○勝浦市補助金等交付規則
昭和44年5月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及びその他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請及び決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金その他相当の反対給付を受けないものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(4) 間接補助金等 国、県及び市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する金で補助金等を直接又は間接にその財源の一部とし、かつ当該補助金等の交付の目的に従って交付するものをいう。
(5) 間接補助事業等 第4号の交付金の対象となる事務又は事業をいう。
(6) 間接補助事業者等 間接補助事業を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の各号を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所氏名又は名称
(2) 補助事業等の目的、内容及びその効果
(3) 事業計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 団体の場合、その規約又はこれに類するもの
(3) その他市長において必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る補助金等の交付が法令に違反しないか又は補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうかを調査し、補助金等を交付するかどうかを決定するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、申請書の内容を変更させ又は条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付申請をした者に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による補助金等の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付してその旨を市長に届出なければならない。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の決定はなかったものとみなす。
(申請事項の変更)
第8条 補助金等の交付の申請をした者が、補助金等の交付の決定後第3条の規定による申請書及び添付書類中に変更(市長が認める軽微な変更を除く。)を生じたときは、直ちにその理由を付し、市長の承認を得なければならない。この場合、市長は補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容並びにこれに付した条件、市長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
2 間接補助事業者等は、法令等の定め及び間接補助金等の交付の目的に従い善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わなければならず、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に収支決算書等を添えて市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第12条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合において、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(補助金等の額の確定等)
第13条 市長は、補助事業等の完了の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の交付の請求)
第14条 前条の規定により通知を受けた補助事業者等が補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の特例)
第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金等の決定の取消)
第16条 市長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
2 市長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として市長が定める者であることが判明したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
3 市長は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
4 前3項の規定は、補助事業等について交付すべき、補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 市長は、前2項の返還の請求に係る補助金等で、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により返還の期限を延長し又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(延滞金)
第18条 補助事業者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じてその未納付額(その一部を納付したときは当該納付の日の翌日以後の期間についてはその納付額を控除した額)100円につき1日4銭の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、止むを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止)
第19条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し又は当該補助金等と未納額等を相殺することができる。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期限を経過した場合は、この限りではない。
(検査及び報告)
第21条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するために必要と認めるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告させ又は帳簿その他の物件を検査し又は関係者に説明を求めることがある。
(施行規定)
第22条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の補助金等から適用する。
附則(平成24年9月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市補助金等交付規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月12日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。