○石井久雄福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和49年3月25日

条例第8号

(設置)

第1条 重度心身障害児及び交通遺児を扶養している者に対し福祉手当を支給するため、石井久雄福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、石井久雄氏から寄附を受けた500万円とする。

2 前条の福祉手当支給のため、勝浦市に寄附された現金は、前項の基金の額に追加して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金設置の趣旨に基づき一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(処分)

第5条 市長は、この条例の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び福祉手当支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

石井久雄福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和49年3月25日 条例第8号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第8号
昭和54年12月26日 条例第21号
平成15年3月25日 条例第4号
平成18年3月22日 条例第8号