○勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

昭和43年6月10日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「給与条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、給与条例第6条第1項各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれか1の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 職務の級別区分に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。

2 級別定数は、職名別に、市長が別に定める。

(級別資格基準表)

第5条 級別資格基準は、この規則において、別に定める場合を除き、次項に掲げる級別資格基準表によるものとする。

2 級別資格基準表は、次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表 級別資格基準表 別表第2

(2) 医療職給料表(1) 級別資格基準表 別表第3

(3) 医療職給料表(2) 級別資格基準表 別表第4

3 級別資格基準表には、その適用範囲並びに必要経験年数及び必要在級年数を定めるものとし、同表の職務の級欄の右欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の級における必要在級年数を示し、左欄に掲げる数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用)

第6条 級別資格基準表は、職種欄に掲げる職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、国家公務員の初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数の換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数とする。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第5)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において、別段の定めがある場合には、その定めるところによる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第6に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となった者の職務の級の決定は、その者の経験年数が当該決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数に達していなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに掲げる者で新たに職員となった者又は第16条の規定に該当する者については、他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給基準表)

第10条 初任給基準は、次に掲げる初任給基準表によるものとし、それぞれの初任給基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表 初任給基準表 別表第7

(2) 医療職給料表(1) 初任給基準表 別表第8

(3) 医療職給料表(2) 初任給基準表 別表第9

(初任給基準表の適用)

第11条 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する学歴免許等の資格に応じ同表において別に定めるもののほか学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(初任給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の有する学歴免許等の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給と同じ号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則の定めるところにより上位の号給とすることができる。

(初任給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほかその者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。

(経験年数の加算)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第12条本文(前条の規定による場合を含む。この項において「基準号給」という。)の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の受けるべき号給とすることができる。

(1) その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(2) 免許その他の資格を必要とする職種については、その者の職務に有用な免許、その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数(昭和45年5月1日適用)

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(昭和45年5月1日適用)

2 前項の規定により切り捨てられた1未満の端数については、当該端数に12を乗じて得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)を3で除した数(1に満たない端数は切り捨てる。)を、前項の規定により決定された号給の号数に加えることができる。

3 第1項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第7条及び第8条の規定を適用する。

(経験年数加算の特例)

第15条 新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず経験年数の8割以上10割未満の年数をもってその者の経験年数とし、号給を決定することができる。

(国家公務員等採用の特例)

第16条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定については、第14条の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) その他市長が前各号に準ずると認める者

(特殊な職員の採用の特例)

第17条 新たに職員を特殊の技術、経験を必要とする職に採用しようとする場合において、第14条の規定による場合は、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

(昇格)

第18条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、職員の任用に関する規則(昭和50年勝浦市規則第3号)の規定に基づいて行う選考により1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その昇格をさせようとする職員が現に属する職務の級において、1年以上在級していなければ昇格させることができない。

(昇格の場合の号給等の決定)

第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず市長が定める号給とする。

(降格)

第20条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第20条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準表又は給料表の適用を異にする異動)

第21条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職に属する他の職に異動した場合及び1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動した場合における異動後の号給は、その者が職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。

第22条 削除

(昇給日)

第23条 給与条例第7条第5項の市長が定める日は、第27条及び第28条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第24条 給与条例第7条第5項の規定による昇給(第27条及び第28条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数)

第25条 職員を給与条例第7条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第26条 給与条例第7条第7項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は57歳とする。

2 前項に規定する年齢に達した日後に新たに職員となった者又はこれらの日後に第21条に規定する異動をした職員(市長が定めるこれに準ずる職員を含む。)の昇給については、市長の定めるところによる。

(表彰等による昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長承認を得て、当該各号に定める日に、給与条例第7条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀であるという事由によって表彰(業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって、職務上特に功績のあった場合の表彰をいう。)された場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が公務のため死亡し又は著しい障害の状態となった場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に給与条例第7条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第29条 第23条から第28条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第30条 職員が新たに職員となった場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第31条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従休職」という。)を含む。以下この項において同じ。)にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、旧休職期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第11)により換算して得た期間を引き続き勤務したとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(雑則)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

第33条 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第23条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

