○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成10年12月24日
規則第20号
(給料月額の切替え)
第1条 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成10年勝浦市条例第13号)附則第3項に規定する職員のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号)第7条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
別表
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の級 | 旧号給等 | 新号給等 |
6級 | 27号給 | 27号給 |
(26) 467,300円 | (26) 469,200円 | |
471,000 | 472,900 | |
474,700 | 476,600 | |
478,400 | 480,300 | |
482,100 | 484,000 | |
485,800 | 487,700 | |
旧号給の間差額 | 新号給の間差額 | |
3,700 | 3,700 |
医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の級 | 旧号給等 | 新号給等 |
4級 | 21号給 | 21号給 |
(20) 620,400円 | (20) 622,500円 | |
625,200 | 627,300 | |
630,000 | 632,100 | |
634,800 | 636,900 | |
639,600 | 641,700 | |
644,400 | 646,500 | |
旧号給の間差額 | 新号給の間差額 | |
4,800 | 4,800 |