16,370 | 15,610 | 28,840 | 27,510 |
|
|
8,200 | 7,820 | 17,310 | 16,510 | 30,310 | 28,910 |
|
|
附則別表第2 医療職給料表の給料月額欄に掲げる額の読み替え表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
9,850 | 9,410 | 20,360 | 19,410 | 38,160 | 36,410 | 58,270 | 55,620 |
10,680 | 10,210 | 21,830 | 20,810 | 39,840 | 38,010 | 60,360 | 57,610 |
11,210 | 10,710 | 23,290 | 22,210 | 41,590 | 39,610 | 62,870 | 60,010 |
12,560 | 12,020 | 24,760 | 23,610 | 43,190 | 41,210 |
|
|
13,600 | 13,010 | 26,430 | 25,210 | 44,860 | 42,810 |
|
|
14,450 | 13,810 | 28,110 | 27,810 | 46,540 | 44,410 |
|
|
15,300 | 14,610 | 29,780 | 28,410 | 48,210 | 46,010 | ||
16,140 | 15,410 | 31,460 | 30,010 | 49,890 | 47,610 |
|
|
16,990 | 16,210 | 33,140 | 31,620 | 51,980 | 49,610 |
|
|
18,050 | 17,210 | 34,810 | 33,200 | 54,080 | 51,610 |
|
|
19,200 | 18,310 | 36,490 | 34,820 | 56,170 | 53,610 |
|
|
附則(昭和35年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和35年9月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第2項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和36年2月10日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないとき及び当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項の適用については、市長の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級以上上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級以上上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とすることができる。
4 改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、それぞれ附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第7条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び号給又は給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定により、昭和35年12月15日に支給する期末勤勉手当に限り、この条例の適用はないものとする。
附則別表
切替表(行政職給料表)
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||||||||||||
現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 20,300 | 12 | 1 | 23,100 | 1 | 16,300 | 12 | 1 | 18,100 | 1 | 11,600 | 12 | 1 | 12,900 | 1 | 8,400 | 12 | 1 | 9,300 | 1 | 5,400 | 12 | 1 | 6,300 |
2 | 21,300 | 12 | 2 | 24,400 | 2 | 17,300 | 12 | 2 | 19,200 | 2 | 12,400 | 12 | 2 | 13,800 | 2 | 9,200 | 12 | 2 | 10,200 | 2 | 5,700 | 12 | 2 | 6,600 |
3 | 22,400 | 12 | 3 | 25,700 | 3 | 18,300 | 12 | 3 | 20,500 | 3 | 13,300 | 12 | 3 | 14,800 | 3 | 10,000 | 12 | 3 | 11,100 | 3 | 6,000 | 12 | 3 | 6,900 |
4 | 23,500 | 12 | 4 | 27,200 | 4 | 19,300 | 12 | 4 | 21,800 | 4 | 14,300 | 12 | 4 | 15,900 | 4 | 10,800 | 12 | 4 | 12,000 | 4 | 6,300 | 12 | 4 | 7,200 |
5 | 24,600 | 12 | 5 | 28,700 | 5 | 20,300 | 12 | 5 | 23,100 | 5 | 15,300 | 12 | 5 | 17,000 | 5 | 11,600 | 12 | 5 | 12,900 | 5 | 6,600 | 12 | 5 | 7,500 |
6 | 25,800 | 12 | 6 | 30,200 | 6 | 21,300 | 12 | 6 | 24,400 | 6 | 16,300 | 12 | 6 | 18,100 | 6 | 12,400 | 12 | 6 | 13,800 | 6 | 6,900 | 12 | 6 | 7,800 |
7 | 27,000 | 12 | 7 | 31,700 | 7 | 22,400 | 12 | 7 | 25,700 | 7 | 17,300 | 12 | 7 | 19,200 | 7 | 13,300 | 12 | 7 | 14,800 | 7 | 7,200 | 12 | 7 | 8,100 |
8 | 28,200 | 12 | 8 | 33,200 | 8 | 23,500 | 12 | 8 | 27,000 | 8 | 18,300 | 12 | 8 | 20,300 | 8 | 14,300 | 12 | 8 | 15,800 | 8 | 7,400 | 12 | 8 | 8,300 |
9 | 29,400 | 12 | 9 | 34,700 | 9 | 24,600 | 12 | 9 | 28,300 | 9 | 19,300 | 12 | 9 | 21,400 | 9 | 15,300 | 12 | 9 | 16,900 | 9 | 7,700 | 12 | 9 | 8,600 |
10 | 30,600 | 12 | 10 | 36,200 | 10 | 25,800 | 12 | 10 | 29,600 | 10 | 20,300 | 12 | 10 | 22,500 | 10 | 16,300 | 12 | 10 | 18,000 | 10 | 8,000 | 12 | 10 | 8,900 |
11 | 31,800 | 12 | 11 | 37,700 | 11 | 27,000 | 12 | 11 | 30,900 | 11 | 21,300 | 12 | 11 | 23,700 | 11 | 17,300 | 12 | 11 | 19,100 | 11 | 8,400 | 12 | 11 | 9,300 |
12 | 33,600 | 12 | 12 | 39,500 | 12 | 28,200 | 15 | 12 | 32,400 | 12 | 22,400 | 15 | 12 | 24,900 | 12 | 18,300 | 12 | 12 | 20,200 | 12 | 9,200 | 12 | 12 | 10,200 |
13 | 35,400 | 15 | 13 | 41,300 |
|
|
| 13 | 33,600 |
|
|
| 13 | 25,900 | 13 | 19,300 | 15 | 13 | 21,300 | 13 | 10,000 | 12 | 13 | 11,100 |
13 | 29,400 | 18 | 13 | 23,500 | 18 | |||||||||||||||||||
|
|
| 14 | 42,800 |
|
|
| 14 | 34,800 |
|
|
| 14 | 26,900 |
|
|
| 14 | 22,200 | 14 | 10,800 | 12 | 14 | 12,000 |
14 | 37,200 | 18 | 14 | 30,600 | 21 | 14 | 24,600 | 21 | 14 | 20,300 | 18 | |||||||||||||
|
|
| 15 | 44,300 |
|
|
| 15 | 35,800 |
|
|
| 15 | 27,900 |
|
|
| 15 | 23,000 | 15 | 11,600 | 12 | 15 | 12,900 |
15 | 39,000 | 21 | 15 | 21,300 | 21 | |||||||||||||||||||
|
|
| 16 | 45,800 |
|
|
| 16 | 36,800 |
|
|
| 16 | 28,700 |
|
|
| 16 | 23,800 | 16 | 12,400 | 12 | 16 | 13,800 |
15 | 31,800 | 24 | 15 | 25,800 | 24 | |||||||||||||||||||
|
|
| 17 | 47,400 |
|
|
| 17 | 37,800 |
|
|
| 17 | 29,500 |
|
|
| 17 | 24,500 | 17 | 13,300 | 12 | 17 | 14,700 |
16 | 40,800 | 24 | 16 | 22,400 | 24 | |||||||||||||||||||
|
|
| 18 | 48,900 |
|
|
| 18 | 38,800 |
|
|
| 18 | 30,200 |
|
|
| 18 | 25,200 | 18 | 14,300 | 12 | 18 | 15,800 |
16 | 33,600 |
| 16 | 27,000 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| 19 | 50,400 |
|
|
| 19 | 39,700 |
|
|
| 19 | 30,900 |
|
|
| 19 | 25,800 | 19 | 15,300 | 15 | 19 | 16,800 |
17 | 42,600 |
| 17 | 23,500 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| 20 | 51,700 |
|
|
| 20 | 40,600 |
|
|
| 20 | 31,600 |
|
|
| 20 | 26,400 |
|
|
| 20 | 17,800 |
20 | 16,300 | 18 | ||||||||||||||||||||||
|
|
| 21 | 52,800 |
|
|
|
| 21 | 27,000 |
|
|
| 21 | 18,600 | |||||||||
21 | 17,300 | 21 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 22 | 19,200 | |||||||||||||||||
|
|
|
| 23 | 19,800 | |||||||||||||||||||
22 | 18,300 | 24 | ||||||||||||||||||||||
|
|
| 24 | 20,300 | ||||||||||||||||||||
|
|
| 25 | 20,800 | ||||||||||||||||||||
23 | 19,300 |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| 26 | 21,400 | ||||||||||||||||||||
27 | 22,000 |
切替表(医療職給料表)
1等級 | 2等級 | ||||||||
現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 17,800 | 12 | 1 | 20,200 | 1 | 10,000 | 12 | 1 | 11,300 |
2 | 19,000 | 12 | 2 | 21,700 | 2 | 10,600 | 12 | 2 | 12,000 |
3 | 20,200 | 12 | 3 | 23,200 | 3 | 11,300 | 12 | 3 | 12,800 |
4 | 21,400 | 12 | 4 | 24,700 | 4 | 12,400 | 12 | 4 | 14,000 |
5 | 22,800 | 12 | 5 | 26,600 | 5 | 13,500 | 12 | 5 | 15,200 |
6 | 24,200 | 12 | 6 | 28,500 | 6 | 14,500 | 12 | 6 | 16,400 |
7 | 25,700 | 12 | 7 | 30,400 | 7 | 15,500 | 12 | 7 | 17,600 |
8 | 27,200 | 12 | 8 | 32,300 | 8 | 16,600 | 12 | 8 | 18,900 |
9 | 28,700 | 12 | 9 | 34,200 | 9 | 17,800 | 12 | 9 | 20,200 |
10 | 30,200 | 12 | 10 | 36,100 | 10 | 19,000 | 12 | 10 | 21,700 |
11 | 31,700 | 12 | 11 | 38,000 | 11 | 20,200 | 12 | 11 | 23,200 |
12 | 33,300 | 12 | 12 | 39,900 | 12 | 21,400 | 12 | 12 | 24,700 |
