○貸宅地の管理及び使用条例
平成11年12月22日
条例第21号
(趣旨)
第1条 市の貸宅地の管理及び使用について、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(貸宅地)
第2条 貸宅地としての用途以外に供することができない土地の経済的価値を保全発揮し、市民の福祉増進に資するため貸宅地を貸し出すものとする。
(貸宅地使用の手続)
第3条 貸宅地を使用しようとする者は、市長に使用の申込みをして、その許可を受けなければならない。
(1) 居住用の普通建物の所有を目的とすること。
(2) 前号の目的に併せて店舗等を併設する場合は、近隣の土地利用を阻害する営業若しくは社会的に非難される営業に使用されるものでないこと。
(3) その他貸付地の管理及び保全上必要な事項を遵守すること。
(契約及び保証人)
第5条 貸付地使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、保証人を定め市長と契約書を締結しなければならない。
2 前項の保証人は、勝浦市内に居住し独立の生計を営む者で、市長が適当と認めたものでなければならない。
(貸付料)
第6条 貸宅地の貸付料は、次のとおりとする。
区分 | 貸付料 |
1 居住用の普通建物所有を目的とする土地の貸付 | 固定資産税課税標準価格を基とした価格の100分の0.95の割合に相当する額を年額とする。 |
2 前号以外の土地の貸付 | 固定資産税課税標準価格を基とした価格の100分の1.12の割合に相当する額を年額とする。 |
2 使用期間が1月に満たないときは、1月として計算する。
3 貸宅地の返還又は使用許可を取消された場合の翌月以降の貸付料で、既に納付されているものは返還する。
(貸付料の減免又は猶予)
第7条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその貸付料を減免又は猶予することができる。
(1) 使用者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 使用者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 使用者又は同居者が災害等により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(転貸の禁止)
第8条 使用者は、貸宅地を転貸し又はその使用権を譲渡することができない。
(原状の変更)
第9条 使用者は、貸宅地の原状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(原状回復責任)
第10条 市長の許可を受けることなく使用者が原状を変更したときは、原状の回復に要する経費は、使用者の負担とする。
(貸宅地の返還)
第11条 使用者が、貸宅地を返還しようとするときは、その1月前までに市長に届け出て土地等の検査を受けなければならない。
2 使用者が、貸宅地を返還する場合においては、これを原状に回復しなければならない。ただし、使用者の申し出があるときは、市長は検査のうえ、原状を変更した部分を無償で提供させることができる。
(使用許可の取消)
第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は貸宅地の使用許可を取消すことができる。
(1) 指定の期日までに貸付料を納付しないとき。
(2) 使用方法が不適切であるとき。
(3) 不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 第4条に定める許可条件に違反したとき。
(5) 不正行為により貸付料の減額又は免除を受けたとき。
(6) この条例又はこれに基づく規則その他市の指示に従わないとき。
2 必要以上の貸宅地の使用許可を受けたものについては、その部分につき使用許可の取消しをすることができる。
3 前各項の規定により使用許可の取消しを受けた者は、直ちに貸宅地を返還しなければならない。この場合使用許可の取消しを受けた者は、損害の賠償その他請求することができない。
(貸宅地の保全)
第13条 市長は、貸宅地の保全のため必要があるときは、使用者に対し、保全上必要な修理、修繕、指示又は制限その他必要な措置を命ずることができる。
(貸宅地の検査)
第14条 市長は、管理上必要があるときは、貸宅地の立ち入り検査をすることができる。
(不正手段による貸付料減免に対する罰則)
第15条 使用者が、不正手段により第7条に定める貸付料の減免を受けたときは、市長はその免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか貸宅地の管理及び使用について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 第6条第1項の貸付料の算式により得られた年額が、平成11年4月1日に契約された年額を上廻るとき 平成14年4月1日から適用
(2) 第6条第1項の貸付料の算式により得られた年額が、平成11年4月1日に契約された年額と同額又は下廻るとき 平成12年4月1日から適用
(貸宅地の設置、管理及び使用条例の廃止)
第3条 貸宅地の設置、管理及び使用条例(昭和30年勝浦市条例第35号)は廃止する。
(経過措置)
第4条 貸宅地の設置、管理及び使用条例の規定により貸宅地として貸付けられている土地は、この条例の規定により許可を受けた貸宅地とみなす。