○勝浦市職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和44年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「給与条例」という。)第14条の2第2項に規定する職員に対して支給すべき管理職手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給を受ける職員は、別表の職の欄に掲げる職を占める職員とし、これに支給する管理職手当の月額は、同表の管理職手当の額に定める額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては別表に定める額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「額に定める額」とあるのは、「額に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(手当の支給制限)

第3条 手当は、職員が月の1日から末日までの期間全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

(1) 研修その他の用務のため本務を離れて出張した場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(手当の支給方法)

第4条 手当は、その月分を給料の支給日に支給する。

2 新たに手当支給の理由が生じたときは、その理由が生じた日から支給を開始し、手当の廃止の理由が生じたときは、その理由の生じた日から支給を廃止する。

3 前2項のほか、手当の支給に関しては、給与条例第9条の規定を準用する。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年2月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年3月20日規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日規則第19号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年7月15日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月15日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第18号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第26号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に新たに管理職手当の支給対象となった者から適用し、施行日前に管理職手当の支給を受けていた者については、当分の間、施行日前に適用されていた率により支給することができる。

(平成28年3月28日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日規則第7号)

この規則は、令和2年1月14日から施行する。

(令和4年4月1日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勝浦市職員の管理職手当の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月7日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

受給者

支給額

受給者補職名

政策統括監、副政策統括監、課長及び相当職(行政職給料表及び企業職職給料表で7級以上の職員)

44,000円

政策統括監、副政策統括監、課長、局長、館長、主幹

保育所長、児童館長及び園長

20,000円


副保育所長、副園長

11,000円


診療所長

237,000円


勝浦市職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和44年4月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第13号
昭和45年2月2日 規則第5号
昭和46年3月20日 規則第8号
昭和49年3月25日 規則第3号
昭和50年7月1日 規則第19号
昭和52年7月15日 規則第16号
昭和58年3月31日 規則第11号
昭和60年3月31日 規則第8号
昭和62年7月1日 規則第18号
平成2年3月29日 規則第8号
平成3年3月28日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第10号
平成8年3月28日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第10号
平成20年12月1日 規則第26号
平成22年12月1日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第29号
平成30年2月26日 規則第1号
令和元年12月2日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第10号
令和4年12月15日 規則第30号
令和5年3月7日 規則第13号