○勝浦市国民健康保険出産費資金貸付規則
平成13年6月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年勝浦市条例第15号)に基づき、出産育児一時金の支給対象となる出産に要する資金(以下「出産費資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 出産費資金の貸付けを受けることができる者は、市が行う国民健康保険の被保険者で、次のいずれかに該当する者を当該世帯に有する世帯主とする。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1月以内の者
(2) 妊娠4月以上の者で、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払った者
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険税を完納していない世帯主に対しては、市長が特に必要があると認めるときを除き貸付けをしないものとする。
(貸付額)
第3条 出産費資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第1項第2号に掲げる者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
2 前項の貸付金には、利息を付さないものとする。
(1) 勝浦市国民健康保険出産費資金借用書(別記第4号様式)
(2) 委任状(別記第5号様式)
(貸付期間等)
第9条 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、借受人に対し、資格喪失の日から起算して14日以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法)
第10条 市長は、委任状に基づき、出産育児一時金を受領したときは、これを当該貸付金の償還に充てるものとする。
(貸付金の返還)
第12条 市長は、借受人が偽りその他不正の手段により貸付金を受けたときは、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(申請事項の変更の届出)
第13条 借受人の氏名若しくは住所に変更があったとき又は借受人が死亡したときは、当該借受人又はその遺族は、速やかに勝浦市国民健康保険出産費資金貸付申請事項変更届出書(別記第8号様式)を市長に提出するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、出産費資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略
第7号様式(第12条関係)
略
第8号様式(第13条関係)
略