2 昭和46年4月1日において第23条の2第1項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第23条の3第1項の規定にかかわらず、給与条例第7条第8項の任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が定める職員とする。

1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年勝浦市規則第2号)は、廃止する。

(昭和44年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年2月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月29日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

2 昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となった者のうち、第13条から第15条までの規定を適用した場合に得られる号給が、一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年勝浦市条例第1号。以下「昭和47年改正条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員で、市長の定めるものの給料月額及びこれを受けることとなる期間については市長が定める。

(昭和47年3月23日規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月28日規則第30号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日規則第18号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年2月28日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月15日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月15日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第10号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市職員の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第11号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第6号)

(施行日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から平成5年3月31日までの間、改正後の勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2行政職給料表資格基準表の規定の適用については、

4級

5級

3

2

8

10

3

2

10

12

3

2

13

15

3

2

17

19

」とあるのは「

5級

5

10

5

12

5

15

5

19

」と、「

6級

7級

2

2

12

14

2

2

14

16

2

2

17

19

2

2

21

23

」とあるのは「

7級

4

14

4

16

4

19

4

23

」とする。

3 前項の規定により読替えられた改正後の規則別表2行政職給料表資格基準表の職務の級5級及び7級の欄の規定の適用については、切替日から平成5年3月31日までの間、改正後の規則第5条第3項中「1級下位」とあるのは「2級下位」とする。

4 改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定により切替日における職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)を行政職給料表資格基準表の職務の級5級及び7級又は医療職給料表(2)の職務の級2級及び3級とされた職員に対する改正後の規則別表第2行政職給料表資格基準表又は別表第4医療職給料表(2)資格基準表の規定の適用については、改正後の条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の属する職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間をその者の切替後の職務の級に在級する期間に通算する。

5 切替日における職務の級を行政職給料表の職務の級4級及び6級又は医療職給料表(2)の職務の級4級とされる職員に対する改正後の規則別表第2行政職給料表資格基準表又は医療職給料表(2)資格基準表の規定の適用については、次の各号に定める期間をそれぞれ当該職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 行政職給料表の職務の級4級とされる職員 改正前の条例の規定による職務の級3級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 行政職給料表の職務の級6級とされる職員 改正前の条例の規定による職務の級4級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(3) 医療職給料表(2)の職務の級4級とされる職員 改正前の条例の規定による職務の級2級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

6 改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正後の条例附則第2項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第19条の規定を適用する。

(平成3年5月30日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年12月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第10の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第19条及び第22条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条及び第22条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第19条及び第22条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日、又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第23条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれをうけることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第19条又は第22条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第19条第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して市長が定めるものとする。

(読替規定)

9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第19条第3項

前2項

前項の規定又は改正後の規則附則第2項

第19条第4項

前3項

前2項の規定及び改正後の規則附則第2項

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2項)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

市長が定める給料月額

市長が定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格をした日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(イの表及びウの表において同じ。)

2 改正前の規則第23条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号等職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号等職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第31条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

市長が定める給料月額

市長が定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第31条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

市長が定める給料月額

市長が定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成6年3月24日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日より施行する。

(平成7年10月1日規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月28日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月27日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月18日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月24日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条又は第20条の規定を適用する。

(職員の昇給の号給数等)

3 職員を給与条例第7条第6項の規定による昇給(改正後の規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(この項及び次項において「基準号給数」という。)とする。ただし、前年の昇給日(改正後の規則第23条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)後に新たに職員となった職員又は同日後に改正後の規則第21条の規定により号給を決定された職員の号給数は、基準号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 次項第3号に掲げる職員で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの

4 基準号給数は、改正後の規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(給与条例第7条第7項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「第7条第7項適用職員」という。)にあっては、3号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(第7条第7項適用職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(第7条第7項適用職員にあっては、1号給)

5 市長の定める事由以外の事由によって1の昇給日から次の昇給日の前日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から最初に到来する昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

6 附則第3項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第21条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

7 附則第4項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数から4を減じた号給数の合計は、1の昇給日において、各任命権者ごとの職員定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは、1)に4を乗じて得た数を超えない範囲内で各任命権者が定めるものとする。

(勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の改正)

8 勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年勝浦市規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月27日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月2日規則第7号)

