○小高御代福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和54年12月26日
条例第21号
(設置)
第1条 母子及び父子家庭(養育者家庭を含む。)に対する児童の入学祝金及び就職祝金(以下「祝金」という。)の支給並びに心身障害者児に対する福祉手当の支給並びに高齢者の福祉に資する事業に充てるため、小高御代福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、故小高御代氏の遺言により寄附を受けた1,000万円と、前条の基金設置の趣旨に基づき寄附を受けた4億8,300万円の合計4億9,300万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金設置の趣旨に基づき一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(処分)
第5条 市長は、この条例の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、祝金及び福祉手当支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)
2 福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和49年勝浦市条例第8号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
石井久雄福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例
第1条中「福祉基金」を「石井久雄福祉基金」に改める。
第2条を次のように改める。
(基金の額)
第2条 基金の額は、石井久雄氏から寄附を受けた500万円とする。
2 前条の福祉手当支給のため、勝浦市に寄附された現金は、前項の基金の額に追加して積み立てるものとする。
附則(平成4年6月19日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。