13 | 34,900 | 12 | 13 | 41,800 | 13 | 22,800 | 12 | 13 | 26,300 |
14 | 36,500 | 12 | 14 | 43,700 | 14 | 24,200 | 12 | 14 | 27,900 |
15 | 38,100 | 12 | 15 | 45,600 | 15 | 25,700 | 12 | 15 | 29,500 |
16 | 39,700 | 12 | 16 | 47,700 | 16 | 27,200 | 12 | 16 | 31,100 |
17 | 41,300 | 12 | 17 | 49,900 | 17 | 28,700 | 12 | 17 | 32,700 |
18 | 42,900 | 12 | 18 | 52,100 | 18 | 30,200 | 12 | 18 | 34,300 |
19 | 44,500 | 12 | 19 | 54,300 | 19 | 31,700 | 15 | 19 | 36,200 |
20 | 46,100 | 12 | 20 | 56,500 | 20 | 38,000 | |||
20 | 33,300 | 15 | |||||||
21 | 47,700 | 12 | 21 | 58,600 | 21 | 39,600 | |||
21 | 34,900 | 15 | |||||||
22 | 49,300 | 12 | 22 | 60,700 | 22 | 41,100 | |||
22 | 36,500 | 18 | |||||||
23 | 50,900 | 15 | 23 | 62,800 | 23 | 42,600 | |||
24 | 64,800 | 24 | 44,000 | ||||||
24 | 52,800 | 15 | 23 | 38,100 | 21 | ||||
25 | 66,800 | 25 | 45,400 | ||||||
25 | 54,700 | 15 | |||||||
26 | 68,600 | 24 | 39,700 | 24 | 26 | 46,600 | |||
26 | 56,600 | 18 | 27 | 70,400 | 27 | 47,800 | |||
28 | 72,500 | 25 | 41,500 |
| 28 | 48,700 | |||
27 | 58,500 | 18 | |||||||
29 | 73,600 | 29 | 49,600 | ||||||
28 | 60,400 | 21 | 30 | 75,200 |
| ||||
31 | 76,800 | ||||||||
29 | 62,900 | 24 | 32 | 78,400 | |||||
33 | 80,000 | ||||||||
30 | 65,400 |
| 34 | 81,600 | |||||
35 | 83,100 |
附則(昭和36年12月22日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 切替日の前日において、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最低の号給に達しない給料月額をうける職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
3 切替日以後この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給を受けることとなる期間については他の職員との均衡上必要と認められる限度において任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
4 附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則によって定められたものでなければならない。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年9月25日条例第29号抄)
1 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和38年3月15日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第1の切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額は規則の定めるところによる。
(改正前の条例の適用)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 15 | 3 | 18,300 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 16 | 6 | 19,200 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 17 | 9 | 19,800 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
| 17 |
|
| |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 18~20 |
医療職給料表 | 1~15 | 1~18 | 1~22 | 6~25 |
|
附則(昭和38年6月21日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号)及び改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて昭和38年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、一般職の職員の給与等に関する条例及び改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年2月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額をうける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年勝浦市条例第4号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給をうけていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において規則に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの適用については改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
医療職給料表 | 1~16 | 1~19 | 3~23 | 10~26 |
附則(昭和40年2月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宿日直手当に関する改正規定及び第2条から第4条までの規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 前項ただし書の規定を除き第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の昇給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
|
医療職給料表 | 1~16 | 1~19 | 7~23 | 14~26 |
|
附則(昭和41年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項から附則第9項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給期間に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は一般職の職員の給与等に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
9 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
医療職給料表 |
|
|
| 1~6 |
|
附則(昭和42年3月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え)
2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級 2等級 |
医療職給料表 | 3等級 |
附則(昭和42年6月10日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の一般職の職員の給与等に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表の適用を受けていた職員は、その等級より1等級下位の等級をもって改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表の適用を受けるものとする。
附則(昭和43年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。ただし改正後の条例第23条の規定は、昭和43年3月に支給する勤勉手当から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(暫定手当の規定)
4 職員に対し、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を規則の定めるところにより支給する。
5 前項の規定により支給される暫定手当の額は、その者が支給地域の区分が3級地である地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる規則で定める暫定手当の月額(同日における当該暫定手当の月額の定めがない場合にあっては、市長が規則で定めるこれに相当する額とし、以下「3級地支給額」という。)に、昭和43年1月1日から同年3月31日までの間においては5分の1を、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(暫定手当を基礎とする給与)
6 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第4条第2項中「扶養手当、」とあるのは「暫定手当、扶養手当、」と、改正後の条例第20条中「給料」とあるのは「給料、暫定手当」と、改正後の条例第22条第2項中「給料及び扶養手当」とあるのは、「給料、暫定手当及び扶養手当」と、改正後の条例第23条第2項中「給料」とあるのは「給料、暫定手当」と、同条同項中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料、暫定手当及び扶養手当」と、改正後の条例第24条中「扶養手当、」とあるのは「暫定手当、扶養手当、」と、改正後の条例第25条第2項及び第3項中「給料扶養手当」とあるのは「給料、暫定手当、扶養手当」と、同条第4項中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料、暫定手当及び扶養手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(給与の内払)
7 改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(切替え措置)
2 昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により行政職給料表の適用を受ける職員のうち、自動車運転手、電話交換手、タイピスト、工手、保線手、用務員、給食婦、作業員、衛生員等(以下「技能労務職員」という。)及び看護婦、保健婦、助産婦等(以下「医療補助職員」という。)を除く職員は、改正後の給与条例の規定による行政職給料表(1)の適用を受けるものとし、その者の切替日における職務の等級及び号給(以下「等号給」という。)は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等号給に対応する職務の等号給とする。ただし、切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により医療職給料表の適用を受ける職員は、改正後の給与条例の規定による医療職給料表(1)の適用を受けるものとし、その者の切替日における職務の等号給は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等号給に対応する職務の等号給とする。ただし、切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により行政職給料表の適用を受ける技能労務職員及び医療補助職員は、改正後の給与条例の規定による行政職給料表(2)及び医療職給料表(2)の適用をそれぞれ受けるものとし、その者の切替日における職務の等号給は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等号給に対応する附則別表第1及び第2(以下「切替表」という。)に掲げる職務の等号給とする。ただし、切替日の前日において切替表に掲げられていない職務の等号給を受ける者及び改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替前の等号給を受けていた期間の通算)
5 附則第2項から前項までの規定により職務の等号給を決定される職員(附則第2項から前項までのただし書の規定により規則で号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間を決定される職員を除く。)に対する切替日以後最初の昇給規定(改正後の給与条例第7条第6項の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における等号給を受けていた期間をその者の切替日における等号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
附則第4項の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の等級及び号給の切替表
