○勝浦市職員被服等貸与規程

昭和48年7月1日

訓令第2号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、勝浦市職員定数条例(昭和30年勝浦市条例第7号)に規定する職員に対し貸与する被服等(以下「貸与品」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 職務の遂行上に必要な貸与品の貸与を受けることができる職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表第1に定めるとおりとする。

(貸与期間の計算)

第3条 貸与品の貸与期間の計算は、貸与の日から起算する。

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品は、善良なる注意をもって使用又は管理保管し、当該貸与品の補修、修理等は、被貸与者の負担とする。

2 貸与品は他人に譲渡し若しくは私物化し又はこの規程に違反して使用してはならない。

(亡失、き損等の届出)

第5条 被貸与者は、貸与品を亡失又はき損(以下「亡失等」という。)したときは、その事由を具して市長に届出なければならない。

(再貸与)

第6条 前条に規定する届出によりその事情がやむを得なかったものと市長が認めたときは、再貸与することができる。

(弁償)

第7条 貸与品の亡失等が故意又は重大なる過失に起因すると認めたときは、被貸与者は市長が定める価額を弁償しなければならない。

(貸与品の返納)

第8条 被貸与者が、転任、退職、停職、休職又は配置換等のため勤務に異動が生じたときは、従前の貸与品は直ちに返納しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(貸与品の払渡)

第9条 貸与品の貸与期間が満了したときは、被貸与者に当該貸与品を払渡しするものとする。

(貸与品の記録)

第10条 主管課長は、別表第2による台帳を作製し、貸与品に関する状況を整理記録しなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、貸与品に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与を受けている貸与品については、この規程により貸与されたものとみなす。

3 勝浦市職員被服貸与規程(昭和46年勝浦市訓令第12号)は、廃止する。

(昭和53年9月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成14年2月26日訓令第2号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

貸与品

被貸与者

数量

期間

事務服(上)

事務に従事する男子職員及び乗用自動車等の運転業務に従事する男子職員

1

2年

事務服(上下)

事務に従事する女子職員及び電話交換業務に従事する女子職員

1

2年

災害服(一式)

災害等の作業に出動する職員

1

3年

保育服(上下)

保育所、幼稚園に勤務する職員

1

1年

制服(上下)

保健師活動に従事する職員

1

2年

作業衣(上下)

(1) 事務に従事し、かつ、現場作業に従事する職員

(2) 現場作業に従事する職員及び前記被貸与者以外の職員

1

1年

備考 貸与期間については、予算の範囲内で伸縮することができるものとする。

別表第2

 略

勝浦市職員被服等貸与規程

昭和48年7月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)