この規則は、令和2年1月14日から施行する。

(令和2年1月17日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

給料表

職務内容

行政職給料表

1級

1 主事補及び技師補の職務

2 保育教諭及び保育士の職務

3 司書補の職務

4 栄養士及び調理員の職務

5 自動車運転手及び道路補修員の職務

6 操機員及び衛生員の職務

7 社会福祉士の職務

8 ホームヘルパー及び介護福祉士の職務

9 用務員の職務

2級

1 主事及び技師の職務

2 保育教諭及び保育士の職務

3 司書の職務

4 栄養士及び調理士の職務

5 自動車運転者及び道路補修員の職務

6 操機手及び衛生員の職務

7 社会福祉士の職務

8 ホームヘルパー及び介護福祉士の職務

9 用務員の職務

3級

1 主任主事及び主任技師の職務

2 主任保育教諭及び主任保育士の職務

3 主任司書の職務

4 主任栄養士及び主任調理士の職務

5 主任自動車運転者及び主任道路補修員の職務

6 主任操機手及び主任衛生員の職務

7 主任社会福祉士の職務

8 主任ホームヘルパー及び主任介護福祉士の職務

9 主任用務員の職務

4級

1 副主査の職務

2 主任保育教諭及び主任保育士の職務

3 主任司書の職務

4 主任栄養士及び主任調理士の職務

5 主任自動車運転者及び主任道路補修員の職務

6 主任操機手及び主任衛生員の職務

7 主任社会福祉士の職務

8 主任ホームヘルパー及び主任介護福祉士の職務

9 主任用務員の職務

5級

1 係長、班長及び主査補の職務

2 書記長の職務

3 保育所長、副保育所長、児童館長、園長及び副園長の職務

4 所長、館長及び事務長の職務

5 防災管理監の職務

6級

1 課(所・局・館)長補佐の職務

2 主査の職務

3 係長、班長及び主査補の職務

4 保育所長、副保育所長、児童館長、園長及び副園長の職務

5 所長、館長及び事務長の職務

6 参与の職務

7 防災管理監の職務

7級

1 課長及び主幹の職務

2 所長の職務

3 局長及び館長の職務

4 事務長の職務

8級

1 政策統括監の職務

2 副政策統括監の職務

医療職給料表(1)

1級

1 医師の職務

2級

1 医師の職務

3級

1 医師の職務

4級

1 診療所長の職務

医療職給料表(2)

1級

1 薬剤師の職務

2 保健師及び看護師の職務

3 准看護師の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 保健師及び看護師の職務

3 准看護師の職務

3級

1 主任薬剤師の職務

2 主任保健師及び主任看護師の職務

3 主任准看護師の職務

4級

1 主任薬剤師の職務

2 主任保健師及び主任看護師の職務

3 主任准看護師の職務

5級

1 係長及び班長の職務

2 薬剤長の職務

3 保健師長及び看護師長の職務

別表第2(第5条関係)

行政職給料表級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

事務職員

技術職員

大学卒

 

 

5

3

2

2

2

 

0

5

8

10

12

14

短大卒

 

2

5

3

2

2

2

0

2

7

10

12

14

16

高校卒

 

5

5

3

2

2

2

0

5

10

13

15

17

19

中学卒

 

5

5

3

2

2

2

4

9

14

17

19

21

23

技能職員

高校卒

 

5

5

3

 

0

5

10

13

中学卒

 

5

5

3

4

9

14

17

労務職員

高校卒

 

5

5

3

0

5

10

13

中学卒

 

5

5

3

4

9

14

17

備考

1 職種欄に掲げる職種は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電工、大工、石工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者及び(5)に掲げる業務を補助する者

イ 調理師の業務に従事する者

ウ 自動車運転手の業務に従事する者

エ 機械操作手、汽かん士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有する者

オ 前記アからエまでに準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員

用務員等庁務に従事する者及び衛生員、調理員等の労務に従事する者

2 前項第1号のエ又はオに該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒より下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許等の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

3 第1項第1号のエ又はに掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

別表第3(第5条関係)

医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

医師

医大卒

 

7

別に定める

別に定める

0

7

備考

1 本表の適用を受ける医師の経験年数は、免許取得後のものとする。

2 旧専門学校卒業者の本表の適用については、本表に掲げる必要経験年数に1年を加えた年数をもって本表の必要経験年数とする。

別表第4(第5条関係)