切替日の前日における職務の等級及び号給 | 切替日における職務の等級及び号給 | 切替日の前日における職務の等級及び号給 | 切替日における職務の等級及び号給 | 切替日の前日における職務の等級及び号給 | 切替日における職務の等級及び号給 | 切替日の前日における職務の等級及び号給 | 切替日における職務の等級及び号給 | ||||||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 |
3等級 | 2 | 1等級 | 7 | 4等級 | 1 | 2等級 | 5 | 5等級 | 1 | 3等級 | 7 | 6等級 | 1 | 4等級 | 2 |
3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4 | ||||||||
5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 11 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 13 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 14 | 6 | 12 | 6 | 14 | 6 | 7 | ||||||||
8 | 16 | 7 | 13 | 7 | 16 | 7 | 8 | ||||||||
9 | 19 | 8 | 15 | 8 | 18 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 21 | 9 | 17 | 9 | 20 | 9 | 10 | ||||||||
11 | 24 | 10 | 19 | 10 | 22 | 10 | 11 | ||||||||
|
| 11 | 22 | 11 | 25 | 11 | 12 | ||||||||
12 | 25 |
|
| 12 | 13 | ||||||||||
|
| 13 | 14 | ||||||||||||
14 | 15 | ||||||||||||||
15 | 16 | ||||||||||||||
16 | 18 | ||||||||||||||
17 | 20 | ||||||||||||||
18 | 21 | ||||||||||||||
19 | 22 | ||||||||||||||
20 | 23 |
附則別表第2
附則第4項の規定により医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の等級及び号給の切替表
切替日の前日における職務の等級及び号給 | 切替日における職務の等級及び号給 | 切替日の前日における職務の等級及び号給 | 切替日における職務の等級及び号給 | 切替日の前日における職務の等級及び号給 | 切替日における職務の等級及び号給 | 切替日の前日における職務の等級及び号給 | 切替日における職務の等級及び号給 | ||||||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 等級 | 号給 |
3等級 | 2 | 1等級 | 4 | 4等級 | 1 | 2等級 | 5 | 5等級 | 1 | 3等級 | 6 | 6等級 | 5 | 3等級 | 1 |
3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | ||||||||
4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | ||||||||
5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 3 | ||||||||
6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 4 | ||||||||
7 | 9 | 6 | 11 | 6 | 12 | 10 | 5 | ||||||||
8 | 10 | 7 | 13 | 7 | 13 | 11 | 6 | ||||||||
9 | 12 | 8 | 14 | 8 | 14 | 12 | 7 | ||||||||
10 | 13 | 9 | 15 | 9 | 15 | 13 | 8 | ||||||||
11 | 14 | 10 | 17 | 10 | 16 | 14 | 9 | ||||||||
12 | 16 | 11 | 19 | 11 | 18 | 15 | 9 | ||||||||
13 | 17 | 12 | 20 | 12 | 20 | 16 | 10 | ||||||||
14 | 19 | 13 | 22 |
|
| 17 | 11 | ||||||||
15 | 20 |
|
| 18 | 12 | ||||||||||
16 | 21 | 19 | 12 | ||||||||||||
17 | 22 | 20 | 13 |
附則(昭和43年12月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第4までの規定並びに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の2等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前号の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(昭和44年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年2月2日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条第12条及び第23条の2の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、第1条の規定による改正後の条例第23条の2の規定は、昭和45年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がなされたもの(その前日に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年勝浦市条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年1月21日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与等に関する条例第21条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第7条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年1月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が、附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表(1) | 6等級 | 1 |
|
|
|
2 |
|
|
| ||
3 |
|
|
| ||
4 | 2 |
|
| ||
5 | 3 |
|
| ||
6 | 4 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| ||
8 | 6 | 3 | 35,600 | ||
9 | 7 | 6 | 36,800 | ||
10 | 8 | 9 | 38,100 | ||
11 | 8 |
|
| ||
12 | 9 |
|
| ||
13 | 10 |
|
| ||
14 | 11 |
|
| ||
15 | 12 |
|
| ||
16 | 13 |
|
| ||
17 | 14 |
|
| ||
18 | 15 |
|
| ||
19 | 16 |
|
| ||
20 | 17 |
|
|
附則(昭和47年3月23日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員で切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)に切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 附則別表第4から附則別表第6までに掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する附則別表第4から附則別表第6までに定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 | |
1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
| 2 |
|
|
| |
2 | 1 | 9 | 3 |
| 1 | 9 | 2 |
| 3 |
| 2 |
| |
3 | 1 |
| 4 |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| |
4 | 2 |
| 5 |
| 2 |
| 4 |
| 5 |
| 4 |
| |
5 | 3 |
| 6 |
| 3 |
| 5 |
| 6 |
| 5 |
| |
6 | 3 |
| 6 |
| 3 |
| 5 |
| 6 |
| 6 |
| |
7 | 4 |
| 7 |
| 4 |
| 6 |
| 7 |
| 7 |
| |
8 | 5 |
| 8 |
| 5 |
| 7 |
| 8 |
| 8 |
| |
9 | 6 |
| 9 |
| 6 |
| 8 |
| 9 |
| 8 |
| |
10 | 7 |
| 10 |
| 7 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| |
11 | 7 |
| 11 |
| 8 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| |
12 | 8 |
| 12 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 10 |
| |
13 | 9 |
| 12 |
| 10 |
| 11 |
| 11 |
| 11 |
| |
14 | 9 |
| 13 |
| 11 |
| 12 |
| 12 |
| 11 |
| |
15 | 10 |
| 13 |
| 11 |
| 13 |
| 12 |
| 12 |
| |
16 | 10 |
| 14 |
| 12 |
| 13 |
| 13 |
| 12 |
| |
17 | 11 |
| 14 |
| 12 |
| 13 |
| 13 |
| 12 |
| |
18 | 11 |
| 15 |
| 12 |
| 14 |
| 13 |
|
|
| |
19 |
|
| 15 |
| 13 |
| 14 |
| 14 |
|
|
| |
20 |
|
| 16 |
| 13 |
| 15 |
|
|
|
|
| |
21 |
|
|
|
| 14 |
| 15 |
|
|
|
|
|
附則別表第2
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||||
|
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 | |
1 | 1 | 24 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 24 | |
2 | 1 | 24 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 18 | |
3 | 1 | 24 | 1 |
| 1 |
| 1 | 9 | |
4 | 1 | 12 | 2 |
| 2 |
| 1 |
| |
5 | 1 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| |
6 | 2 |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
| |
7 | 3 |
| 4 |
| 5 |
| 4 |
| |
8 | 4 |
| 5 |
| 6 |
| 4 |
| |
9 | 5 |
| 6 |
| 7 |
| 6 |
| |
10 | 5 |
| 7 |
| 8 |
| 6 |
| |
11 | 6 |
| 8 |
| 8 |
| 7 |
| |
12 | 7 |
| 8 |
| 9 |
| 8 |
| |
13 | 8 |
| 9 |
| 10 |
| 9 |
| |
14 | 9 |
| 10 |
| 11 |
| 10 |
| |
15 | 9 |
| 11 |
| 12 |
| 11 |
| |
16 | 10 |
| 12 |
| 12 |
| 11 |
| |
17 | 11 |
| 12 |
| 13 |
| 12 |
| |
18 | 11 |
| 13 |
| 13 |
| 13 |
| |
19 | 12 |
| 14 |
| 14 |
| 13 |
| |
20 | 13 |
| 14 |
| 14 |
| 14 |
| |
21 | 13 |
| 15 |
| 15 |
| 14 |
| |
22 | 14 |
| 15 |
| 15 |
| 15 |
| |
23 | 14 |
| 15 |
| 16 |
| 16 |
| |
24 | 15 |
| 16 |
| 16 |
| 17 |
| |
25 | 15 |
| 16 |
| 17 |
| 17 |
| |
26 |
|
|
|
| 17 |
| 18 |
| |
27 |
|
|
|
|
|
| 19 |
| |
28 |
|
|
|
|
|
| 20 | 3 | |
29 |
|
|
|
|
|
| 21 |
| |
30 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
附則別表第3
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 |
| 月 |
| 月 | |
1 | 2 |
| 1 | 12 | 1 | 12 | |
2 | 3 |
| 1 |
| 1 |
| |
3 | 4 |
| 2 |
| 2 |
| |
4 | 5 |
| 3 |
| 3 |
| |
5 | 6 |
| 4 |
| 4 |
| |
6 | 6 |
| 5 |
| 5 |
| |
7 | 7 |
| 6 |
| 6 |
| |
8 | 8 |
| 7 |
| 7 |
| |
9 | 9 |
| 7 |
