○住居手当支給に関する規則
昭和49年12月25日
規則第21号
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、公共企業体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫若しくは国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第11条に規定する扶養親族で給与条例第12条第1項の規定により届出がされているものに限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(届出)
第3条 新たに給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める別記様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 各任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 各任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、各任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 各任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第12条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第12条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 住居手当支給に関する規則(昭和46年勝浦市規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和62年6月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成9年3月26日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年勝浦市条例第2号)附則第2項の適用を受ける職員の住居手当の支給については、改正前の住居手当支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条、第4条、第6条、第7条及び第9条から第11条までの規定は、この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第3条中「給与条例」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年勝浦市条例第2号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)」と、改正前の規則第4条、第6条第1項、第7条第1項、第9条第1項及び第10条中「給与条例」とあるのは「改正前の給与条例」とする。
3 この規則の施行前に、改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第3条)
略