○「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和30年2月11日

条例第34号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」の公表は毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1ケ月以内においてその期日を定め、これを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び市長の財政方針を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営企業経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ前年度の決算の概況を明かにするものとする。

3 市長は必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

第4条 「財政事情」の公表は公示によりこれを行う。

第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は市長がこれを定める。

この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

(昭和31年9月20日条例第93号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第27号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和30年2月11日 条例第34号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第34号
昭和31年9月20日 条例第93号
昭和39年3月30日 条例第27号