| 8 |
| |
10 | 10 |
| 8 |
| 9 |
| |
11 | 11 |
| 9 |
| 10 |
| |
12 | 12 |
| 10 |
| 11 |
| |
13 | 13 |
| 11 |
| 12 |
| |
14 | 13 |
| 11 |
| 13 |
| |
15 | 14 |
| 12 |
| 14 |
| |
16 | 15 |
| 13 |
| 14 |
| |
17 | 15 |
| 13 |
| 15 |
| |
18 | 16 |
| 14 |
| 16 |
| |
19 | 16 |
| 14 |
| 16 |
| |
20 | 17 |
| 15 |
| 17 |
| |
21 | 17 |
| 15 |
| 17 |
| |
22 | 18 |
| 16 |
| 18 |
| |
23 | 18 |
| 16 |
| 19 |
| |
24 |
|
| 17 |
|
|
| |
25 |
|
| 17 |
|
|
| |
26 |
|
| 17 |
|
|
|
附則別表第4
行政職給料表(1)の適用を受ける職員で附則第4項の規定の適用を受ける職員の期間
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 |
8 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 12 | 6 |
11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 10 | 9 | 14 | 6 |
12 | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 | 12 | 9 | 11 | 6 | 16 | 3 |
14 | 9 | 13 | 6 | 11 | 3 | 13 | 6 | 13 | 9 | 17 | 9 |
15 | 3 | 15 | 9 | 12 | 3 | 16 | 3 | 15 | 9 |
|
|
16 | 9 | 16 | 3 | 15 | 6 | 17 | 9 | 17 | 3 |
|
|
18 | 3 | 17 | 9 | 17 | 3 | 19 | 6 | 18 | 9 |
|
|
|
| 18 | 3 | 18 | 9 | 21 | 3 |
|
|
|
|
|
| 19 | 9 | 20 | 6 |
|
|
|
|
|
|
附則別表第5
行政職給料表(2)の適用を受ける職員で附則第4項の規定の適用を受ける職員の期間
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
10 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 |
11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 9 | 10 | 9 |
15 | 9 | 8 | 3 | 13 | 6 | 11 | 9 |
16 | 6 | 12 | 9 | 14 | 3 | 12 | 6 |
18 | 9 | 13 | 6 | 16 | 6 | 13 | 3 |
19 | 3 | 14 | 6 | 18 | 9 | 14 | 3 |
21 | 6 | 15 | 3 | 20 | 9 | 16 | 9 |
23 | 6 | 17 | 9 | 22 | 9 | 17 | 3 |
25 | 6 | 18 | 3 | 24 | 6 | 19 | 6 |
|
| 20 | 3 | 26 | 3 | 21 | 6 |
|
| 22 | 3 |
|
| 22 | 3 |
|
| 23 | 9 |
|
| 25 | 9 |
|
| 25 | 9 |
|
| 26 | 6 |
|
|
|
|
|
| 27 | 3 |
|
|
|
|
|
| 30 | 9 |
附則別表第6
医療職給料表(2)の適用を受ける職員で附則第4項の規定の適用を受ける職員の期間
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
| 月 |
| 月 |
| 月 |
6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 |
7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 3 |
8 | 6 | 11 | 3 | 7 | 3 |
9 | 6 | 14 | 9 | 16 | 9 |
10 | 3 | 15 | 3 | 17 | 6 |
11 | 3 | 17 | 6 | 19 | 9 |
14 | 9 | 19 | 9 | 21 | 9 |
15 | 6 | 20 | 3 | 22 | 3 |
17 | 9 | 21 | 9 |
|
|
19 | 9 | 23 | 6 |
|
|
20 | 3 | 25 | 3 |
|
|
21 | 9 | 26 | 9 |
|
|
23 | 6 |
|
|
|
|
附則(昭和48年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給与月額を受ける職員の切替日における号給又は給与月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給与月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年4月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第7条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第7条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年勝浦市条例第45号)附則別表のアからエまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表ア
行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
20 | 20 | 3 | 6 | 177,200 | |
21 | 21 | 6 | 9 | 180,500 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 186,800 | |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 158,700 |
21 | 21 | 6 | 9 | 161,000 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 166,200 | |
4等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 140,400 |
23 | 23 | 6 | 9 | 143,000 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 147,000 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 149,000 | |
5等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 117,200 |
23 | 23 | 6 | 9 | 119,100 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 123,100 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 125,000 | |
6等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 82,500 |
21 | 21 | 6 | 9 | 83,800 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 86,500 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 87,800 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 90,500 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 91,800 |
附則別表イ
行政職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 119,100 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 120,700 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 123,500 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 124,900 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 128,200 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 99,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 101,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 103,700 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 104,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 107,200 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 108,200 | |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 86,900 |
21 | 21 | 6 | 9 | 88,200 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 90,200 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 91,100 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 93,300 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 94,100 | |
28 | 25 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
27 | 24 | 3 | 6 | 80,800 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 81,600 | |
29 | 25 |
|
|
| |
30 | 26 | 3 | 6 | 83,200 |
附則別表ウ
医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
23 | 21 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 194,300 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 | |
23 | 21 |
|
|
|
附則別表エ
医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
22 | 22 | 3 | 6 | 134,600 | |
23 | 23 | 6 | 9 | 136,400 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 140,200 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 141,800 | |
2等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 112,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 113,900 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 117,400 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 118,700 | |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 88,700 |
20 | 20 | 6 | 9 | 90,200 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 94,600 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 97,400 |
附則(昭和49年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月30日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 切替期間において医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年6月14日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月25日条例第33号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年12月規則第17号で、同49年12月25日から施行)