医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

保健師、助産師及び看護師

大学卒

 

 

5

3

2

 

0

5

8

10

短大卒

 

2

5

3

2

0

2

7

10

12

准看護師

准看護師養成所卒

 

5

5

3

2

0

5

10

13

15

薬剤師

大学卒

 

 

5

3

2

 

0

5

8

10

備考

1 職種欄に掲げる「看護師」は、准看護師を含む。

2 本表の適用を受ける保健師、助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、それぞれ免許取得後のものとする。ただし、保健師及び助産師で看護師免許を有する職員の経験年数は、免許取得後のものとすることができる。

3 学歴免許欄に掲げる「看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号から第3号までに該当する養成所の卒業を示す。

別表第5(第7条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/国家公務員/地方公務員/公営企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

医療の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。

その他のもの

2割5分以下

他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

備考

1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定によるものとする。

別表第6(第8条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

5年

7年

9年

12年

修士課程修了

18年

2年

4年

6年

9年

旧大学院後期修了

22年

6年

8年

10年

13年

旧大学院前期修了

20年

4年

6年

8年

11年

旧大学院第1期修了

19年

3年

4年

7年

10年

医大卒

18年

2年

3年

6年

9年

新大卒

16年

 

2年

4年

7年

旧大卒

17年

1年

3年

5年

8年

短大卒

14年

短大卒

15年

△1年

1年

3年

6年

短大2卒

14年

△2年

 

2年

5年

旧専5卒

16年

 

2年

4年

7年

旧専4卒

15年

△1年

1年

3年

6年

旧専3卒

14年

△2年

 

2年

5年

準専2卒

13年

△3年

△1年

△1年

4年

高校卒

12年

新高4卒

13年

△3年

△1年

1年

4年

新高3卒

12年

△4年

△2年

 

3年

旧中5卒

11年

△5年

△3年

△1年

2年

旧中4卒

10年

△6年

△4年

△2年

1年

中学卒

9年

新高1卒

10年

△6年

△4年

△2年

1年

新中卒

9年

△7年

△5年

△3年

 

高小卒

8年

△8年

△6年

△4年

△1年

小学卒

6年

△10年

△8年

△6年

△3年

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数の学歴の区分は、国家公務員の「初任給、昇給、昇格等の実施細則(昭和32年人事院規則9―8―2)別表第15学歴免許等資格区分表」に定める区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「△」は減ずる年数を、「△」の表示されていない年数は、加える年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者

(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者

(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者

6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

(3) 海員学校高等科の卒業者

別表第7(第10条関係)

行政職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

事務職員

大学卒

1級29号給

技術職員

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

技能職員

高校卒

1級9号給

労務職員


1級1号給から1級25号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2行政職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第2行政職給料表級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の労務職員の適用を受ける職員に対する第12条の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(用務員その他これに類似する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読みかえることができる。

職種

学歴免許

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級24号給から1級41号給まで

14年以上

1級45号給から1級49号給まで

この表の経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の労務職員の適用を受ける職員(用務員その他これらに類似する職員を除く。)のうち、前項の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員以外の職員でその採用が著しく困難と認められ、かつ、相当長期の経験年数を有するものについては、当分の間、この表の初任給欄の号給を、「1級1号給から1級37号給まで」と読み替えて前項前段の規定を適用することができる。

5 この表の学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第8(第10条関係)

医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

医師

博士課程修了

1級25号給

医大卒

1級1号給

別表第9(第10条関係)

医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

保健師及び助産師

大学卒

1級37号給

短大3卒

1級33号給

看護師

短大3卒

1級33号給

短大2卒

1級29号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級13号給

薬剤師

大学卒

1級33号給

備考

1 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第4の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項及び第3項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第4の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当したもので保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては1級41号給、「短大2卒」にあっては1級33号給とする。

別表第10(第19条関係)

