○勝浦市特別会計条例
昭和39年3月30日
条例第6号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 水道事業会計 上水道事業
(3) 介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第17号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の勝浦市特別会計条例第1条第3号の規定により設置されていた有線放送電話特別会計において生じた昭和42年度歳入歳出残額については、当該残額を昭和43年度勝浦市一般会計に繰り越すものとする。
附則(昭和43年10月3日条例第30号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月以内において規則で定める。
(昭和43年11月規則22号で、同43年11月1日から施行)
附則(昭和44年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月25日条例第29号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月22日条例第19号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、勝浦市水道事業の認可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の勝浦市特別会計条例第1条第6号の規定により設置されていた簡易水道事業特別会計において生じた平成5年度歳入歳出残金については、当該残額を平成6年度勝浦市水道事業会計に引き継ぐものとする。
附則(平成7年12月21日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の勝浦市特別会計条例第1条第4号の規定により設置された学校給食共同調理場特別会計の平成18年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお、従前の例による。
3 改正前の勝浦市特別会計条例第1条第4号の規定により設置された学校給食共同調理場特別会計の平成18年度の出納の完結の際、当該会計に属する現金、債権及び債務は、その出納の完結の際、一般会計に帰属するものとする。
附則(平成20年3月25日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の勝浦市特別会計条例第1条第2号の規定により設置された老人保健特別会計の平成22年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお、従前の例による。
3 改正前の勝浦市特別会計条例第1条第2号の規定により設置された老人保健特別会計の平成22年度の出納の完結の際、当該会計に属する現金、債権及び債務は、一般会計に帰属するものとする。