2 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第1項並びに第22条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定により切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年3月20日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(給与の切替及び切替等に伴う措置)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(規則で定める職員を除く。以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の切替日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
3 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、当該職務の等級における旧給料月額に対応する新給料表の直近上位の額の号給とし、対応する号給がない時は、新給料表の職務の等級における最高の号給と直近下位の号給との間差額を旧給料月額に加えた給料月額とし、切替日以降における最初の一般職の職員の給与等に関する条例第7条第8項の適用については、その者が旧給料月額を受けていた期間を切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところによる必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
切替表
|
| 旧職務の等級(行2) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
|
| 新職務の等級 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
|
| 新号給 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | |||
旧給料表 | 旧号給 |
| |||||||||||
行政職給料表(2) | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 |
| ||||
2 | 1 |
| 1 |
| 1 | 9 | 3 |
| |||||
3 | 2 | 12 | 2 |
| 1 | 6 | 4 |
| |||||
4 | 2 | 9 | 3 |
| 2 |
| 5 |
| |||||
5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 |
| |||||
6 | 3 |
| 4 |
| 3 |
| 7 |
| |||||
7 | 4 | 9 | 5 |
| 4 |
| 8 |
| |||||
8 | 4 |
| 6 | 9 | 5 |
| 9 | 9 | |||||
9 | 5 |
| 6 |
| 6 | 9 | 9 |
| |||||
10 | 6 | 9 | 7 |
| 6 |
| 10 |
| |||||
11 | 6 |
| 8 | 9 | 7 |
| 11 |
| |||||
12 | 7 |
| 8 |
| 8 |
| 12 | 9 | |||||
13 | 8 | 9 | 9 |
| 9 | 9 | 12 |
| |||||
14 | 8 |
| 10 | 9 | 9 |
| 13 |
| |||||
15 | 9 | 9 | 10 |
| 10 |
| 14 | 9 | |||||
16 | 9 |
| 11 | 9 | 11 | 9 | 14 |
| |||||
17 | 10 | 9 | 11 |
| 11 |
| 15 |
| |||||
18 | 10 |
| 12 | 9 | 12 | 9 | 15 | 9 | |||||
19 | 11 |
| 12 |
| 12 |
| 16 |
| |||||
20 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 17 |
| |||||
21 | 12 |
| 13 |
| 13 |
| 18 | 9 | |||||
22 | 13 | 9 | 14 | 9 | 14 | 9 | 18 |
| |||||
23 | 13 |
| 14 |
| 14 |
| 19 |
| |||||
24 | 14 | 9 | 15 |
| 15 | 9 | 20 | 9 | |||||
25 | 14 |
|
|
| 15 |
| 20 |
| |||||
26 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
附則(昭和51年2月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年1月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
4 昭和51年6月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和53年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 昭和54年3月に支給する期末手当に限り、昭和54年3月に改正後の条例第22条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額から、昭和53年12月に改正後の条例の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額の200分の10に相当する額を減額する。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年1月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年2月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月24日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給料月額の額等の特例)
4 切替日から昭和57年3月31日までの間において行政職給料表、医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、その者の属する職務の等級が1等級である職員に係る給料月額並びに扶養手当、住居手当及び通勤手当の額並びに給料月額の額を算定の基礎とする手当の額については、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の相当規定による額とする。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
6 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、同条例第22条第2項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年勝浦市条例第14号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とし、同条例第23条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年勝浦市条例第14号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月28日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第4号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表1等級の適用を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は規則で定める。
3 改正前の条例別表第1に掲げる行政職給料表2等級から6等級の適用を受けていた職員は、その等級より1等級上位の等級をもって改正後の一般職の職員の給与等に関する条例別表第1に掲げる行政職給料表の適用を受けるものとする。
附則(昭和59年3月9日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与等の内払)
5 改正後の条例を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年1月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与等の内払)
4 改正後の条例を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年1月31日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の職務の級に定める職務の級とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項及び第4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則別表(附則第3項)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則(昭和61年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与等の内払)
5 改正後の条例を適用する場合において、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年6月23日条例第14号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和62年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替日)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替日)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
6 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年勝浦市条例第103号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
7 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年勝浦市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(期末手当の内払)
8 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成元年12月22日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
6 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年勝浦市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
7 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年勝浦市条例第103号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(期末手当の内払)
8 改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月5日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(特定の職務の級及び号給の切替え)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級又はその受ける号給が、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)の旧職務の級又はその受ける旧号給に掲げる職員の切替日における職務の級又はその受ける号給は、切替表のこれに対応する新職務の級又はその受ける新号給とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定された職員の切替日以降における最初の条例第7条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
4 改正後の条例附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の特定の職務の級及び号給の切替表
| 旧職務の級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 新職務の級 | 3級 | 5級 | 7級 |
旧号給 | 新号給 | |||
1 |
|
|
| |
2 |
| 1 |
| |
3 | 1 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 3 | 4 | 3 | |
6 | 4 | 5 | 4 | |
7 | 5 | 6 | 5 | |
8 | 6 | 7 | 6 | |
9 | 7 | 8 | 7 | |
10 | 8 | 9 | 8 | |
11 | 9 | 10 | 9 | |
12 | 10 | 11 | 10 | |
13 | 11 | 12 | 11 | |
14 | 12 | 13 | 12 | |
15 | 13 | 14 | 13 | |
16 | 14 | 15 | 14 | |
17 | 15 | 16 | 15 | |
18 | 16 | 17 | 16 | |
19 | 17 | 18 | 17 | |
20 | 18 | 19 | 18 | |
21 | 19 | 20 | 19 | |
22 | 20 | 21 | 20 | |
23 | 21 | 22 | 21 | |
24 | 22 | 23 | 22 | |
25 | 23 | 24 | 23 | |
26 | 24 | 25 | 24 | |
27 | 25 | 26 | 25 | |
28 | 26 | 27 |
| |
29 | 27 |
|
| |
30 | 28 |
|
| |
31 | 29 |
|
| |
32 | 30 |
|
| |
33 | 31 |
|
|
附則別表第2
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の特定の職務の級及び号給の切替表
| 旧職務の級 | 2級 | |
| 新職務の級 | 2級 | 3級 |
