○退職し又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和38年3月15日
規則第5号
(期末手当)
第1条 一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 支給日前1月以内に退職した職員で、支給日に給与条例の適用を受ける常勤の職員及び常勤の特別職として在職するもの
(2) 支給日前1月以内に退職した職員のうち、当該退職に引続き地方公務員、国家公務員又は公共企業体等労働関係法第2条第1号の職員(役員を含む。)若しくは同条第1項第2号イに掲げる事業を行う国の経営する企業に勤務する職員となったもの
(3) 支給日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で、その退職し又は死亡した時が休職、停職又は無給休暇中であったもの。ただし、給与条例第25条第1項の規定の適用を受ける者を除く。
(勤勉手当)
第2条 給与条例第23条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、前条の規定により期末手当の支給を受ける職員及び支給日前1月以内に退職した職員(前条第3号に掲げる職員を除く。)で支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない常勤の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。