○勝浦市高額療養費貸付基金条例

昭和54年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 高額療養費を支払う者で、その貸付けを必要とする者に対し、別に規則で定めるところにより貸付けを行い、もってその経済的自立を助長し、生活の安定を図るため高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当分増加するものとする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

勝浦市高額療養費貸付基金条例

昭和54年3月30日 条例第6号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和54年3月30日 条例第6号
平成18年3月22日 条例第8号