旧号給 | 新号給 | ||
7 | 9 |
| |
8 | 10 |
| |
9 | 11 |
| |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
14 | 16 |
| |
15 | 17 |
| |
19 |
| 12 | |
20 |
| 14 | |
28 |
| 19 | |
29 |
| 20 | |
30 |
| 21 |
附則(平成3年2月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定及び第21条第1項の改正規定は平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替日)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成4年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(第21条第1項の改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する条例(平成4年勝浦市条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年勝浦市条例第24号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が別に定める事由が生じた職員にあっては、市長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
(勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成5年3月23日条例第3号)
この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第22条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成6年6月23日条例第12号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第22条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成7年3月22日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月1日条例第13号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成8年1月1日から施行し、第23条の2及び別表第2備考の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成8年12月20日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成9年3月26日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成10年12月22日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成11年12月22日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
8 平成11年6月及び12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第22条第2項の規定により計算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。この場合において同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」と読み替えるものとする。
10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算した額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成12年12月25日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第23条第2項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算した額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。
附則(平成13年3月29日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(号給の切替え等)
2 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1又は附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
3 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料月額の特例)
5 切替日以後別表第1又は別表第3の適用を受ける職員のうち、附則第2項及び前項の規定により定められる号給に対応する給料月額(以下この項において「新給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額は、新給料月額に旧給料月額と新給料月額との差額を加算した額とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | |
1 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | |
11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | |
12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | |
13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | |
15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | |
16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | |
17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 12 | |
19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 18 | 15 | 13 | |
20 | 20 | 21 | 22 | 17 | 19 | 16 | 14 | |
21 | 21 | 24 | 25 | 18 | 21 | 17 | 15 | |
22 | 22 | 25 | 28 | 19 | 22 | 18 | 16 | |
23 | 23 |
| 30 | 20 | 23 | 19 | 17 | |
24 | 24 |
| 32 | 21 | 24 | 20 | 18 | |
25 | 25 |
| 33 | 22 | 26 | 21 | 19 | |
26 |
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| 23 | 27 | 22 |
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27 |
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| 24 | 28 |
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28 |
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| 25 |
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29 |
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| 26 |
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30 |
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31 |
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附則別表第2
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | |
1 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | |
11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | |
12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | |
13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | |
14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | |
15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | |
16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | |
17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | |
19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 18 | |
20 | 20 | 21 | 22 | 17 | 19 | |
21 | 21 | 24 | 25 | 18 | 21 | |
22 | 22 | 25 | 28 | 19 | 22 | |
23 | 23 |
| 30 | 20 | 23 | |
24 | 24 |
| 32 | 21 | 24 | |
25 | 25 |
| 33 | 22 | 26 | |
26 |
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| 23 | 27 | |
27 |
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| 24 | 28 | |
28 |
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| 25 |
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29 |
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| 26 |
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附則(平成13年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、改正前の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が市長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、任命権者が市長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則(平成14年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定(中略)は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、附則第8項及び附則第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第22条第1項後段又は第25条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年勝浦市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年11月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において、市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものの同月に支給する期末手当の額は、市長が定める額とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成16年3月22日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、市長の定めるところによる。
(改正後の給与条例別表第1の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例別表第1の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例別表第1の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成18年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え等)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの適用を受けていた職員の号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1、附則別表第2又は附則別表第3に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応するその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。
3 前項の規定により、新号給を定められる職員の切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年勝浦市条例第20号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(給与条例第7条の特例)
