○通勤手当支給に関する規則

昭和39年3月30日

規則第3号

(総則)

第1条 一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「給与条例」という。)第13条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 給与条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居から勤務先との間を往復することをいう。

2 給与条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第8条の2及び第8条の3に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第3条 職員は、新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに各任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務先が異った場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 各任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第13条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表第1に定める程度の身体障害のため、歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると各任命権者が認めるものとする。

(支給対象期間)

第5条の2 給与条例第13条第2項に規定する支給対象期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月の期間とする。ただし、任命権者は、これにより難い場合は、これらの日以外の日以降6箇月の期間とすることができる。

2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は、市長が別に定める。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、第1号による額の総額及び第2号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、その者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。ただし、第5条の2第2項に規定する場合の運賃等相当額については、市長が別に定める。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を使用する区間については、通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、同項第1号による額の算出方法に準じて算出した額の総額及び同項第2号による額の算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第13条第2項第1号に掲げる額及び同項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、5万5,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第13条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第13条第2項第2号に掲げる額

(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の3 給与条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は次の各号に掲げる職員のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員

(2) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(交通の用具)

第9条 給与条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付交通用具及び自転車

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改正について準用する。

3 前2項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、市長が別に定める。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときはその月に係る通勤手当は支給することができない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、市長が別に定める。

(支給方法)

第12条 給与条例第13条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第1号による額の総額については、その者の支給対象期間の初日後において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。

2 給与条例第13条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第2号による額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

3 給与条例第13条第2項第2号に掲げる通勤手当の額は、各月の給料の支給日に支給する。

4 給与条例第13条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の2第1号に規定する給与条例第13条第2項第1号に掲げる額については第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、第8条の2第1号に規定する給与条例第13条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

5 給与条例第13条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の2第2号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。

6 給与条例第13条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の2第3号に掲げる額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

7 第5条の2第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、市長が別に定める。

第13条 通勤手当は、この規則に特別の定めがあるもののほか、職員の給料の支給方法に準じて支給する。ただし、前条に規定する通勤手当の支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 第10条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、市長が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。

(事後の確認)

第14条 各任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年3月1日規則第3号)

1 この規則中第8条の改正規定は公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この規則中第8条の改正規定以外の改正規定は、昭和41年3月1日から施行する。

(昭和42年4月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年1月31日規則第6号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年2月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年2月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年1月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年2月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年1月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(昭和62年12月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第8条第2号の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年4月16日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日より施行する。

(平成8年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の通勤手当支給に関する規則の規定は、施行日以後に係る通勤手当の支給について適用し、施行日前に係る通勤手当の支給については、なお従前の例による。

(支給の始期に係る経過措置)

3 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の通勤手当支給に関する規則第10条第1項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成16年5月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定を適用する。

別記様式(第3条関係)

 略

通勤手当支給に関する規則

昭和39年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第3号
昭和41年3月1日 規則第3号
昭和42年4月5日 規則第1号
昭和44年1月31日 規則第6号
昭和45年2月2日 規則第2号
昭和46年1月21日 規則第6号
昭和49年1月16日 規則第1号
昭和49年12月25日 規則第20号
昭和51年2月28日 規則第4号
昭和52年1月22日 規則第3号
昭和53年1月26日 規則第1号
昭和53年12月23日 規則第11号
昭和55年1月25日 規則第2号
昭和56年2月6日 規則第3号
昭和56年12月24日 規則第22号
昭和59年3月31日 規則第6号
昭和60年1月29日 規則第3号
昭和61年1月31日 規則第2号
昭和62年6月1日 規則第16号
昭和62年12月22日 規則第23号
平成元年12月22日 規則第18号
平成3年12月20日 規則第20号
平成5年4月16日 規則第10号
平成6年1月4日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第11号
平成8年12月20日 規則第17号
平成12年3月29日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第6号
平成16年5月31日 規則第9号
平成26年4月1日 規則第11号
令和4年3月28日 規則第2号
令和4年12月15日 規則第30号