○勝浦市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月30日
条例第12号
(設置の目的)
第1条 市は、災害復旧地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、50万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な積戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、経済事情の変動その他特別の事情により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前財政調整積立金に属していた現金、有価証券等は、この基金に属するものとする。