ア 行政職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

25

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

26

43

45

53

47

31

62

26

43

45

54

47

31

63

27

44

45

55

48

31

64

27

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

28

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

29

47

47

61

50

32

70

29

47

48

62

50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

49

66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

49

50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51


87

38

52

53

70

51


88

38

52

53

70

51


89

39

53

54

71

52


90

39

53

54

72

52


91

40

53

54

73

52


92

40

53

54

74

52


93

41

53

55

75

53


94


54

55




95


54

55




96


54

55




97


54

55




98


54

56




99


55

56




100


55

56




101


55

56




102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





イ 医療職給料表(1) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

26

31

23

48

26

32

24

49

27

33

25

50

27

34

26

51

27

35

27

52

27

36

28

53

28

37

29

54

28

37

30

55

28

38

31

56

28

38

32

57

29

39

33

58

29

39

34

59

29

40

35

60

30

40

36

61

30

41

37

62

30

41

37

63

31

42

38

64

31

42

38

65

31

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

88


50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


ウ 医療職給料表(2) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

3

12

1

1

1

4

13

1

1

1

5

14

1

1

1

6

15

1

1

1

7

16

1

1

1

8

17

1

1

1

9

18

1

2

2

10

19

1

3

3

11

20

1

4

4

12

21

1

5

5

13

22

1

6

6

14

23

1

7

7

15

24

1

8

8

16

25

1

9

9

17

26

1

10

10

18

27

1

11

11

19

28

1

12

12

20

29

1

13

13

21

30

1

14

14

22

31

1

15

15

23

32

1

16

16

24

33

1

17

17

25

34

2

18

18

26

35

3

19

19

27

36

4

20

20

28

37

5

21

21

29

38

6

22

22

30

39

7

23

23

31

40

8

24

24

32

41

9

25

25

33

42

10

26

26

34

43

11

27

27

35

44

12

28

28

36

45

13

29

29

37

46

14

30

30

38

47

15

31

31

39

48

16

32

32

40

49

17

33

33

41

50

18

34

34

42

51

19

35

35

43

52

20

36

36

44

53

21

37

37

45

54

22

38

38

46

55

23

39

39

47

56

24

40

40

48

57

25

41

41

49

58

25

41

42

50

59

25

42

43

51

60

26

42

44

52

61

26

43

45

53

62

26

43

45

54

63

27

44

45

55

64

27

44

46

56

65

27

45

46

57

66

28

45

46

58

67

28

46

47

59

68

28

46

47

60

69

29

47

47

61

70

29

47

48

62

71

30

48

48

63

72

30

48

48

64

73

31

49

49

65

74

31

49

49

66

75

32

49

49

67

76

32

49

50

68

77

33

50

50

68

78

33

50

50

68

79

34

50

51

68

80

34

50

51

68

81

35

51

51

69

82

35

51

52

69

83

36

51

52

69

84

36

51

52

69

85

37

52

53

69

86

37

52

53

70

87

38

52

53

70

88

38

52

53

70

89

39

53

54

71

90

39

53

54

72

91

40

53

54

73

92

40

53

54

74

93

41

53

55

75

94


54

55


95


54

55


96


54

55


97


54

55


98


54

56


99


55

56


100


55

56


101


55

56


102


55

56


103


55

57


104


56

57


105


56

57


106


56

57


107


56

57


108


56

58


109


56

58


110


57

58


111


57

58


112


57

58


113


57

59


114


57



115


57



116


58



117


58



118


58



119


58



120


58



121


58



122


59



123


59



124


59



125


59



別表第10の2(第20条の2関係)