9 当分の間、改正後の給与条例第7条第6項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 |
1 | 3月未満 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 81 | 77 | 73 |
| |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 89 | 85 | 81 | 77 |
| |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 93 | 89 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 97 | 98 | 94 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 97 | 99 | 95 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 97 | 100 | 96 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 | 97 | 101 | 97 | 93 | 89 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 97 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 97 | 93 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 101 |
| 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 |
| 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 |
| 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 |
| 96 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 |
| 97 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 105 |
| 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 |
| 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 |
| 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 |
| 100 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 |
| 101 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 129 |
|
|
|
|
附則別表第2
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
| 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | 60 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | 61 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | 64 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | 65 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 |
| |
12月以上 |
|
| 85 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 |
| |
12月以上 |
|
| 89 |
| |
27 | 3月未満 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
附則別表第3
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
旧号給 | 経過期間 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 |
1 | 3月未満 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 97 | 98 | 94 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 97 | 99 | 95 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 97 | 100 | 96 | 92 | 88 | |
12月以上 | 97 | 101 | 97 | 93 | 89 | |
26 | 3月未満 |
|
| 97 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 96 | 92 | |
12月以上 |
|
| 101 | 97 | 93 | |
27 | 3月未満 |
|
| 101 |
| 93 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 |
| 94 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 |
| 95 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 |
| 96 | |
12月以上 |
|
| 105 |
| 97 | |
28 | 3月未満 |
|
| 105 |
| 97 |
3月以上6月未満 |
|
| 106 |
| 98 | |
6月以上9月未満 |
|
| 107 |
| 99 | |
9月以上12月未満 |
|
| 108 |
| 100 | |
12月以上 |
|
| 109 |
| 101 | |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
| |
12月以上 |
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| 117 |
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
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| |
6月以上9月未満 |
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| 123 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
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| |
12月以上 |
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| 125 |
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| |
33 | 3月未満 |
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| 125 |
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|
3月以上6月未満 |
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| 126 |
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| |
6月以上9月未満 |
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| 127 |
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| |
9月以上12月未満 |
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| 128 |
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| |
12月以上 |
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| 129 |
|
|
附則(平成18年6月16日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。ただし、第1条中別表第2の改正規定及び第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年12月22日条例第34号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項から第5項まで(職員の育児休業に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受けるものからその職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から60号給まで |
2級 | 1号給から36号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から60号給まで |
2級 | 1号給から36号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月19日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第25条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の一般職の職員の給与等に関する条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 5号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 5号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の一般職の職員の給与等に関する条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第14号)の施行の日」と、「55歳に達した日後最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則への委任)
5 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日前から引き続き改正前の一般職の職員の給与等に関する条例第12条の3第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては、同項第2号中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては、同号中「3,000円」とあるのは「1,000円」とする。
附則(平成23年11月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第25条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年勝浦市条例第6号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年勝浦市条例第3号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 5号給から88号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 5号給から88号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年12月15日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月19日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。附則第4項について同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 前項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上であるもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、給料月額のほか、その差額に相当する額に100分の98.5を乗じて得た額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前4項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第5項(給与条例第23条第5項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第22条第5項中「給料の月額」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する条例及び勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年勝浦市条例第3号)附則第3項から第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定の適用がある間、この条例の規定は適用しない。
