○職員の旅費に関する条例

昭和30年2月11日

条例第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し、支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国内旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)に於ける旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため1時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員のうち、本市の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となったものその他市長が定める職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全区域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の算出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには出張命令簿に当該旅行に関し、必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合は、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は市長が定める。

(出張命令簿等に従わない場合)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条に同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロ当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第6条の2 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は第3項の規定に該当する場合を除くほか旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は所定の請求書に必要な書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、市長が定める。

第2章 国内旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 行政職給料表の適用を受ける7級以上又は医療職給料表(1)の適用を受ける4級及び3級の職務にある者については、1等の運賃

 行政職給料表の適用を受ける6級以下又は医療職給料表(1)の適用を受ける2級以下の職務にある者及び医療職給料表(2)の適用を受ける者については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 行政職給料表の適用を受ける7級以上又は医療職給料表(1)の適用を受ける4級及び3級の職務にある者が第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの。ただし、特別急行列車を運行する線路による県内旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 行政職給料表の適用を受ける7級以上又は医療職給料表(1)の適用を受ける4級及び3級の職務にある者については、上級の運賃

 行政職給料表の適用を受ける6級から4級又は医療職給料表(1)の適用を受ける2級の職務にある者及び医療職給料表(2)の適用を受ける5級及び4級の職務にある者については、中級の運賃

 行政職給料表の適用を受ける3級以下又は医療職給料表(1)の適用を受ける1級の職務にある者及び医療職給料表(2)の適用を受ける3級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 行政職給料表の適用を受ける7級以上又は医療職給料表(1)の適用を受ける4級及び3級の職務にある者については、上級の運賃

 行政職給料表の適用を受ける6級以下又は医療職給料表(1)の適用を受ける2級以下の職務にある者及び医療職給料表(2)の適用を受ける者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 行政職給料表の適用を受ける7級以上又は医療職給料表(1)の適用を受ける4級及び3級の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、1日につき600円とする。

2 千葉県内の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、1夜につき1万3,100円とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、1夜につき2,600円とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第18条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条の3 着後手当の額は、第16条第1項に規定する日当の額の5日分及び第17条第1項に規定する宿泊料の額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第18条の4 扶養親族移転料は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内における旅行について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃、及び車賃の実費

(2) 削除

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、第17条第1項に規定する宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

2 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給しその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は市長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第20条 在勤地以外の同一地域内(第2条第2項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル、又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には第12条第13条及び第15条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合にはその超える部分の全額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項第1号の規定を適用する。

(講習旅費)

第20条の2 職員が研修、講習、訓練その他これに属する目的のため旅行する場合は、普通旅費に代え講習旅費を支給する。

2 前項の講習旅費の額、支給条件及び支給方法は、普通旅費の基準を超えない範囲において市長が別に定める。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費のうち職員が出張中に退職等になった場合には次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から1月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第18条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行に於ける特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費、又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費を超えることとなる部分の旅費、又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により、旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第24条 職員が公務のため第2条第1項第1号に掲げる旅行以外の旅行をする場合において、その者に対し支給する旅費の種類並びにその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する国家公務員の例による。

(実施規程)

第25条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

別表(第18条の2関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

7級以上の職務にある者

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

6級以下4級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

3級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

(昭和31年3月28日条例第73号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年12月3日条例第115号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年9月5日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和33年10月8日条例第22号)

1 この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和34年7月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。

(昭和35年9月26日条例第28号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条に関する改正規定は、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年9月25日条例第28号抄)

1 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年12月22日条例第39号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年5月19日条例第20号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和38年6月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月25日条例第15号抄)

1 この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年6月10日条例第15号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第8号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月24日条例第6号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月21日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月20日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年5月23日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第13条第1項第6号の規定、第15条第1項の規定並びに別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年9月28日条例第15号)

1 この条例は、昭和57年11月15日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年3月30日条例第4号抄)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第4号抄)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年1月31日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成2年6月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条第1項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月26日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 (前略)改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第15号)

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年9月28日条例第24号)

この条例は、平成17年12月5日から施行する。

(平成18年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第2項の規定は、平成18年3月20日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年勝浦市条例第103号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(実費弁償に関する条例の一部改正)

4 実費弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第77号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年勝浦市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(勝浦市消防団条例の一部改正)

6 勝浦市消防団条例(昭和30年勝浦市条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月16日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月15日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

職員の旅費に関する条例

昭和30年2月11日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第9号
昭和31年3月28日 条例第73号
昭和31年12月3日 条例第115号
昭和32年9月5日 条例第15号
昭和33年10月8日 条例第22号
昭和34年7月10日 条例第17号
昭和35年9月26日 条例第28号
昭和36年9月25日 条例第28号
昭和36年12月22日 条例第39号
昭和37年5月19日 条例第20号
昭和38年6月21日 条例第10号
昭和41年5月25日 条例第15号
昭和42年6月10日 条例第15号
昭和43年3月27日 条例第6号
昭和44年6月25日 条例第25号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和48年3月24日 条例第6号
昭和48年12月21日 条例第49号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和50年7月1日 条例第19号
昭和54年5月23日 条例第14号
昭和57年9月28日 条例第15号
昭和58年3月30日 条例第4号
昭和61年1月31日 条例第2号
平成2年6月22日 条例第15号
平成3年3月26日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第3号
平成16年12月20日 条例第15号
平成17年9月28日 条例第24号
平成18年3月22日 条例第7号
平成28年3月16日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第14号
令和4年3月17日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第24号