ア 行政職給料表 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

37

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

40

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

53

37

37

29

29

34

33

22

54

38

38

30

30

36

34

23

55

39

39

31

31

38

35

24

56

40

40

32

32

40

36

25

59

41

41

33

33

42

38

26

62

42

42

34

34

44

40

27

65

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

70

45

45

37

37

52

52

30

72

46

46

38

38

56

57

31

74

47

47

39

39

67

61

32

76

48

48

40

40

80

61

33

78

49

49

41

41

82

61

34

80

50

50

42

42

84

61

35

82

51

51

43

43

85

61

36

84

52

52

44

44

85

61

37

86

53

53

45

45

85

61

38

88

54

54

46

46

85

61

39

90

55

55

47

47

85

61

40

92

56

56

48

48

85

61

41

93

58

57

49

50

85

61

42

93

60

58

50

52

85

61

43

93

62

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

76

75

57

66

85


50

93

80

78

58

76

85


51

93

84

81

59

88

85


52

93

88

84

60

92

85


53

93

93

88

61

93

85


54

93

98

92

62

93

85


55

93

103

97

63

93

85


56

93

109

102

64

93

85


57

93

115

107

65

93

85


58

93

121

112

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







イ 医療職給料表(1) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

46

41

49

26

48

42

50

27

52

43

51

28

56

44

52

29

59

45

53

30

62

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97

89

67

65

97

89

68

65

97

89

69

65

97

89

70

65

97

89

71

65

97

89

72

65

97

89

73

65

97

89

74

65

97

89

75

65

97

89

76

65

97

89

77

65

97

89

78

65

97

89

79

65

97

89

80

65

97

89

81

65

97

89

82

65

97

89

83

65

97

89

84

65

97

89

85

65

97

89

86

65

97

89

87

65

97

89

88

65

97

89

89

65

97

89

90

65

97

89

91

65

97

89

92

65

97

89

93

65

97

89

94

65

97

89

95

65

97

89

96

65

97

89

97

65

97

89

98

65

97

89

99

65

97

89

100

65

97

89

101

65

97

89

102

65

97

89

103

65

97

89

104

65

97

89

105

65

97

89

106

65

97

89

107

65

97

89

108

65

97

89

109

65

97

89

110

65

97

89

111

65

97

89

112

65

97

89

113

65

97

89

114

65

97

89

115

65

97

89

116

65

97

89

117

65

97

89

118

65

97

89

119

65

97

89

120

65

97

89

121

65

97

89

122

65

97

89

123

65

97

89

124

65

97

89

125

65

97

89

126

65

97

89

127

65

97

89

128

65

97

89

129

65

97

89

130

65

97

89

131

65

97

89

132

65

97

89

133

65

97

89

134

65

97

89

135

65

97

89

136

65

97

89

137

65

97

89

138

65

97

89

139

65

97

89

140

65

97

89

141

65

97

89

142

65

97

89

143

65

97

89

144

65

97

89

145

65

97

89

146

65

97

89

147

65

97

89

148

65

97

89

149

65

97

89

150

65

97

89

151

65

97

89

152

65

97

89

153

65

97

89

154

65

97

89

155

65

97

89

156

65

97

89

157

65

97

89

158

65

97

89

159

65

97

89

160

65

97

89

161

65

97

89

162

65

97

89

163

65

97

89

164

65

97

89

165

65

97

89

166

65

97

89

167

65

97

89

168

65

97

89

169

65

97

89

170

65

97

89

171

65

97

89

172

65

97

89

173

65

97

89

174

65

97

89

175

65

97

89

176

65

97

89

177

65

97

89

178

65

97

89

179

65

97

89

180

65

97

89

181

65

97

89

181

65

97

89

182

65

97

89

183

65

97

89

184

65

97

89

185

65

97

89

186

65

97

89

187

65

97

89

188

65

97

89

189

65

97

89

190

65

97

89

ウ 医療職給料表(2) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

33

17

17

9

2

33

18

18

10

3

33

19

19

11

4

34

20

20

12

5

35

21

21

13

6

36

22

22

14

7

37

23

23

15

8

39

24

24

16

9

40

25

25

17

10

42

26

26

18

11

43

27

27

19

12

44

28

28

20

13

45

29

29

21

14

46

30

30

22

15

47

31

31

23

16

48