附則(平成28年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与等に関する条例及び勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年勝浦市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の勝浦市情報公開条例の規定、第2条の規定による改正前の勝浦市個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正前の勝浦市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定、第5条の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の固定資産評価審査委員会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(特定の職務の級及び号給の切替え)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級又はその受ける号給が、改正後の一般職の職員の給与等に関する条例附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)の職務の級又はその受ける旧号給に掲げる職員の切替日における職務の級又はその受ける号給は、切替表のこれに対応する新職務の級又はその受ける新号給とする。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の特定の職務の級及び号給の切替表
職務の級 旧号給 | 1 | 2 |
新号給 | ||
1 | 1 | ― |
2 | 1 | ― |
3 | 1 | ― |
4 | 1 | ― |
5 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 |
7 | 3 | 1 |
8 | 4 | 1 |
9 | 5 | 1 |
10 | 6 | 1 |
11 | 7 | 1 |
12 | 8 | 1 |
13 | 9 | 1 |
14 | 10 | 2 |
15 | 11 | 3 |
16 | 12 | 4 |
17 | 13 | 5 |
18 | 14 | 6 |
19 | 15 | 7 |
20 | 16 | 8 |
21 | 17 | 9 |
22 | 18 | 10 |
23 | 19 | 11 |
24 | 20 | 12 |
25 | 21 | 13 |
26 | 22 | 14 |
27 | 23 | 15 |
28 | 24 | 16 |
29 | 25 | 17 |
30 | 26 | 18 |
31 | 27 | 19 |
32 | 28 | 20 |
33 | 29 | 21 |
34 | 30 | 22 |
35 | 31 | 23 |
36 | 32 | 24 |
37 | 33 | 25 |
38 | 34 | 26 |
39 | 35 | 27 |
40 | 36 | 28 |
41 | 37 | 29 |
42 | 38 | 30 |
43 | 39 | 31 |
44 | 40 | 32 |
45 | 41 | 33 |
46 | 42 | 34 |
47 | 43 | 35 |
48 | 44 | 36 |
49 | 45 | 37 |
50 | 46 | 38 |
51 | 47 | 39 |
52 | 48 | 40 |
53 | 49 | 41 |
54 | 50 | 42 |
55 | 51 | 43 |
56 | 52 | 44 |
57 | 53 | 45 |
58 | 54 | 46 |
59 | 55 | 47 |
60 | 56 | 48 |
61 | 57 | 49 |
62 | 58 | 50 |
63 | 59 | 51 |
64 | 60 | 52 |
65 | 61 | 53 |
66 | 62 | 54 |
67 | 63 | 55 |
68 | 64 | 56 |
69 | 65 | 57 |
70 | 66 | 58 |
71 | 67 | 59 |
72 | 68 | 60 |
73 | 69 | 61 |
74 | 70 | 62 |
75 | 71 | 63 |
76 | 72 | 64 |
77 | 73 | 65 |
78 | 74 | 66 |
79 | 75 | 67 |
80 | 76 | 68 |
81 | 77 | 69 |
82 | 78 | 70 |
83 | 79 | 71 |
84 | 80 | 72 |
85 | 81 | 73 |
86 | 82 | 74 |
87 | 83 | 75 |
88 | 84 | 76 |
89 | 85 | 77 |
90 | 86 | 78 |
91 | 87 | 79 |
92 | 88 | 80 |
93 | 89 | 81 |
94 | ― | 82 |
95 | ― | 83 |
96 | ― | 84 |
97 | ― | 85 |
98 | ― | 86 |
99 | ― | 87 |
100 | ― | 88 |
101 | ― | 89 |
102 | ― | 90 |
103 | ― | 91 |
104 | ― | 92 |
105 | ― | 93 |
106 | ― | 94 |
107 | ― | 95 |
108 | ― | 96 |
109 | ― | 97 |
110 | ― | 98 |
111 | ― | 99 |
112 | ― | 100 |
113 | ― | 101 |
114 | ― | 102 |
115 | ― | 103 |
116 | ― | 104 |
117 | ― | 105 |
118 | ― | 106 |
119 | ― | 107 |
120 | ― | 108 |
121 | ― | 109 |
122 | ― | 110 |
123 | ― | 111 |
124 | ― | 112 |
125 | ― | 113 |
附則別表第2
医療職(二)給料表の適用を受ける職員の特定の職務の級及び号給の切替表
職務の級 旧号給 | 1 | 2 |
新号給 | ||
1 | 1 | ― |
2 | 1 | ― |
3 | 1 | ― |
4 | 1 | ― |
5 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 |
7 | 3 | 1 |
8 | 4 | 1 |
9 | 5 | 1 |
10 | 6 | 1 |
11 | 7 | 1 |
12 | 8 | 1 |
13 | 9 | 1 |
14 | 10 | 2 |
15 | 11 | 3 |
16 | 12 | 4 |
17 | 13 | 5 |
18 | 14 | 6 |
19 | 15 | 7 |
20 | 16 | 8 |
21 | 17 | 9 |
22 | 18 | 10 |
23 | 19 | 11 |
24 | 20 | 12 |
25 | 21 | 13 |
26 | 22 | 14 |
27 | 23 | 15 |
28 | 24 | 16 |
29 | 25 | 17 |
30 | 26 | 18 |
31 | 27 | 19 |
32 | 28 | 20 |
33 | 29 | 21 |
34 | 30 | 22 |
35 | 31 | 23 |
36 | 32 | 24 |
37 | 33 | 25 |
38 | 34 | 26 |
39 | 35 | 27 |
40 | 36 | 28 |
41 | 37 | 29 |
42 | 38 | 30 |
43 | 39 | 31 |
44 | 40 | 32 |
45 | 41 | 33 |
46 | 42 | 34 |
47 | 43 | 35 |
48 | 44 | 36 |
49 | 45 | 37 |
50 | 46 | 38 |
51 | 47 | 39 |
52 | 48 | 40 |
53 | 49 | 41 |
54 | 50 | 42 |
55 | 51 | 43 |
56 | 52 | 44 |
57 | 53 | 45 |
58 | 54 | 46 |
59 | 55 | 47 |
60 | 56 | 48 |
61 | 57 | 49 |
62 | 58 | 50 |
63 | 59 | 51 |
64 | 60 | 52 |
65 | 61 | 53 |
66 | 62 | 54 |
67 | 63 | 55 |
68 | 64 | 56 |
69 | 65 | 57 |
70 | 66 | 58 |
71 | 67 | 59 |
72 | 68 | 60 |
73 | 69 | 61 |
74 | 70 | 62 |
75 | 71 | 63 |
76 | 72 | 64 |
77 | 73 | 65 |
78 | 74 | 66 |
79 | 75 | 67 |
80 | 76 | 68 |
81 | 77 | 69 |
82 | 78 | 70 |
83 | 79 | 71 |
84 | 80 | 72 |
85 | 81 | 73 |
86 | 82 | 74 |
87 | 83 | 75 |
88 | 84 | 76 |
89 | 85 | 77 |
90 | 86 | 78 |
91 | 87 | 79 |
92 | 88 | 80 |
93 | 89 | 81 |
94 | ― | 82 |
95 | ― | 83 |
96 | ― | 84 |
97 | ― | 85 |
98 | ― | 86 |
99 | ― | 87 |
100 | ― | 88 |
101 | ― | 89 |
102 | ― | 90 |
103 | ― | 91 |
104 | ― | 92 |
105 | ― | 93 |
106 | ― | 94 |
107 | ― | 95 |
108 | ― | 96 |
109 | ― | 97 |
110 | ― | 98 |
111 | ― | 99 |
112 | ― | 100 |
113 | ― | 101 |
114 | ― | 102 |
115 | ― | 103 |
116 | ― | 104 |
117 | ― | 105 |
118 | ― | 106 |
119 | ― | 107 |
120 | ― | 108 |
121 | ― | 109 |
122 | ― | 110 |
123 | ― | 111 |
124 | ― | 112 |
125 | ― | 113 |
附則(平成28年12月15日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条及び第23条第2項並びに附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9千円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年2月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年3月15日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年9月26日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年11月規則第5号で、同2年1月14日から施行)
附則(令和元年12月12日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第16号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年2月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第12条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年11月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年勝浦市条例第103号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年勝浦市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市消防団条例の一部改正)
6 勝浦市消防団条例(昭和30年勝浦市条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年5月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項(第2条の規定による改正後の勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第5項まで、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年勝浦市条例第6号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和3年12月に勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月15日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
5 第8条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第7項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
27 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
28 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
29 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与等に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
30 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第2項及び第17条第2項の規定を適用する。
31 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項の規定を適用する。
32 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
33 一般職の職員の給与等に関する条例第7条第3項から第10項まで、第11条及び第12条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年2月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。