○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和31年12月3日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号)第14条及び勝浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年勝浦市条例第13号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類及び支給額)
第2条 特殊勤務手当の種類及び支給額は、別表のとおりとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに同法第18条に規定する任期付短時間勤務職員に対する月額をもって支給する手当の額は、別表の手当の額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する月額をもって支給する手当の額は、別表の手当の額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第3条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給方法に関しては、職員の給料の支給方法の例による。
(この条例に関し必要な事項)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための防疫等作業手当の特例)
2 別表に定めるもののほか、職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が別に定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が別に定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。
3 前項に規定する防疫等作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が別に定める額とする。
附則(昭和35年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年9月26日条例第31号)
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和37年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月10日条例第12号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和42年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月3日条例第31号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月以内において規則で定める。
(昭和43年11月規則第23号で、同43年11月1日から施行)
附則(昭和44年3月24日条例第18号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年2月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月10日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、(中略)改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定(中略)は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年6月24日条例第17号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「新条例」という。)附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月27日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定により、令和2年1月27日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(令和4年12月15日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
35 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。
附則(令和5年9月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
種類 | 支給の条件 | 手当の額 | |
行旅病人及び死亡人の取扱手当 | 行旅病人の処置作業に従事したとき | 作業1件 | 円 600 |
行旅死亡人(引取者のある場合を含む。)の処置作業に従事したとき | 同 | 1,500 | |
海水浴場等溺死者(引取者のある場合を含む。)の処置作業に従事したとき | 同 | 1,500 | |
防疫等作業手当 | 感染症患者の収容及び消毒作業並びに保健師が在宅結核患者の調査及び療養指導の業務に従事したとき | 日額 | 700 |
危険手当 | 人体に有害な薬剤の取扱いをしたとき | 同 | 250 |
災害復旧応急作業に従事したとき | 同 | 250 | |
高圧電力を用いる施設設備の保守作業に従事したとき | 同 | 250 | |
特殊自動車の運転業務に従事したとき | 同 | 250 | |
高所又は水面下で測量調査業務に従事したとき | 同 | 250 | |
ボイラー業務に従事したとき | 月額 | 2,000 | |
エックス線撮影の業務に従事したとき | 1件 | 100 | |
税務手当 | 滞納処分事務に従事したとき | 日額 | 250 |
市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収事務に従事したとき | 同 | 250 | |
医師研究手当 | 診療施設に勤務する医師 | 月額 | 250,000 |
清掃作業手当 | ふん尿処理作業に従事したとき | 日額 | 650 |
ごみ処理作業に従事したとき | 同 | 550 | |
用地交渉手当 | 用地交渉事務に従事したとき | 日額 | 250 |
有害鳥獣駆除業務従事手当 | 有害鳥獣駆除業務に従事したとき | 同 | 1,000 |