32

32

24

17

49

33

33

25

18

50

34

34

26

19

51

35

35

27

20

52

36

36

28

21

53

37

37

29

22

54

38

38

30

23

55

39

39

31

24

56

40

40

32

25

59

41

41

33

26

62

42

42

34

27

65

43

43

35

28

68

44

44

36

29

70

45

45

37

30

72

46

46

38

31

74

47

47

39

32

76

48

48

40

33

78

49

49

41

34

80

50

50

42

35

82

51

51

43

36

84

52

52

44

37

86

53

53

45

38

88

54

54

46

39

90

55

55

47

40

92

56

56

48

41

93

58

57

49

42

93

60

58

50

43

93

62

59

51

44

93

64

60

52

45

93

66

63

53

46

93

68

66

54

47

93

70

69

55

48

93

72

72

56

49

93

76

75

57

50

93

80

78

58

51

93

84

81

59

52

93

88

84

60

53

93

93

88

61

54

93

98

92

62

55

93

103

97

63

56

93

109

102

64

57

93

115

107

65

58

93

121

112

66

59

93

125

113

67

60

93

125

113

68

61

93

125

113

69

62

93

125

113

70

63

93

125

113

71

64

93

125

113

72

65

93

125

113

73

66

93

125

113

74

67

93

125

113

75

68

93

125

113

80

69

93

125

113

85

70

93

125

113

88

71

93

125

113

89

72

93

125

113

90

73

93

125

113

91

74

93

125

113

92

75

93

125

113

93

76

93

125

113

93

77

93

125

113

93

78

93

125

113

93

79

93

125

113

93

80

93

125

113

93

81

93

125

113

93

82

93

125

113

93

83

93

125

113

93

84

93

125

113

93

85

93

125

113

93

86

93

125

113

93

87

93

125

113

93

88

93

125

113

93

89

93

125

113

93

90

93

125

113

93

91

93

125

113

93

92

93

125

113

93

93

93

125

113

93

94

93

125



95

93

125



96

93

125



97

93

125



98

93

125



99

93

125



100

93

125



101

93

125



102

93

125



103

93

125



104

93

125



105

93

125



106

93

125



107

93

125



108

93

125



109

93

125



110

93

125



111

93

125



112

93

125



113

93

125



114

93




115

93




116

93




117

93




118

93




119

93




120

93




121

93




122

93




123

93




124

93




125

93




別表第11(第31条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引続いて勤務しない期間についての換算率

公務上の負傷又は疾病による病気休暇

3分の3以下

結核性疾患による病気休暇

2分の1以下

職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条に規定する介護休暇

私傷病による病気休暇及び休職

3分の1以下

刑事事件に関し起訴された場合の休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)

法第55条の2第1項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合

3分の2以下

勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

昭和43年6月10日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和43年6月10日 規則第15号
昭和44年1月14日 規則第1号
昭和44年1月31日 規則第5号
昭和44年3月1日 規則第8号
昭和45年2月2日 規則第6号
昭和45年4月1日 規則第8号
昭和46年1月21日 規則第4号
昭和46年4月1日 規則第13号
昭和47年1月29日 規則第2号
昭和47年3月23日 規則第6号
昭和47年12月28日 規則第30号
昭和48年3月30日 規則第8号
昭和49年4月1日 規則第9号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和50年7月1日 規則第18号
昭和51年2月28日 規則第3号
昭和52年4月1日 規則第13号
昭和52年7月15日 規則第16号
昭和53年4月1日 規則第6号
昭和53年7月1日 規則第10号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和56年4月1日 規則第11号
昭和57年3月29日 規則第8号
昭和58年3月31日 規則第10号
昭和59年3月31日 規則第5号
昭和60年3月31日 規則第7号
昭和61年4月1日 規則第7号
昭和62年4月1日 規則第10号
昭和63年12月28日 規則第11号
平成元年4月1日 規則第5号
平成2年3月13日 規則第1号
平成2年3月29日 規則第5号
平成2年3月29日 規則第8号
平成3年3月28日 規則第6号
平成3年5月30日 規則第14号
平成3年12月27日 規則第22号
平成4年4月1日 規則第3号
平成6年3月24日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第11号
平成7年1月31日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第10号
平成7年10月1日 規則第26号
平成7年12月21日 規則第31号
平成8年3月28日 規則第1号
平成8年12月20日 規則第16号
平成9年12月25日 規則第20号
平成10年3月27日 規則第8号
平成10年12月24日 規則第21号
平成11年3月18日 規則第2号
平成11年12月24日 規則第12号
平成12年3月29日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月1日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年4月24日 規則第14号
平成19年3月27日 規則第15号
平成21年2月13日 規則第5号
平成25年3月18日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第11号
平成28年3月28日 規則第27号
平成28年12月20日 規則第28号
令和元年12月2日 規則第7号
令和2年1月17日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第11号
令和4年12月15日 規則第30号
令和5年2月27日 規則第16号